iD加盟店規約

≪包括加盟店契約に関する特約≫

第1条(目的)

iD加盟店規約「包括加盟店契約に関する特約」(以下「本特約」という。)は、加盟店がiD決済システムを利用した信用販売を実施するにあたり、STORES株式会社(以下「当社」という。)及び加盟店間の権利義務関係を定めるものである。

第2条(定義)

  1. 「決済事業者」とは、iD決済システムを提供する主体となっている事業者又はその提携事業者であって当社と当該決済システムの取扱いに関する契約を締結している事業者をいう。
  2. 「加盟店」とは、対象契約及び本特約を承諾の上、加盟店契約を締結し、信用販売を実施する法人、団体又は個人事業主等(将来追加するものを含む)をいう。
  3. 「対象契約」とは、STORES決済加盟店規約に基づく契約をいい、これらに付帯する本特約以外の特約及び覚書(将来締結するものを含む。)も含まれるものとする。
  4. 「加盟店契約」とは、決済事業者と加盟店との間におけるiD決済システムに関する契約をいう。

第3条(適用関係)

対象契約と本特約とで異なる定めについては、本特約が優先して適用され、本特約に定めのない事項は、対象契約が適用されるものとする。

第4条(表明保証)

  1. 加盟店(本条において新規加盟希望者を含む。)は、対象契約及び本特約の締結及び履行にあたり、売上債権の受領等の対象契約及び本特約に関する一切の権限を有していることを表明し、保証するものとする。
  2. 加盟店は、以下の各号に掲げる事項を表明し、確約する。
    • (1)その取り扱う商品等が第8条第1項各号に該当しないこと
    • (2)その取り扱う商品等に係る取引が、割賦販売法第35条の3の5第1項各号の類型に該当しないこと
    • (3)その取り扱う商品等又は販売が法令、対象契約及び本特約の定めに違反しないこと
  3. 当社は、加盟店について前二項の表明・確約に反する事実が判明した場合には、加盟店に対して何らの催告も要せずして、対象契約及び加盟店契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

第5条(代理権の授与)

加盟店は、当社に対する対象契約締結の申込等をした場合、当社に対し、以下の各号に掲げる事項に関する包括的代理権を授与したものとする。

  1. 加盟店の加盟申込審査
  2. 加盟店との加盟店契約の締結
  3. 決済事業者が別途定める届出事項の届出及び当該事項の追加・変更の届出並びに加盟事業者の商品等の販売に関する管理監督
  4. 決済事業者と加盟店間の一切の連絡事項の取次ぎ
  5. 売上代金の請求に関する業務(信用販売の事前承認の取得及び加盟店からの売上債権の譲受け及び当該売上債権の当社に対する譲渡、及び立替払いに関する業務を含む。)
  6. 売上代金の返金、売上債権の買戻し、立替金の返還等に関する業務
  7. 前各号の業務に付随する一切の業務

第6条(加盟店の届出・承認取得義務)

加盟店は、対象契約又は本特約上で決済事業者に対して届け出しなければならない事項について、当社を通じてこれを行い、届出事項の追加・変更が生じた場合も同様とする。

第7条(加盟店契約の不承認)

加盟店は、決済事業者が当該加盟店を加盟店として不適当と認めた場合には、当社との間で対象契約が成立した後であっても、決済事業者により加盟店契約の締結が不承認となる場合があることをあらかじめ承諾し、この場合、当社は、加盟店に対し、不承認の理由を開示することを要せず、加盟店契約を解除することができるものとする。

第8条(取扱商品)

  1. 加盟店は信用販売において取扱う商品・サービスについては、事前に当社に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とする。但し、加盟店は、当社による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとする。なお、第1号及び第6号については、当社はその裁量により、本特約の有効期間中、任意の時点において当該各号に係る該当性の判断を行うことができるものとする。
    • (1)公序良俗に反すると判断するもの
    • (2)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)、その他関連法令の定めに違反するもの
    • (3)第三者の特許権、商標権、実用新案権、意匠権、著作権その他知的財産権、及び肖像権その他の権利を侵害するもの
    • (4)決済事業者の規則等により取扱いが禁止されるもの(決済事業者が公序良俗に反すると判断したものおよび決済事業者の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む。)」
    • (5)当社の事前の承諾を得ない現金(記念硬貨等を含む。)、商品券、印紙・切手、回数券・プリペイドカード、電子マネーその他の前払式支払手段等の換金性の高いもの(有価証券を含む。)
    • (6)その他顧客との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又は当社のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの
    • (7)当社が別途指定したもの
  2. 加盟店の取扱商品が、前項各号のいずれかに該当すること若しくはそのおそれがあることが判明した場合、又は、法令の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること若しくはそのおそれが生じることとなった場合、当社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該取扱商品を信用販売の利用対象外商品とすることができるものとする。
  3. 加盟店は、第1項の規定にかかわらず、行政機関からの許認可、行政機関への登録又は届出等(以下「許認可等」という。)が必要な商品等について信用販売を行おうとする場合には、許認可等を得た後に当該信用販売を行うものとし、当該許認可等を取り消され、又は停止されるなどした場合には当該商品等の販売等を行ってはならないものとする。なお、当社が要請した場合、加盟店は、許認可等を証明する関連書類を当社に提出するものとする。

