STORES 決済 加盟店規約

本規約は、STORES 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する、クレジットカード等を利用した決済システム「STORES 決済」(以下「本決済システム」といいます。)について、本決済システムを利用した信用販売を行う者(以下「加盟店」といいます。)との間の契約関係を定めたものです。加盟店になろうとする方は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。本決済システムには、加盟店が顧客と対面して「STORES 決済端末」を用いて利用する方法と、加盟店が顧客と非対面で「STORES 請求書決済」を用いて利用する方法とがあり、本規約への申込みは、これら双方の利用方法に対する申込みを意味します。

第1条 適用

  1. 本規約は、本決済システムの利用に関する当社と加盟店との間の権利義務関係を定めることを目的とし、加盟店と当社の間の本決済システムの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社が本ウェブサイト上で随時掲載する本決済システムに関するルール、STORES 決済 取扱説明書、STORES 請求書決済 APIドキュメント等は本規約の一部を構成するものとします。

第2条 定義

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. 「売上承認」とは、当社が本決済取引について、クレジットカード会社等に依頼して実施する信用販売に係る承認をいいます。
  2. 「カード会員」とは、カード等を正当に所持する者又は正当な権原に基づき提示する者をいいます。
  3. 「カード等」とは、当社が包括加盟店契約を締結するクレジットカード会社及びその提携会社又は提携会社からクレジットカードに関するライセンスを受けた法人その他の団体が発行する提携会社所定のサービスマークが表示されているクレジットカード等のうち、本決済システムによる信用販売に使用することができるものとして当社及びクレジットカード会社等が指定したもの、または当社がアクワイアリング契約を締結する決済サービス提供会社が発行する所定のQRコード、バーコードその他の標章のうち、本決済システムによる信用販売に使用することができるものとして当社及び決済サービス提供会社が指定したものをいいます。カード等には、非接触型のカード等又は電子機器その他のデバイスであって、本決済システムによる信用販売に使用できるものとして当社及びクレジットカード会社等が指定したもの(以下「非接触カード等」といいます。)が含まれるものとします。
  4. 「STORES 決済端末」とは、加盟店端末と接続することによって、カード等のICデータや磁気データを読み込むことができる機器であって、当社が本決済システム専用に開発し、提供する本決済システムを利用するための決済端末(旧名称「Coiney ターミナル」および「CoineyターミナルPlus」)をいいます。
  5. 「STORES 決済 取扱説明書」とは、本決済システムの提供を受けた者に適用される本決済システムの取扱い方法を定めた文書を言います。
  6. 「STORES 請求書決済」とは、クレジットカード等の決済を可能にするURLで表示されるページであり、当社が開発し提供するものをいいます。
  7. 「STORES 請求書決済 API」とは、「STORES 請求書決済」で決済サービスを提供するためのAPI(アプリケーションプログラミングインターフェース)をいいます。
  8. 「STORES 請求書決済 APIドキュメント等」とは、「STORES 請求書決済 API」の仕様を説明するドキュメントのことをいいます。
  9. 「導入サイト」とは、(i) 「STORES 請求書決済 API」を導入する先の加盟店が登録申請時に申告する、加盟店が運営するウェブサイト、アプリケーション又はサービス、又は(ii) 「STORES 請求書決済」をもって決済を可能とする加盟店が運営するウェブサイトまたはアプリケーションをいいます。
  10. 「加盟店手数料」とは、第16条の定めに従い加盟店が当社に対して支払う決済機能の手数料をいい、クレジットカード会社等の手数料を含むものとします。
  11. 「管理者ID」とは、当社が加盟店を識別するために付与する番号、記号であり、加盟店管理画面を利用するにあたって必要となるものをいいます。
  12. 「管理者PW」とは、加盟店が第6条に基づき設定する番号、記号(パスワード)をいい、加盟店管理画面を利用するにあたって必要となるものをいいます。
  13. 「管理責任者」とは、加盟店の行為として本規約に定める事項を実施する自然人をいい、加盟店が個人の場合は当該本人を指し、法人の場合は第3条に基づき指定された担当者を指します。
  14. 「クレジットカード会社等」とは、当社が包括加盟店契約を締結するクレジットカード会社その他の者及びその提携先並びにこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携するカード等発行会社(国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社を含みます。)、または当社がアクワイアリング契約を締結する決済サービス提供会社をいいます。
  15. 「決済機能」とは、本決済システムを利用した信用販売を行うために使用する機能及び当社が加盟店に代わりクレジットカード会社等との間で行う本決済取引に関する売上代金の請求、回収、返品等の手続を行う機能をいいます。
  16. 「個別利用契約」とは、当社と加盟店との間の本規約を内容とする契約をいいます。
  17. 「信用販売」とは、加盟店とカード等の保有者との間の物品、サービス又は権利等(以下総称して「商品等」といいます。)の売買契約において、カード等を使用して当該商品等の代金を決済する取引をいいます。
  18. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)、ノウハウ等を意味します。
  19. 「登録希望者」とは、第3条において定義された「登録希望者」を意味します。
  20. 「登録情報」とは、第3条において定義された「登録情報」を意味します。
  21. 「取扱者」とは、加盟店として本決済システムを利用した信用販売を実施する自然人をいい、管理責任者及び第6条に基づき管理責任者が選任した者をいいます。
  22. 「取扱者ID」とは、加盟店が第6条に基づき設定する番号、記号をいい、本アプリケーションを起動し、決済機能を利用するにあたって必要となるものをいいます。
  23. 「取扱者PW」とは、加盟店が第6条に基づき設定する番号、記号(パスワード)をいい、本アプリケーションを起動し、決済機能を利用するにあたって必要となるものをいいます。
  24. 「本アプリケーション」とは、加盟店端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することにより本決済システムを利用することができるソフトウェア、STORES 請求書決済、または STORES 請求書決済 APIであり、当社が提供するものをいいます。
  25. 「本ウェブサイト」とは、そのドメインが「coiney.com」、「coiney.io」、「payge.co」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
  26. 「本決済取引」とは、本決済システムを利用した加盟店とカード会員との間の各信用販売をいいます。
  27. 「加盟店」とは、当社が実施する審査に通過し、かつ当社が本規約に基づき本決済システムの利用を許諾した法人又は個人をいいます。
  28. 「加盟店管理画面」とは、当社が加盟店専用のウェブサイト等において提供する届出情報の設定、変更等の手続及び第27条に定める取引履歴等の閲覧を行う機能をいいます。
  29. 「加盟店端末」とは、加盟店が本決済システムを利用するために使用するスマートフォン端末、タブレット端末、ならびにその他の端末をいいます。

