STORES 決済 中小支援プランに関する特約
本特約は、STORES 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する決済システム「STORES 決済 」に関して、本特約に定める内容の「STORES 決済 中小支援プラン」(以下「本プラン」といいます。)の利用を希望する加盟店および当社との間の特約です。本特約に定めのない事項は STORES 決済 加盟店規約及びその他の当社が定める特約に拠るものとし、本特約に別段の定めがない限り、本特約が STORES 決済 加盟店規約及びその他の当社が定める特約に優先するものとします。また、本特約で使用される用語は、特に断りのない限り、STORES 決済 加盟店規約で用いられる用語と同じ意義を有するものとします。
第1条 定義
本特約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「キャッシュレス決済」とは、消費者によるクレジットカード及び電子マネー等を利用した決済手段で、当社が STORES 決済 において取り扱っている決済手段をいいます。
- 「中小企業者」とは、以下のいずれかに該当する事業者をいいます。
- (1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(②から④までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- (2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- (3)資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
- (4)資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 「フランチャイズ中小企業者」とは、当社が別紙に定める「フランチャイズチェーンの判断基準」に従い、フランチャイズチェーンに属する中小企業者に該当すると当社が判断した中小企業者をいいます。
- 「フランチャイズ本部事業者」とは、中小企業者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、中小企業者の物品販売、サービス提供その他の事業・運営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として中小企業者が金銭を支払う事業形態を展開する事業者をいいます。
第2条 登録
- 本プランの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本特約を遵守することに同意し、かつ当社の定める情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本プランの利用の登録を申請することができます。
- 登録の申請は必ず本プランを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
- 当社は、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。
- (1)法令、STORES 決済 加盟店規約、本特約及びその他の当社が定める特約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
- (2)当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- (3)過去に加盟店の登録を取り消された者である場合
- (4)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
- 登録希望者は、本プランの利用登録をするためには以下の各号に定める登録要件を全て満たす必要があることを確認し、当社に対して、第6項に定める加盟店特約が終了するまで当該登録要件を満たすことを表明し、保証するものとします。当社は、登録希望者が当該要件を満たさず、又はそのおそれがあると判断した場合は、登録を拒否することがあります。なお、当社は、登録を拒否する場合にその理由を説明する義務を負わないものとします。
- (1)年間のキャッシュレス決済の総額が3,000万円未満であること(「年間」とは、毎年[1月1日から12月31日まで]の期間をいいます。)(なお、当該金額は店舗ごとではなく、事業者における総額が基準となります。次号において同じです。)
- (2)各国際ブランドに係るクレジットカード決済額が、当該国際ブランドが定める一定の基準額を超えないこと
- (3)日本国内で事業を営む中小企業者であること(中小企業者が法人の場合、日本国内に拠点を置き、日本国内で事業を営む者であること。中小企業者が個人事業主の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を営む者であること。)
- (4)上場企業の連結子会社又は持分法適用会社でないこと
- (5)上場企業をフランチャイズ本部事業者とするフランチャイズ中小企業者でないこと
- 当社が、登録希望者に対して、登録希望者がフランチャイズ中小企業者であるかを判断するために、登録希望者が所属するフランチャイズ本部事業者に関する資料(フランチャイズ本部事業者の資本金および従業員に関する資料、フランチャイズ契約に関する契約書等、納税証明書等、フランチャイズ本部事業者の株主構成に関する資料)を請求した場合、登録希望者は、当該資料を当社に対して提供するものとします。
- 当社は、前各項その他当社の基準に従って、登録希望者の本プランの利用登録の可否を判断し、当社が登録可能と判断した場合は、本特約の諸規定に従った本プランに関する加盟店特約(以下「加盟店特約」といいます。)が登録希望者と当社の間に成立します(当該登録希望者を以下「本プラン加盟店」といいます。)。
- 本プラン加盟店は、登録情報に変更や追加があった場合は、直ちに、当社の定める方法により、当該変更及び追加事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。ただし、変更や追加の内容によっては、当社は、当該変更や追加を承認しない場合があるものとし、また、本プラン加盟店の登録の取消し等を行う場合があります。これらの場合において、本プラン加盟店は当社の指示に従わなければならないものとします。
第3条 本プラン加盟店の義務
本プラン加盟店は、以下の義務を遵守するものとします。
- 第2条第4項に規定する登録要件に該当しなくなった場合、速やかに当社に対し、第8条第3項に定める解約の申し出を行うこと