第9条(契約解除)

当社は、加盟店が対象契約に定める契約解除事由に該当した場合のほか、本特約に違反した場合、無催告で、直ちに当該加盟店との対象契約及び加盟店契約を解除できるものとする。

第10条(契約変更・協議)

本特約を変更する場合は、決済事業者及び当社との間で協議のうえ決定するものとし、加盟店は、当該内容に異議を唱えないものとする。

≪OCS-iD加盟店契約(一般条項)≫

第1条(iD加盟店)

株式会社OCS(以下「OCS」という。)の加盟店でOCS-iD加盟店契約(一般条項)(以下「本契約」という。)を承認のうえ、iD決済システム(以下「本決済システム」という。)の取り扱いを申し込み、OCSが適当と認めた者をiD加盟店(以下「加盟店」という。)とする。

第2条(用語の定義)

  1. 「本決済システム」とは、会員が保有する、次項で定義される「iD携帯等」と、iD加盟店が保有するiD取扱端末を用いて行われる決済サービスをいう。
  2. 「iD携帯等」とは本決済システムの利用に必要な会員情報が登録された非接触ICチップを装備し、本決済システムに対応する機能を備えた携帯電話、カードおよびその他の媒体をいう。
  3. 「ブランドホルダー」とは本決済システムを運営する事業者である、株式会社エヌ・ティ・ティドコモをいう。
  4. 「iD発行者」とはブランドホルダーから承認を受け会員と契約を締結し会員に本決済システムを利用させる者をいう。
  5. 「会員」とは、iD発行者と本決済システムの利用に関する契約(以下「iD会員規約等」という。)を締結し、iD携帯等を所持する者をいう。
  6. 「iD加盟店端末」とは、ブランドホルダーの定める仕様に基づく機能を搭載した、本決済システムによる信用販売を行うために、加盟店に設置される端末をいう。
  7. 「商品等」とは、加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等をいう。
  8. 「信用販売」とは、会員および加盟店が、OCSおよびiD発行者所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金または対価等を会員から直接受領することなく、会員に商品等の引渡しまたは提供等を行う販売方法をいう。

第3条(信用販売)

  1. 加盟店は、本決済システムの利用に必要な会員情報が登録されたiD携帯等を所持する会員がiD携帯等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本契約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとする。
  2. 前項により加盟店が取り扱うことができる信用販売の種類は、1回払い販売とする。

第4条(信用販売の方法)

  1. 加盟店は会員からiD携帯等の提示による信用販売の要求があった場合は、iD加盟店端末を使用し、すべての信用販売について第11条第1項に定める取引拒絶情報により当該iD携帯等による本決済システムの利用の有効性を確認し、暗証番号の入力が必要な場合には所定の方法によりiD会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売を行うものとする。
  2. 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)でiD加盟店端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできない。この場合、いかなる理由であってもOCSは加盟店に対する一切の責任を負わないものとする。
  3. 加盟店は、iD加盟店端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という。)をOCSに送信するものとする。また、売上データおよび次項の売上票ならびにそれらに基づく売上債権は、本契約の期間中または契約終了後といえども、他に譲渡できないものとする。
  4. 加盟店は、iD加盟店端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとする。
  5. 加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品等を会員に引渡し、または提供するものとする。ただし、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとする。
  6. 加盟店は、信用販売により会員に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面によりOCSに申し出、OCSの承認を得るものとする。
  7. 加盟店は特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令およびガイドライン等を遵守して、本契約に基づく信用販売を行うものとする。

第5条(取扱商品)

  1. 加盟店は信用販売において、取扱う商品・サービスについては、事前にOCSに届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とする。但し、加盟店は、OCSによる承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとする。
    • (1)OCSが公序良俗に反すると判断するもの
    • (2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
    • (3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
    • (4)ブランドホルダーの規則等により取扱いが禁止されるもの(ブランドホルダーが公序良俗に反すると判断したものおよびブランドホルダーの規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)
    • (5)商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品およびOCSが別途指定した商品・サービス等
    • (6)その他会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたはOCSおよびブランドホルダーのブランドイメージ保持の観点から、OCSが不適当と判断したもの
  2. 前項によるOCSの承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、OCSによる承認後に、OCSが承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、ブランドホルダーの規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む)となった場合、OCSは、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとする。
  3. 前二項にかかわらず、OCSが、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、OCSが第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとする。

第6条(信用販売限度額)

加盟店はiD加盟店端末を使用した信用販売取引においては、iD加盟店端末に表示された指示等メッセージに従うものとする。またiD携帯等に記録されたカード発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、iD加盟店端末の表示の指示等メッセージに従い会員に暗証番号の入力を求め、カード発行会社の承認番号を取得するものとする。承認番号が取得できない場合は信用販売を行わないものとする。