第3条 登録の申請

  1. 本決済システムの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、当社の定める以下の情報(以下「登録情報」といいます。)を本決済システムの申込み画面を通じて、当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本決済システムの利用の登録を申請することができます。
    • (1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス等(法人の場合は、法人の商号、法人番号、所在地、代表電話番号のほか、代表者の氏名、生年月日、性別、自宅住所及び自宅電話番号、並びに管理責任者の氏名及び所属部署等)当社所定の様式による加盟店申込画面入力情報
    • (2)取扱商材(許認可が必要な業種については、当該許認可の番号等、許認可の取得を示す事項)
    • (3)屋号又は取扱店舗の名称、所在地及び電話番号
    • (4)(法人の場合)資本金、設立年月日
    • (5)振込口座の情報(ただし、登録希望者本人(法人の場合は当該法人)名義の口座に限る。)
    • (6)通信販売、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売、特定継続的役務の提供等の実施有無
    • (7)過去5年以内に特定商取引に関する法律に基づく処分を受けたこと、及び過去5年以内に消費者契約法違反による民事上の敗訴判決を受けた事実の有無並びにその内容
    • (8)当社が必要と判断した場合には、特定商取引に関する法律又は消費者契約法違反の行為(以下、「特商法等違反行為」といいます。)を防止する態勢又は苦情処理体制の整備状況に関する事項
    • (9)その他当社及びクレジットカード会社等が行う加盟店審査及び加盟店としての審査のため必要な情報又は資料
  2. 登録希望者は、前項に基づき提供された登録情報を、当社が本決済システムに基づくサービスの提供のために、クレジットカード会社等に提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
  3. 登録の申請は必ず本決済システムを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
  4. 登録希望者は、本決済システムの利用の登録申請時及び加盟店契約の有効期間中において、以下に定める内容について、当社に対して表明し、保証するものとします。
    • (1)登録希望者が債務超過でないこと
    • (2)第7条第2項、第31条第2号及び第42条第2項に基づきクレジットカード番号等を保持しない体制を維持すること
    • (3)第11条及び第21条に定める義務を遵守する体制を維持すること