- 当社が必要と判断する情報又は資料(第2条第5項に規定する資料を含むが、これに限られない。)を提供すること
- 本特約に定める事項のほか、加盟店登録要領記載の各事項を遵守すること
第4条 料金
- 本プラン加盟店は、本プラン利用の対価として、別途当社が定める利用料金を、当社が指定する方法により当社に支払うものとします。なお、支払いにかかる振込手数料等の費用は、本プラン加盟店の負担とします。
- 本プラン加盟店が利用料金の支払いを遅滞した場合、本プラン加盟店は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 当社は、加盟店特約の解除、解約その他の理由の如何を問わず、受領した利用料金の返還は行いません。
第5条 本プラン加盟店に対する加盟店手数料の特約
- 本プラン加盟店の加盟店手数料の手数料率は当社が別途定める手数料率とします。
- 本条は加盟店特約が締結される前に成立した本プラン加盟店と消費者の契約に基づく取引に遡って適用されることはないものとします。
第6条 STORES 決済端末 に関する特約
- 当社は、本プラン加盟店に対して、STORES 決済端末 1台を無償で提供します。本プランの有効期間中に当該端末が故障した場合、本プラン加盟店は、当社が定める申請を行うことにより、新しい端末と交換することが可能です。
- 本プラン加盟店が、STORES 決済端末 を2台以上希望する場合には、前項に基づき提供される端末以外については、STORES 決済 加盟店規約に基づき購入するものとし、これにより購入された端末については、本条は適用されません。
- 本プラン加盟店は、STORES 決済端末 について以下の各号の事項を遵守するものとします。
- (1)善良なる管理者の注意を持って取り扱うこと
- (2)STORES 決済 加盟店規約で定めるSTORES 決済端末 の使用目的以外で使用しないこと
- (3)当社の書面による事前の承諾なくして、方法のいかんに拘らず、複製又は改変等を行わないこと
- (4)当社の書面による事前の承諾なくして、第三者に譲渡、貸与又は使用許諾しないこと
- 本プラン加盟店は、次の各号に該当する場合、当社の指示に従い、速やかに STORES 決済端末 を当社に返却するか又は STORES 決済端末 の使用を中止するものとします。ただし、第2号に該当する場合で、当社が STORES決済端末 の使用の継続を認めた場合はこの限りではありません。
- (1)本プラン加盟店又は加盟店としての登録が取り消されたとき
- (2)本特約が終了したとき
- (3)当社が返却又は使用中止を要求したとき
- 本条と当社が定める STORES 決済端末 の販売及び製品保証に関する方針が抵触する場合、本条が優先するものとし、本条に定めがない事項については本条に矛盾しない範囲で「STORES 決済端末 の販売及び製品保証に関する方針」が適用されるものとします。
第7条 STORES レジ の利用に関する特約
本プラン加盟店は、当社が提供するサービス「STORES レジ 」のベーシックプランを利用することができます。本プラン加盟店は、「STORES レジ 」の利用を希望する場合、当社の定める方法により利用の申込みを行うものとします。なお、加盟店特約終了後は、フリープランに変更されます。
第8条 登録取消等
- 当社は、本プラン加盟店が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該本プラン加盟店について本プランの利用を停止し、又は本プラン加盟店としての登録を取り消すことができます。
- (1)本特約又は STORES 決済 加盟店規約その他当社と締結した契約若しくは特約のいずれかの条項に違反した場合
- (2)登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- (3)当社、他の本プラン加盟店、消費者、本プランに係る事業者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本プランを利用した、又は利用しようとした場合
- (4)手段の如何を問わず、本プランの運営を妨害した場合
- (5)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- (6)自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
- (7)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- (8)租税公課の滞納処分を受けた場合
- (9)死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
- (10)第2条第3項各号のいずれかに該当する場合
- (11)第2条第4項各号に定める登録要件を満たさない場合
- (12)加盟店としての登録を取り消された場合又は当該取消事由に該当する場合
- (13)その他、当社が本プラン加盟店としての登録の継続を適当でないと判断した場合
- 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、本プラン加盟店は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 本プラン加盟店は、当社に対し、当社所定の方法により解約の申し出を行い、当社が認めた場合には、本プラン加盟店の登録を取り消すことができます。
- 本プラン加盟店は、第1項又は前項の規定に基づき本プラン加盟店の登録を取り消された場合、第10条第1項に定める有効期間の間、本プランを利用した場合に当社に対し支払うはずであった利用料金から、既に当社に対し支払った利用料金を差し引いた金額に相当する解約金を、当社が指定する方法により当社に支払うものとします。なお、支払いにかかる振込手数料等の費用は、本プラン加盟店の負担とします。
- 本プラン加盟店が前項の支払いを遅滞した場合、本プラン加盟店は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 第4項にかかわらず、以下の場合には、解約金は発生しないものとします。
- (1)本プラン加盟店が、加盟店特約成立後に第2条第4項第1号又は第2号を満たさなくなったことを理由として本プラン加盟店の登録を取り消された場合
- (2)当社が、本プラン加盟店に対し、解約金が発生しないことを書面又は電磁的方法により通知した場合
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為により本プラン加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