第7条(信用販売の円滑な実施)

  1. 加盟店は、店舗等について、第26条1項に基づきあらかじめOCSに、OCS所定の様式でもって届け出、OCSの承認を得るものとする。店舗等の追加・取消についても同様とする。なお、OCSは加盟店に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。
  2. 加盟店は、本契約に定める義務等を従業者に遵守させるものとする。
  3. OCSは、従業者が信用販売に関連して行う行為及び果たすべき義務を、すべて加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとする。
  4. 従業者が本契約に定める手続きによらず信用販売を行った場合には、加盟店が一切の責任を負うものとする。
  5. 加盟店は、ブランドホルダーが指定した加盟店標識(以下「加盟店標識」という。)を、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。ただし、OCSが加盟店標識の使用を中止もしくは禁止した場合、またはブランドホルダーが加盟店標識を変更した場合は、加盟店は異議なくこれに応じるものとする。なお、加盟店標識に関して、加盟店の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場合には、加盟店は第33条の定めに従い、OCSが負担した費用を賠償するものとする。
  6. 加盟店は、OCSから信用販売に関する資料を提出するよう請求があった場合には、遅滞なくその資料を提出するものとする。
  7. 加盟店は、iD発行者と会員との契約関係を承認し、本決済システムの円滑な運営及びiDの普及向上に協力するものとする。また加盟店は、ブランドホルダー、iD発行者又はOCSよりiDの利用促進施策及びこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
  8. ブランドホルダー、iD発行者及びOCSは、iDの利用促進のために、加盟店が同意した場合には、印刷物、電子媒体などに加盟店及び加盟店の店舗等の名称及び所在地などを掲載することができるものとする。
  9. 加盟店は、信用販売を行うにあたり、自己の責任と費用において、加盟店端末その他の付帯設備を設置して使用するものとする。また、加盟店は加盟店端末を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
  10. 加盟店は、信用販売に関する情報、加盟店端末、加盟店標識等を本契約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。なお、加盟店は加盟店端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかにOCS又はOCSの指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
  11. (意図的に削除)
  12. OCSが信用販売の安全化措置について改善が必要と判断した場合は、OCSは加盟店に改善を指示し、加盟店は加盟店の負担により、その指示に従うものとする。
  13. 加盟店は、端末が故障等により使用不能な場合及びその他の事由により信用販売の制限又は停止が必要な場合、OCSに対してその事実を速やかに連絡するものとする。
  14. 加盟店は、本契約の規定により認められている場合及びOCSの事前の書面による承諾を得た場合を除き、ブランドホルダーの業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下「ブランドホルダーの表示」という。)及びブランドホルダーの表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとする。
  15. 加盟店は、OCSから依頼があった場合、会員との信用販売の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
  16. 加盟店は、会員から信用販売及び商品等に関し、苦情・相談を受けた場合等、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し解決するものとし、ブランドホルダー、iD発行者及びOCSに一切迷惑をかけないものとする。
  17. 加盟店は、信用販売に関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、OCSが第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。

第8条(iD加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)

  1. 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪収益移転防止法等の関係諸法令を遵守して、信用販売を行うものとする。
  2. 加盟店は、OCSに対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとする。
    • (1)特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、および直近5年間に同法による処分を受けたこと
    • (2)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、および直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと
    • (3)その他OCSに届出た事項が真実に反すること
  3. 加盟店は、前項の表明した内容が真実に反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、OCSに対して、直ちにその旨を申告するものとする
  4. 加盟店は、第2項(1)もしくは(2)に該当する事由が新たに生じた場合、または生じるおそれがある場合、OCSに対して、直ちにその旨を申告するものとする
  5. 加盟店は、OCSが、提携会社の規則、ガイドラインその他実務上の指針等をふまえて、以下の各号記載の事項を含む信用販売の方法等についての基準を定めたときは、当該基準を遵守の上で信用販売を行うものとする。なお、OCSは、当該基準を加盟店に通知しまたはOCSのホームページへの掲載その他合理的方法により公表するものとする。
    • (1)カード番号等の管理に必要な情報セキュリティの基準
    • (2)前号の基準を満たすために必要な措置
    • (3)カードまたはカード番号等の不正使用を防止するために必要な基準
    • (4)前号の基準を満たすために必要な措置
    • (5)その他OCSが必要と認めた事項
  6. 加盟店は、有効なiD携帯等を提示した会員に対し、信用販売の取扱いを拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するクレジットカードまたは商品券の利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売の金額に本契約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとする。
  7. 加盟店は、以下に定める内容の信用販売の取扱いを行わないものとする。
    • (1)公序良俗違反の取引
    • (2)特定商取引に関する法律に違反する取引
    • (3)消費者契約法第4条の規定に基づき取消が可能である取引
    • (4)クレジットカード番号等をクレジットカード等購入あっせんに係る取引の健全な発達を阻害し、または利用者もしくは購入者等の利益の保護に欠ける方法による取引
    • (5)OCSが会員利益の保護に欠けると判断する取引
    • (6)会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
    • (7)その他OCSが不適当と判断する取引
  8. 加盟店は、OCSから依頼があった場合、会員のiD携帯等の使用状況等の調査に協力するものとする。
  9. 加盟店は、会員から信用販売または商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店と会員ならびに契約申込者との間において紛議が生じた場合、または、会員、関係省庁その他の行政機関等から本条7項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任を持って対処し、解決にあたるものとする。
  10. 前項の場合、加盟店は、OCSが行う調査に誠実に協力するものとする。

