iD加盟店規約「包括加盟店契約に関する特約」(以下「本特約」という。)は、加盟店がiD決済システムを利用した信用販売を実施するにあたり、STORES株式会社(以下「当社」という。)及び加盟店間の権利義務関係を定めるものである。
対象契約と本特約とで異なる定めについては、本特約が優先して適用され、本特約に定めのない事項は、対象契約が適用されるものとする。
加盟店は、当社に対する対象契約締結の申込等をした場合、当社に対し、以下の各号に掲げる事項に関する包括的代理権を授与したものとする。
加盟店は、対象契約又は本特約上で決済事業者に対して届け出しなければならない事項について、当社を通じてこれを行い、届出事項の追加・変更が生じた場合も同様とする。
加盟店は、決済事業者が当該加盟店を加盟店として不適当と認めた場合には、当社との間で対象契約が成立した後であっても、決済事業者により加盟店契約の締結が不承認となる場合があることをあらかじめ承諾し、この場合、当社は、加盟店に対し、不承認の理由を開示することを要せず、加盟店契約を解除することができるものとする。
当社は、加盟店が対象契約に定める契約解除事由に該当した場合のほか、本特約に違反した場合、無催告で、直ちに当該加盟店との対象契約及び加盟店契約を解除できるものとする。
本特約を変更する場合は、決済事業者及び当社との間で協議のうえ決定するものとし、加盟店は、当該内容に異議を唱えないものとする。
株式会社OCS(以下「OCS」という。)の加盟店でOCS-iD加盟店契約(一般条項)(以下「本契約」という。)を承認のうえ、iD決済システム(以下「本決済システム」という。)の取り扱いを申し込み、OCSが適当と認めた者をiD加盟店(以下「加盟店」という。)とする。
加盟店はiD加盟店端末を使用した信用販売取引においては、iD加盟店端末に表示された指示等メッセージに従うものとする。またiD携帯等に記録されたカード発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、iD加盟店端末の表示の指示等メッセージに従い会員に暗証番号の入力を求め、カード発行会社の承認番号を取得するものとする。承認番号が取得できない場合は信用販売を行わないものとする。
本契約に基づく顧客手数料、加盟店手数料および当社の加盟店に対する支払方法は、別途当社が定めるとおりとする。なお、支払済みの加盟店手数料は、いかなる場合といえども返還されないものとする。
(1)OCSへの開示請求:OCSのお問合せ窓口へ
(2)りゅうぎんグループ各社のお問合せ窓口
会社名 | お問合せ窓口 | |
---|---|---|
1 | 株式会社琉球銀行 | 098-901-0146(平日9:00-17:00) |
2 | 株式会社りゅうぎんディーシー | 098-862-1525(平日9:00-17:00) |
(3)加盟店情報機関への開示請求:本契約前条記載の加盟店情報機関とする。
OCSは、加盟店が加盟申込に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本契約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続を取ることがあるものとする。ただし、第17条第1項(2)②の事項について、加盟店から利用中止の申し出があった場合には、それ以降の利用を中止するものとする。
加盟店が以下の事項に該当する場合、OCSは本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、OCSが再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとする。
- (1)加盟店が第22条第1項および第22条の2第1項の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
- (2)加盟店として不適当とOCSが判断したとき
加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託する場合、本契約で自己が負うのと同等の義務を当該第三者にも負わせ、これらの業務の実施に係る一切の行為に関して、加盟店が為したものとして、OCSに対しその一切の責任を負うものとする。なお、業務委託した第三者が委託業務に関連してOCSに損害を与えた場合、加盟店は業務委託した第三者と連帯してOCSの損害を賠償するものとする。
加盟店及びOCSは、本契約に基づく取引に関連して、自己の責めに帰すべき事由により相手方又は発行者、運営事業者に損害を与えた場合には、当該相手方又はiD発行者、ブランドホルダーが被った一切の損害を賠償する責任を負うものとする。
加盟店及びOCSは、両当事者協議のうえ本契約を変更することができる。但し、加盟店は、OCSと運営事業者との間で締結した契約等の変更に伴う本契約の変更については、合理的理由なく、これを拒絶できないものとする。
本契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとする。
加盟店とOCSの間で訴訟の必要が生じた場合は、被告の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項および本契約に疑義を生じた場合は、加盟店およびOCSは信義誠実の原則に従って解決するものとする。
本契約に関し、加盟店およびOCSの間で合意書、確認書、覚書等名称を問わず細則または特則を定めることができるものとする。