第4条 包括加盟店契約及びアクワイアリング契約

  1. 加盟店は、当社がクレジットカード会社等との間で包括して加盟店契約を締結し、又はアクワイアリング契約を締結し、当該包括加盟店契約、もしくはアクワイアリング契約に基づき、当社と加盟店との間で個別利用契約を締結することを確認します。
  2. 加盟店は、当社が、自ら又はクレジットカード会社等との関係において、加盟店及び加盟店が行った信用販売について、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
    • (1)当社がクレジットカード会社等と包括加盟店契約又はアクワイアリング契約を締結する場合には、当該契約に付随する合意の締結
    • (2)加盟店とクレジットカード会社等との間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ
    • (3)売上承認の取得
    • (4)売上請求に関する事務
    • (5)本決済取引代金相当額の収納
    • (6)その他当社と加盟店が合意し、クレジットカード会社等が承認した事項
  3. 加盟店が本決済システムを利用するにあたっては、加盟店が当社に提供した情報を当社がクレジットカード会社等および本決済システムを運営するために協業している提携会社等に提供する場合があり、かかる情報の提供について、加盟店はあらかじめ同意するものとします。

第5条 加盟店審査

  1. 当社は、第3条に基づき登録の申請がなされた場合には、当社所定の加盟店としての審査を行うとともに、クレジットカード会社等に対し当該登録希望者の情報を提供することにより、加盟店としての審査を依頼します。
  2. 当社は、当社所定の加盟店審査及びクレジットカード会社等による加盟店審査により、当該登録希望者との間で個別利用契約を締結するか否かの決定を行います。
  3. 前2項の審査の結果、当社が登録希望者との間で個別利用契約を締結することを決定した場合には、当社は、当該登録希望者にその旨を通知します。当該登録希望者への通知の発信をもって、本規約による個別利用契約が成立します。なお、登録希望者は、当該通知を第3条に基づき提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、通知が到達しなかったことについて、当社は責任を負わないものとします。
  4. 当社は、本条に基づく審査の結果、登録希望者を加盟店として不適当と認めた場合には個別利用契約の締結を拒絶すること又は特定のカード等のみ取り扱うことができる旨の制限を付すことができ、この場合、速やかに、登録希望者に対し、その旨を通知することとします。登録希望者は、当社が拒絶や制限の理由を開示しないことについて、承諾します。
  5. 第3項に基づき、当社との間で個別利用契約を締結した加盟店は、当社及びクレジットカード会社等が指定するカード等により、本規約に従って本決済システムを利用した信用販売を行うことができます。
  6. 当社との間で個別利用契約を締結した加盟店が店舗もしくはインターネット上で販売する場合は、あらかじめ届け出た取扱店舗もしくは導入サイト以外で本決済システムによる信用販売を行ってはならず、当該店舗もしくは導入サイトの見やすいところ又は加盟店端末に当社の指定する加盟店標識を掲示することとします。
  7. 当社は、個別利用契約の締結後、クレジットカード会社等からの要請又は自らの判断に基づき、随時、新たにクレジットカード会社等(過去に審査により拒絶されたクレジットカード会社等を含みます。)に加盟店の情報を提供して審査を依頼し、包括加盟店契約を締結すること等により、加盟店が本決済システムにおいて取り扱うことのできるカード等を追加又は制限することができます。ただし、加盟店が、当社に対して、当社が別途定めた期間内に当該カード等の追加について、当社が指定する方法により異議を通知した場合には、当社及び当該加盟店間において、当該カード等の追加は取り消され、又は個別利用契約の一部若しくは全部は解除されますが(以下これらの対応を「カード等の追加取消し等」といいます。)、カード等の追加取消し等の完了及びその旨を当社が加盟店に通知するまでに一定の期間を要することについて、加盟店は予め承諾するものとします。なお、この場合においても、カード等の追加取消し等が完了する日までに行われた当該カード等を利用し、又は個別利用契約に基づく本決済取引は、本規約に従った有効な信用販売であり、当該異議の通知はその効力に影響を及ぼしません。また、当社は、クレジットカード会社等からの要請又は自らの判断に基づき、異議を通知した加盟店に対しその理由を確認し、当該理由をクレジットカード会社等に開示できるものとします。