第9条(商品等の引渡し)

  1. 加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し、原則として直ちに商品等を引渡し、または提供するものとする。
  2. 加盟店は、信用販売を行った当日に商品等を引渡し又は提供することができない場合は、会員に書面、電磁的記録その他の客観的に明確な方法をもって引渡し時期等を通知するものとする。

第10条(iD加盟店の注意義務等)

  1. 加盟店は提示されたiD携帯等について、偽造・変造のiD携帯等に該当すると思われる場合、また、iD携帯等がカードのときには明らかにカード記載の本人以外と思われる場合および、明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前にOCSへその旨連絡し、その指示に従うものとする。
  2. 加盟店はOCSがiD会員のiD携帯等の利用状況の調査協力を求めた場合および、不正使用防止に協力を求めた場合にはこれに対し速やかに協力するものとする。

第11条(無効iD携帯等の取扱い)

  1. 加盟店はiD携帯等による本決済システムの利用を無効とする、または、利用を一時停止する取引拒絶情報をOCS所定の時期および方法により取得するものとする。
  2. 加盟店はOCSから特定のiD携帯等による本決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合または、明らかに偽造・変造と判断できるiD携帯等を提示された場合には、当該iD携帯等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実をOCSに連絡し、OCSの指示に従うものとする。
  3. 加盟店は、万一前二項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、OCSの申し出により第24条の規定に従うものとする。

第12条(債権譲渡)

  1. 加盟店は第3条に基づく信用販売によりiD会員に対して取得した債権をiD加盟店端末を使用し、売上データを送信してOCSに譲渡するものとする。また、債権の譲渡は当該売上データがOCSに到着したときにその効力を発生するものとし、当該売上データに係る債権の合計金額から別途定める手数料を差し引いた金額(以下「債権買取代金」という。)を、加盟店の指定口座へ振込により支払うものとする(支払日が金融機関休業日の場合には、翌営業日に支払うものとする。ただし、OCSが個別に認めた場合はこの限りではない)。また、本条の債権譲渡に基づく売上債権は、他に譲渡できないものとする。
  2. OCSは、加盟店に対し、対応する取扱期間の債権買取代金及び手数料をOCS所定の方法に従い加盟店に通知するものとする。
  3. 加盟店は、OCSから第2項に基づく通知がされた際には、直ちにその記載内容を確認するものとする。加盟店は、通知を受領した日から60日以内に通知の内容についてOCSに対して異議の申し出をすることができ、加盟店からかかる期間内に異議の申し出があった場合は、ただちに両者の間で対応を協議したうえ、必要に応じて精算するものとする。なお、加盟店が通知を受領した日から60日以内に異議の申し出がない場合には、OCSは、加盟店が通知の内容を異議なく承認したものとみなすことができる。
  4. 本条第1項の加盟店への支払いが 加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、OCSに故意または過失がある場合を除き、OCSは何ら責任を負わないものとする。

第13条(商品等の信用販売に係る契約上の権利移転)

  1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品等の信用販売に係る契約上の権利(商品の返還請求権を含むが、これに限られない。以下本条において「販売主の権利」という。)は、第12条第1項に基づきOCSから加盟店に対し支払いが行われた時に加盟店からOCSに移転するものとする。ただし、OCSから支払われた後、第14条、第25条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品等の販売主の権利は加盟店が支払済みの債権買取代金をOCSに返還したときに加盟店に復帰するものとする。
  2. 加盟店が、偽造、変造されたiD携帯等の使用、第三者によるiD携帯等の使用により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、OCSが加盟店に対し債権買取代金を支払った場合には、信用販売を行った商品等の販売主の権利は、OCSに帰属するものとする。なお、この場合にも第1項の但し書の規定を準用するものとする。
  3. 信用販売をした商品等の販売主の権利が加盟店に属する場合でも、OCSが必要と認めたときは、OCSは加盟店に通知、もしくは通知することなく、加盟店に代わって商品を回収することができるものとする。

第14条(信用販売取消)

  1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、iD加盟店端末により当該信用販売に対する債権譲渡の取消処理を行うものとし、会員に対し現金による返金は行わないものする。
  2. 前項により取消した債権買取代金をすでにOCSが加盟店に支払い済の場合は、加盟店はOCS所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとする。また、この場合には、OCSは次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとする。