第9条 本プラン加盟店の賠償等の責任
- 本プラン加盟店は、本特約に違反することにより、又は本プランの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
- 本プラン加盟店が、本プランに関連して他の本プラン加盟店、消費者、本プランに係る事業者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、本プラン加盟店の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
- 本プラン加盟店によるプランの利用に関連して、当社が、本プランに関連して他の本プラン加盟店、消費者、本プランに係る事業者その他の第三者からから権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、本プラン加盟店は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
第10条 有効期間
- 加盟店特約は、本プラン加盟店について第2条に基づく登録が完了した日の翌日から3年間、当社と本プラン加盟店との間で有効に存続するものとします。ただし、本プラン加盟店が期間満了3営業日前までに、文書による解約を申し出ない場合は更に期間を1ヶ月延長し、以後この例によるものとします。また、当社とクレジットカード会社等との間の包括加盟店契約等が終了した場合は、当該契約に関連する範囲で加盟店特約は直ちに終了するものとし、当社はこれにより本プラン加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 前項の規定にかかわらず、第3条、第4条、第6条第4項、第7条、第8条第4項から第7項、第9条、本条第3項、及び第11条から第13条の規定は、加盟店特約の有効期間満了後も存続するものとします。
- 本プラン加盟店が、第1項の解約申請を行った場合には、期間満了日にかかわらず、申請の翌日に加盟店特約は終了します。当社はこれにより本プラン加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 当社と本プラン加盟店との間の加盟店特約が終了する場合(解除、解約その他の理由の如何を問いません。)、加盟店としての登録も同時に終了するものとします。
第11条 本プランの変更または終了
- 当社は、当社の都合により、本プランの内容を変更し、または提供を終了することができるものとします。この場合、当社は本プラン加盟店に対し事前に通知するものとします。
- 当社は、前項に基づき講じた措置によって生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第12条 本特約の変更
当社は、本特約を変更できるものとします。当社は、本特約を変更する場合には、本プラン加盟店に本特約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生日を通知又は周知するものとします。なお、本特約の変更に際して、法令上本プラン加盟店の同意が必要となる場合において、当社は本特約の変更について本プラン加盟店の同意(当該変更の効力発生後、本プラン加盟店が本プランを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかったときには、本プラン加盟店が変更後の本特約が適用されることに同意したものとみなすことを含みます。)を取得します。
第13条 本特約に基づく権利義務等の譲渡等
本プラン加盟店は、当社の書面による事前の承諾なく、加盟店特約上の地位又は本特約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
以上
附則
2024年12月1日 制定・施行
別紙
フランチャイズチェーンの判断基準
- フランチャイズチェーンに属する中小企業者であるかについては、フランチャイズ本部事業者との間の契約に下記の(ア)から(エ)が規定されているかを総合的に考慮して判断するものとします。
- (ア)加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関する条項
- (イ)営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、加盟者の営業を維持するための加盟者の統制、指導、援助等に関する条項
- (ウ)上記の(ア)及び(イ)に関連した対価の支払いに関する条項
- (エ)フランチャイズ契約の終了に関する条項
- 原則として、上記の(ア)から(ウ)が、フランチャイズ本部事業者との間の契約に含まれている場合は、フランチャイズチェーンに属する中小企業者に該当すると判断するものとします。
- 上記の(ア)から(ウ)が、フランチャイズ本部事業者との間の契約に含まれていない場合であっても、運用上(ア)から(ウ)の合意があると判断する場合があるものとします。
- フランチャイズチェーンに属する中小企業者に該当するかを判断する上では、上記の(エ)は、フランチャイズ本部事業者との間の契約に、不可欠の要素ではありませんが、判断要素として総合考慮する場合があるものとします。
- 上記の(ア)~(エ)については、具体的には以下のようなものが該当するものとします。
- (1)(ア)の具体的事例
- ◯商標の使用許諾及び商標使用の条件が定められている
- ◯本部が加盟者に対して、本部のシステムを使用しての営業を許諾する定めがある
- ◯本部から認められた屋号やブランドマークなどを掲げている
- ◯本部から認められた看板を利用している
- (2)(イ)の具体的事例
- ◯店舗の開業前及び後の研修の定めがあり、研修が行われている
- ◯店舗で販売する一定の商品や設備について、本部または本部の指定する者から仕入れる等の条件が定められている
- ◯店舗の設置について、本部の指定または条件が定められている
- ◯加盟者に対して、商品の販売や営業時間などの店舗運営に関するマニュアル等を交付している
- ◯店舗の運営方法について、本部の指導やマニュアルに基づくことが定められている
- ◯店舗での商品の販売方法について定めがある
- ◯契約期間中の競業避止義務の定めがある
- ◯広告について、チェーン全体の広告と加盟者で行う場合の広告の条件が定められている
- (3)(ウ)の具体的事例
- ◯商標使用の対価の定めがある
- ◯加盟料やロイヤルティの定めがある
- ◯加盟料やロイヤルティの定めはないが、一定の商品の購入を義務付けられている
- (4)(エ)の具体的事例
- ◯契約終了後の競業避止義務の定めがある
- ◯加盟者からの解約に違約金の定めがある
以上