第6条 加盟店登録及びIDパスワードの管理等

  1. 第5条第3項に基づき管理者IDの通知を受けた場合には、加盟店は、当社所定の手続により、加盟店管理画面において、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWの設定を行うことにより、加盟店登録を完了します。なお、パスワードは、第三者により推測可能な番号、文字列は避けて設定するものとします。
  2. 加盟店は、1つの管理者IDについて複数の取扱者ID及び取扱者PWを設定し、複数の STORES 決済端末 により決済機能を利用することができるものとします。ただし、取扱者ID及び取扱者PWの設定は、管理責任者のみが行うものとします。
  3. 管理責任者は、加盟店として本決済システムを実施する取扱者を選任し、取扱者ID及び取扱者PWの使用を許諾するものとします。
  4. 加盟店は、管理者ID、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを管理責任者及び取扱者以外の第三者に知られ、又は使用されることのないように、善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。
  5. 加盟店は、加盟店管理画面において、当社所定の手続により、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを変更することができます。
  6. 当社及びクレジットカード会社等は、管理者ID、管理者PW、取扱者ID又は取扱者PWが加盟店によって使用され、本決済システムが利用された場合には、当該加盟店による利用とみなすものとし、当該加盟店は、これを承諾します。

第7条 加盟店端末もしくは導入サイトの準備

  1. 加盟店は、自らの費用と責任において、本決済システムに適応した加盟店端末もしくは導入サイトを準備し、当社所定の方法により、本決済システムに利用するために必要な加盟店端末もしくは導入サイトについての情報を当社に提供します。
  2. 加盟店は、本決済システムに利用する加盟店端末もしくは導入サイトについて、以下の各号に掲げる事項を含む当社所定のセキュリティ基準を満たすものとして、当社が所定の方法で通知又は公表することにより指定する機種の加盟店端末を使用、もしくは導入サイトの要件を満たさなければなりません。
    • (1)本決済システムにより取引を行ったカード等の情報が加盟店端末もしくは導入サイトに保存されず、第15条に定める売上情報の送信後、直ちに消去されること
    • (2)本決済システムによる取引に関する情報(カード等の情報を含みます。)が復元できない形で確実に消去されること
    • (3)本決済システムによる取引を行うに際し、カード等の番号を画面又は出力書面等に表示する場合には、個人を識別する桁が非表示とされること
  3. 加盟店は、加盟店端末を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、同端末の紛失、盗難、故障若しくは同端末が前項各号の要件を満たしていないこと、又は当社所定の使用方法によらない端末操作をしたこと等により、本決済システムを利用することができなかった場合においても、当社及びクレジットカード会社等は責任を負わないことを確認します。
  4. 加盟店は、導入サイトを自らの費用と責任で管理、維持するものとし、仕様誤りやシステムバグ、ハッキングなどのトラブルに起因して、本決済システムを利用することができなかった場合においても、当社及びクレジットカード会社等は一切責任を負わないことを確認します。
  5. 加盟店は、加盟店端末について当該端末の製作元や通信会社等が定めた規約、契約等を遵守しなければなりません。