第15条(お取引条件)

本契約に基づく顧客手数料、加盟店手数料および当社の加盟店に対する支払方法は、別途当社が定めるとおりとする。なお、支払済みの加盟店手数料は、いかなる場合といえども返還されないものとする。

第16条(支払停止の抗弁)

  1. 会員が、商品等に関する売上債権について、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁をOCSに申し出た場合、OCSは加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとする。
  2. 前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとする。
    • (1)当該代金が支払い前の場合には、OCSは当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとする。
    • (2)当該代金が支払済みの場合には、加盟店はOCSに対し当該代金を直ちに返還するものとする。また、OCSは当該代金を次回以降に加盟店に対して支払う立替払の金額から差し引けるものとする。
    • (3)当該抗弁事由が解消した場合には、OCSは加盟店に当該代金を支払うものとする。なお、この場合には、OCSは遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
  3. OCSと会員との間に第8条第9項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの立替金の支払についても、前項を準用するものとする。

第17条(加盟店情報の取得・保有・利用)

  1. 加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、OCSおよび本条第4項に指定するりゅうぎんグループ各社(以下「グループ各社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟店審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、グループ各社の業務のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を必要な保護措置を講じたうえでグループ各社が取得・保有・利用し、かつグループ各社間で共同利用することに同意する。
    • (1)本契約をグループ各社と加盟店の間の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよび証票の利用促進に係わる業務のために、以下の①から⑯の加盟店情報を取得・保有・利用し、かつグループ各社で共同利用すること。
      • ①加盟店の商号(名称)、法人番号、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届け時に届け出た情報
      • ②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店とグループ各社との取引に関する情報
      • ③加盟店の個別信用取引、カード(他社カードを含む)および証票使用の取扱状況に関する情報および取引を行なった事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)
      • ④グループ各社が収集した加盟店および代表者のクレジット利用、支払履歴等に関する情報
      • ⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
      • ⑥グループ各社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票等の書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報
      • ⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
      • ⑧グループ各社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
      • ⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
      • ⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
      • ⑪個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
      • ⑫会員からOCSに申し出のあった苦情の内容および当該内容について、グループ各社が会員およびその他の関係者から調査収集した情報
      • ⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報
      • ⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
      • ⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑬ないし⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報
      • ⑯上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
    • (2)以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。
      • ①グループ各社が本契約に基づいて行う業務
  2. 加盟店は前項(1)①から⑯の加盟店情報のうち個人情報を、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにクレジットカード利用促進にかかわる業務のために、グループ各社が利用することに同意する。
  3. 加盟店は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1項から第2項と同様に取扱うことに同意する。
  4. グループ各社および本条にもとづく共同利用の管理責任者は次のとおりとする。
    • (1) グループ各社
      • 株式会社琉球銀行、株式会社りゅうぎんディーシー
    • (2)共同利用の管理責任者
      • 株式会社琉球銀行
      • 〇住所 〒900-0034 沖縄県那覇市東町2番1号 那覇ポートビル
      • 〇代表者  取締役頭取 川上 康

第18条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)

  1. 加盟店は、加盟店情報のうち個人情報につき、OCSが利用、登録する加盟店情報機関について以下のとおり同意する。
    • (1)加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、OCSが加盟する加盟店情報機関(以下「加盟店情報機関」という。)に照会し、加盟店に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
    • (2)加盟店情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という。)が、加盟店情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
    • (3)登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
  2. 加盟店の代表者が、他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店情報機関の加盟会員が前項(2)の目的で共同利用することに同意する。
  3. 加盟店は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前二項と同様に取扱うことに同意する。
  4. OCSが加盟する加盟店情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、次のとおりとする。
    • (1)加盟店情報機関名
      • ○名称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
    • (2)共同利用の管理責任者
      • 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
      • ○住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住友生命日本橋小網町ビル6F
      • ○代表理事 松井 哲夫
      • ○TEL 03-5643-0011(代表)
      • ○ホームページアドレス https://www.j-credit.or.jp/
    • (3)登録される情報
      • ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事実
      • ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
      • ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
      • ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実及び事由
      • ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
      • ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
      • ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
      • ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引法等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)についてJDMセンターが招集した情報
      • ⑨上記のほか利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
      • ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
    • (4)共同利用するものの範囲
      • 登録包括信用あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつ加盟店情報交換センターの会員会社

第19条(加盟店情報の開示、訂正、削除)

  1. 加盟店は、グループ各社および加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、グループ各社および加盟店情報機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができるものとする。
    • (1)OCSへの開示請求:OCSのお問合せ窓口へ

      • ○株式会社OCS サポートセンター加盟店デスク
      • ○住所 沖縄県那覇市松山2-3-10
      • ○代表者 平岡 孝
      • ○TEL 098-901-0123
      • ○営業時間  平日9:00~17:00
      • ○ホームページアドレス  https://www.ocsnet.co.jp/
    • (2)りゅうぎんグループ各社のお問合せ窓口

      会社名 お問合せ窓口
      1 株式会社琉球銀行 098-901-0146(平日9:00-17:00)
      2 株式会社りゅうぎんディーシー 098-862-1525(平日9:00-17:00)
    • (3)加盟店情報機関への開示請求:本契約前条記載の加盟店情報機関とする。

  2. 万が一、OCSが保有する加盟店情報またはOCSが加盟店情報機関に登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとする。

第20条(加盟店情報の取扱いに不同意の場合)

OCSは、加盟店が加盟申込に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本契約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続を取ることがあるものとする。ただし、第17条第1項(2)②の事項について、加盟店から利用中止の申し出があった場合には、それ以降の利用を中止するものとする。

第21条(契約不成立または契約終了後の加盟店情報の利用)

  1. 加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容についてOCSが利用することおよび加盟店情報機関に一定期期間登録され、加盟会員が利用することに同意する。
  2. 加盟店はOCSが、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および基準等ならびにOCSが定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意する。

第22条(個人情報の保護等)

  1. 加盟店は、本契約の遂行により加盟店が知り得た会員の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という。但し、加盟店が自ら会員から取得した情報は除く)を、秘密として保持し、OCSの書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏えいせず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。
  2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとする。
    • (1)加盟店およびOCS間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換されるOCSの会員の個人に関する情報
    • (2)加盟店がOCSから直接受け取ったOCSの会員の個人に関する情報(申込書等)
    • (3)OCSを経由せず、加盟店が受け取ったOCSの会員の個人に関する情報
    • (4) カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録されるOCSの会員の個人に関する情報(取引情報、残高情報等)
  3. 加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏えい等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、OCSの支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏えい等に関し責任を負うものとする。
  4. 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、OCSに返却するものとする。ただし、加盟店の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとする。
  5. 本条の定めは本契約終了後も有効とする。

第22条の2(カードに関する情報等の機密保持)

  1. 加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員に付帯する情報、ならびにOCSの営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏えい、滅失、毀損(以下「漏えい等」という。)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という。)してはならないものとする。
  2. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとする。また、加盟店はカード番号等については、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとする。ただし、本条第3項を遵守しているとOCSが認めた場合を除く。
  3. 加盟店は前項の情報が第三者に漏えいすることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとする。
  4. 加盟店は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとする。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏えいすることがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとする。
  5. 加盟店は、本条第1項記載の情報およびカード番号等につき漏えい等が発生し、または発生したおそれがある場合には、直ちにOCSに連絡するものとする。
  6. OCSは、加盟店に本条第1項記載の情報およびカード番号等につき漏えい等が発生し、または発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏えい等の事実の有無、状況に関する報告(漏えい等に係るクレジットカード番号等の報告を含む)を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとする。
  7. 加盟店は、本条第5項の場合、直ちに漏えい等の状況を把握し、漏えい等の拡大を防止するとともに、漏えい等が発生した原因を詳細に調査し(漏えい等に係るクレジットカード番号等の特定を含む)、有効かつ充分な再発防止策をとるものとする。
  8. 加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとする。なお、加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちにOCSに書面でその内容を通知するものとする。OCSは、加盟店に対し再発防止のために必要な措置を講ずるよう指導できるものとし、加盟店はこの指導に従うものとする。
  9. 加盟店の責に帰すべき事由により、OCSに漏えい等または目的外利用による損害が発生した場合にはOCSは加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとする。
  10. 本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとする。

第23条(信用販売の停止)

加盟店が以下の事項に該当する場合、OCSは本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、OCSが再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとする。

- (1)加盟店が第22条第1項および第22条の2第1項の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
- (2)加盟店として不適当とOCSが判断したとき

第24条(iD携帯等取扱いの中止)

  1. OCSは、以下のいずれかに該当する場合には、iD携帯等の取扱いを中止または一時停止することができる。この場合、OCSはiD携帯等の取扱いを中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとする。
    • (1)iD加盟店端末を使用した信用販売において、iD携帯等に記録された所定の情報が取引拒絶情報に該当しないことが確認できなかった場合、または有効期限が期限内であることが確認できなかった場合。
    • (2)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりiD携帯等の取扱いが困難であるとOCSが判断した場合。
    • (3)その他、コンピュータシステムの保守他、OCSがやむを得ない事情でiD携帯等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。

第25条(支払いの留保・支払金の返還)