第8条 本決済システム、STORES 決済端末 の取扱い

  1. 登録希望者又は加盟店は、本決済システムを利用した信用販売を行うに先立って、当社所定の方法により、当社に対し STORES 決済端末 の購入又は貸与を申し込むこととします。この場合、当社が認めた場合に限り、複数の STORES 決済端末 の購入又は貸与を受けることができます。登録希望者又は加盟店は、「STORES 決済端末 の販売及び製品保証に関する方針」の内容を理解し、同意した上で購入又は貸与の申込を行うこととします。
  2. 当社は、前項に基づき、STORES 決済端末 の購入又は貸与の申込みを受け付けた場合には、当該申込者に対し、STORES 決済端末 を交付します。前項の申込みを行ったにもかかわらず、STORES 決済端末 が届かなかった場合には、登録希望者又は加盟店は、速やかに当社所定の方法により、STORES 決済端末 の再送付を申し込むものとします。
  3. 加盟店は、STORES 決済端末 を受領し、当社所定の方法で本アプリケーションをダウンロードするほか、STORES 決済端末 及び本アプリケーションを通じて本決済システムを管理するサーバに有効に接続できる環境を整える等、本決済システムを利用した信用販売を行うことができる設備その他の環境を整備するものとします。なお、本アプリケーションがバージョンアップされた場合には、加盟店は、当社所定の方法により本アプリケーションをアップデート等するものとし、これをしなかったことにより、本決済システムが利用できなかった場合でも、当社は責任を負うものではありません。
  4. 加盟店は、STORES 決済端末 や本アプリケーション等本決済システムに際して使用する機器やソフトウェアを損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、STORES 決済 取扱説明書 を遵守し、改変行為その他定められた使用方法以外に使用してはなりません。
  5. 加盟店は、何らかの理由で本決済システムを使用することができなくなった場合や、STORES 決済端末 が故障、破損等により使用することができなくなった場合には、当社に対し、所定の方法で申し出るものとします。この場合におけるSTORES 決済端末 の交換等については、「STORES 決済端末 の販売及び製品保証に関する方針」に従って行われるものとします。なお、当社は、本決済システムが使用できなかったことによる損害について責任を負わないものとします。
  6. 登録希望者又は加盟店は、本条に基づく本決済システムの利用に先立ち、当社が第5条に準じた審査を行う必要があり、かかる審査の結果により、本決済システムが利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾します。
  7. 本決済システムを利用したQRコード決済の取消・返金に関して、送金手数料その他の費用が発生した場合、当該費用を別途請求させていただく場合がございます。
  8. 本決済システムを利用したQRコード決済は以下の条項は適用対象外となります。
    • (1)第20条(支払停止の抗弁)

第9条 STORES 請求書決済 の取扱い

  1. 加盟店は、当社所定の方法で本アプリケーションをダウンロードするほか、本決済システムを管理するサーバに有効に接続できる環境を整える等、本決済システムを利用した信用販売を行うことができる設備その他の環境を整備するものとします。なお、本アプリケーションがバージョンアップされた場合には、加盟店は、当社所定の方法により本アプリケーションをアップデート等するものとし、これをしなかったことにより、本決済システムが利用できなかった場合でも、当社は責任を負うものではありません。
  2. 加盟店は、STORES 請求書決済 や本アプリケーション等本決済システムに際して使用するソフトウェアをリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、STORES 請求書決済 APIドキュメント等の記載事項を順守し、改変行為その他定められた使用方法以外に使用してはなりません。
  3. 加盟店が何らかの理由で STORES 請求書決済 を使用することができなくなった場合には、当社に対し所定の方法で申し出るものとします。なお、当社は STORES 請求書決済 が使用できなかったことによる損害について責任を負わないものとします。
  4. STORES 請求書決済 API を用いた決済システムを利用するにあたり必要なAPIキー等の機密情報は、加盟店の責任で管理・利用されるものとします。当社はAPIキー等の機密情報を紛失したことによる損害については一切の責任を負わないこととします。

第10条 信用販売の受付

  1. 加盟店は、カード会員から信用販売の申込みを受け付けたときは、当社所定の方法により、本アプリケーションの認証手続を経た上で、決済機能にログインし、カード会員に対し、加盟店の名称及び信用販売の金額等当社所定の情報を提供しなければなりません。
  2. 加盟店は、前項の情報をカード会員に確認させた上で、カード会員からカード等の提示を受けることとします。
  3. 本決済取引について、カード会員のクレジットカード会社等に対する支払は1回払い、2回払い、リボルビング払い、もしくは当社が認めた支払い回数とすることとし、加盟店は、それ以外の支払方法の取扱いをしてはなりません。ただし、当社は、加盟店が取扱うカード等の種類や第5条に定める加盟店審査の結果その他の事情により、支払い方法を制限することがあり、これについて加盟店はあらかじめ同意することとします。