  1. OCSは、加盟店から譲り受けた売上債権が次の各号のいずれかに該当するときは、加盟店に対し当該売上債権に係る債権買取代金の支払いを行わないものとする。また当該債権買取代金が支払い済の場合には、加盟店は、所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとする。また、この場合には、OCSは次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとする。
    • (1)売上データが正当なものでない、または不備、不審があるとき。
    • (2)信用販売を行った日から30日以上経過して売上債権がOCSに譲渡されたとき、または信用販売を行った日から30日以上経過して当該譲渡のために必要な情報がOCSに提供されたとき
    • (3)会員がiD加盟店との間で生じた紛議を理由として、法的根拠ある抗弁を主張してiD発行者に対する支払を拒否し、または支払代金の返還を求めたとき
    • (4)信用販売に関する本決済システムによる代金決済が行われた後に、OCSの同意を得ることなく、 商品等の代金額が正当な理由なく変更されたとき
    • (5)商品等にかかる契約が無効となり、または取消もしくは解除されたことにより、会員がiD加盟店に対して商品等の返品手続きを行ったにもかわらず、OCSに対し、債権買取代金相当額の返還が行われていないとき
    • (6)iD加盟店による説明と異なる、もしくは当該説明どおりの性能を有しない商品等が契約の目的物となったとき、または会員に対し商品等の提供がなされないとき
    • (7)第7条第16項に定める紛議が信用販売日に対応する締切日より60日を経過しても解消しないとき。
    • (8)その他加盟店が本契約に違反したとき。
  2. OCSが、加盟店から譲り受けた売上債権が第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると判断した場合には、OCSは調査が完了するまで当該売上債権に係る債権買取代金の支払いを留保することができるものとし、この場合、OCSは当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
  3. 前項の調査開始より30日を経過したとしても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があるとOCSが判断した場合には、OCSは債権買取代金の支払い義務を負わないものとする。なお、この場合においても加盟店及びOCSは調査を続けることができるものとする。
  4. 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、OCSが当該売上債権に係る債権買取代金の支払いを相当と認めた場合には、OCSは当該債権買取代金を支払うものとする。

第26条(届出事項等)

  1. 加盟店は、OCSに届け出た商号・代表者・所在地・取扱店舗・店舗で取扱う商品またはサービス、振込指定金融機関口座等、本契約締結時に加盟店が届け出た事項に変更があった場合は、OCSが別途定める書面により、直ちにOCSへ届け出るものとする。
  2. 前項の届出がないために、OCSからの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したとみなすものとし、延着又は未到着によって加盟店に生じた損害について、OCSは、責任を負わない。
  3. 加盟店は、加盟店がOCSの別に定めるOCS加盟店規約に基づくクレジットカードに関する加盟店契約(以下、「クレジット加盟店契約」という。)をOCSと締結する場合、または締結済みである場合には、以下の事項を承諾するものとする。
    • (1)加盟店がクレジット加盟店契約に基づきOCSに届け出た情報に基づいて、第1項記載の加盟店に関する情報が変更されることがあること。
    • (2)加盟店が第1項に基づいて届け出た情報に基づいて、OCSのクレジット加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。

第27条(調査等)

  1. OCSは、本契約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店はその求めに速やかに応じるものとする。
  2. OCSは、加盟店が行う信用販売が不適当であると判断したときは、加盟店に対し取扱商品、広告表現及び信用販売の方法等の変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとする。
  3. 加盟店は、前項に該当した場合、加盟店の責任において直ちに所要の措置を講じるものとする。

第28条(守秘義務)

  1. 加盟店及びOCSは、以下の各号の場合を除き、本契約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、会員に関する情報及び手数料率を含むiDに関する営業上の機密を、本契約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、もしくは漏洩したりしてはならないものとする。
    • (1)第42条の規定に基づく場合
    • (2)相手方の書面による事前の承諾を得た場合
    • (3)法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
    • (4)OCSが本決済システムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合
    • (5)OCSおよび運営事業者が相手方の書面による事前の承諾を得て、必要な範囲で業務代行者に開示する場合
  2. 前項の規定は、本契約の効力が失われた後も有効とする。

第29条(地位の譲渡等)

  1. 加盟店は、本契約上の地位を、OCSの承諾なしに、第三者に譲渡できないものとする。
  2. 加盟店は、OCSに対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。
  3. 加盟店及びOCSは、本契約上の地位の全部、又は一部を第三者に譲渡できるものとし、その相手方はあらかじめこれを承諾するものとする。

第30条(業務の委託)

加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託する場合、本契約で自己が負うのと同等の義務を当該第三者にも負わせ、これらの業務の実施に係る一切の行為に関して、加盟店が為したものとして、OCSに対しその一切の責任を負うものとする。なお、業務委託した第三者が委託業務に関連してOCSに損害を与えた場合、加盟店は業務委託した第三者と連帯してOCSの損害を賠償するものとする。

第31条(契約の有効期間)

  1. 本契約の有効期間は成立の日から1年間とする。ただし、加盟店またはOCSが期間満了1ヶ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約は更に1ヶ年間更新し、以後はこの例によるものとする。
  2. 本契約が終了または解除された場合でも、顧客のOCSに対する残存代金完済まではその限度において、この契約は有効とする。

第32条(資格取消)

  1. 前条にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、OCSは加盟店に対し催告することなく直ちに加盟店の資格を取り消しできるものとする。
    • (1)OCSの加盟店の資格を失ったとき。
    • (2)加盟に際して提出した書面及び第26条第1項記載の届出内容に虚偽の申請があったとき。
    • (3)他のiD加盟店の信用販売に関する債権を買い取って、又は他の加盟店に代って、OCSに債権買代金の支払い請求をしたとき。
    • (4)第23条および第25条に基づく債権買取代金の返金を怠ったとき。
    • (5)加盟店又は従業者その他加盟店の業務を行う者が第27条又は第28条の規定に違反したとき。
    • (6)前五号のほか本契約に違反したとき。
    • (7)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他の支払停止事由が生じたとき。
    • (8)差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
    • (9)前二号のほか加盟店、加盟店の代表者本人、又は加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたとOCSが判断したとき。
    • (10)他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式手段の制度を悪用しているとOCSが判断したとき。
    • (11)加盟店の営業又は業態、取扱商品が公序良俗に反するとOCSが判断したとき。
    • (12)架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったとOCSが判断したとき。
    • (13)加盟店がOCSの信用を失墜させる行為を行ったとOCSが判断したとき。
    • (14)その他iD加盟店として不適当とブランドホルダー、iD発行者又はOCSが判断したとき。
    • (15)加盟店又は取扱店舗にて1年以上、信用販売の取扱いがなかったとき。
  2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあるとOCSが認めた場合、OCSは前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、OCSは遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。

第33条(退会後の処理)

  1. 第31条に基づく解約又は第32条に基づく加盟店の資格取消の場合でも、当該解約又は資格取消日までに行われた信用販売取引は有効に存続するものとし、加盟店及びOCSは、当該信用販売取引を本規約に従い取扱うものとする。ただし、加盟店とOCSが別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
  2. 加盟店は、第31条に基づく解約又は第32条に基づく加盟店の資格取消の場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、OCSから交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切を速やかにOCSに返却するものとする。なお、iD加盟店端末については、端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとする。

第34条(損害賠償)

加盟店及びOCSは、本契約に基づく取引に関連して、自己の責めに帰すべき事由により相手方又は発行者、運営事業者に損害を与えた場合には、当該相手方又はiD発行者、ブランドホルダーが被った一切の損害を賠償する責任を負うものとする。

第35条(反社会的勢力との取引拒絶)

  1. 加盟店及びOCSは、加盟店等、自己の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとする。
    • (1)次の属性に該当する集団または個人
      • ①暴力団
      • ②暴力団および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
      • ③暴力団準構成員
      • ④暴力団関係企業
      • ⑤総会屋等
      • ⑥社会運動標榜ゴロ
      • ⑦特殊知能暴力集団等
      • ⑧前各号の共生者
      • ⑨その他前各号に準ずる者
    • (2)次の行為を行う集団または個人でOCSが反社会的勢力と認めた者
      • ①暴力的な要求行為
      • ②法的な責任を超えた不当な要求行為
      • ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてOCSの信用を毀損し、またはOCSの業務を妨害する行為
      • ⑤その他①から④に準ずる行為
  2. 加盟店又はOCSが前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると合理的に認められる場合、その相手方は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合解除当事者に生じた損害を賠償するものとする。
  3. 加盟店が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあるとOCSが認めた場合には、OCSは前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、OCSは遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
  4. OCSは、加盟店が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店はOCSが再開を認めるまでの間、信用販売取引を行うことができないものとする。

第36条(契約の変更)

加盟店及びOCSは、両当事者協議のうえ本契約を変更することができる。但し、加盟店は、OCSと運営事業者との間で締結した契約等の変更に伴う本契約の変更については、合理的理由なく、これを拒絶できないものとする。

第37条(準拠法)

本契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとする。

第38条(合意管轄裁判所)

加盟店とOCSの間で訴訟の必要が生じた場合は、被告の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第39条(信義誠実の原則)

本契約に定めのない事項および本契約に疑義を生じた場合は、加盟店およびOCSは信義誠実の原則に従って解決するものとする。

第40条(覚書等)

本契約に関し、加盟店およびOCSの間で合意書、確認書、覚書等名称を問わず細則または特則を定めることができるものとする。

第41条(規約改定ならびに承認)

  1. 本契約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとする。
  2. 前項による本契約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、OCSウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知する。
  3. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとする。

第42条(情報の利用等)

  1. 加盟店は、OCS又はiD発行者、ブランドホルダーが公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他OCSが必要と認めたときには、申込者情報、店舗情報、店舗で取扱う商品またはサービス、その他信用販売取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
  2. 加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、OCS又はiD発行者、ブランドホルダーがiDの普及促進活動に利用することに同意するものとする。
  3. 加盟店は、OCSが行う加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、及びiD発行者又はブランドホルダーがiDの利用促進に関わる業務に利用するために、OCSがiD発行者又はブランドホルダーに対して、加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・店舗で取扱う商品またはサービス・預貯金口座名義・預貯金口座番号等申込者情報及び店舗情報を提供することに同意するものとする。