第11条 売上承認の取得

  1. 加盟店は、前条に基づきカード会員からカード等の提示を受けた場合には、第21条第1項各号に該当するおそれのあるカード等でないか確認した上で、当社所定の方法でカード等を STORES 決済端末 もしくは加盟店端末で読み取ることにより、当社所定の情報を当社又は決済処理に必要な業務を行う当社が指定する第三者に送信するものとします。
  2. STORES 請求書決済 を利用した売上承認の取得の場合は、STORES 請求書決済 にて、カード会員自身のカード番号を入力していただくことにより、当社所定の情報を当社又は決済処理に必要な業務を行う当社が指定する第三者に送信するものとします。その際、セキュリティコードの入力等、その他当社が必要と認める本人認証方法を実施することとします。
  3. 当社又は決済処理に必要な業務を行う当社が指定する第三者は、第1項の情報を取得したときは、当社及びクレジットカード会社等所定の基準により本決済システムの利用を拒絶すべき場合を除き、クレジットカード会社等所定の方法に従い、その全件について、クレジットカード会社等に対し売上承認を申請します。
  4. 加盟店は、当社及びクレジットカード会社等が、カード等の無効その他各カード等又はカード会員に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、当社又はクレジットカード会社等所定の基準により、利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾します。
  5. 当社は、加盟店に対し、前条第1項の申込みに対する販売の諾否について、クレジットカード会社等からの売上承認の諾否を受け、当社所定の基準による判断の上、遅滞なく通知するものとします。加盟店は、当社が売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾します。
  6. 加盟店は、前項の当社からの通知を受け次第、遅滞なく前条第1項の申込みに対する販売の諾否について当該申込みを行ったカード会員に通知するものとします。
  7. STORES 請求書決済 を利用した決済が、カード会員に信用販売に利用するカード番号を事前に登録させ、以後の信用販売時には当社又は加盟店が付与したID及びカード会員が指定したパスワード等により、当該カード会員の本人認証を実施した上で登録されたカード番号を用いる方式による場合、クレジットカード番号を登録する時点および、当社が必要と認めた都度、当社が認めた本人認証を行うものとします。
  8. 前各項に定める方法、当社及びクレジットカード会社等所定の基準及び本人認証については、当社及びクレジットカード会社等は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、必要に応じて当該方法、基準又は本人認証の変更を行うことができ、加盟店は当該変更に必要となる措置を実施するものとします。

第12条 取引の成立

  1. 加盟店は、前条の売上承認を得たときは、カード会員による金額、支払方法等の確認を得た上で、カード会員をして、加盟店端末の画面上の所定の欄に署名、もしくは STORES 決済端末 で暗証番号を入力させることとします。但し、加盟店が STORES 請求書決済、又は STORES 決済端末 を利用する場合、その他当社が別途認めた場合に限り、加盟店はカード会員に署名させること(本条第5項に定める場合は、カード会員に暗証番号を入力させることも含む。)を要しないものとします。
  2. 加盟店は、前項の署名を確認した上で、当社がクレジットカード会社等からの承認を得た時点をもって加盟店とカード会員との間の本決済取引は成立します。但し、前項但書に基づき署名を要しない場合には、加盟店は署名の確認を行うことを要しないものとします。
  3. 前項の規定にかかわらず、STORES 決済端末 を利用した決済であって、当社所定の金額を超える決済の場合は、カード会員が本人認証(決済内容がカード会員の保有する端末又はアプリケーション等に通知され、カード会員自身が暗証番号を入力する等の方法を意味しますが、これに限られません。以下本条において同様とします。)を実施し、本人認証が完了したことを当社が確認した時点をもって、加盟店とカード会員との間の本決済取引が成立します。
  4. 通信障害その他何らかの理由により、当社が前2項のデータを受け付けることが出来なかったことにより本決済取引が成立しなかった場合において、これにより加盟店が損害を被った場合でも、当社は加盟店について一切責任を負うものではありません。
  5. 加盟店は、当社が別途認めた場合であって、前条の売上承認を得た信用取引が当社所定の金額以下のときは、本条第1項に定めるカード会員による署名又は暗証番号の入力を要しないものとします。この場合において、加盟店は、STORES決済端末等に表示される指示に従うものとします。但し、カード会員が署名または暗証番号の入力を希望する場合、加盟店はこれを受け付けるものとします。

第13条 取引情報の送信等

  1. 加盟店は、本決済取引を行う際、カード会員に対し、取引情報(レシート)の送信を希望するか否かを確認することとし、カード会員が希望する場合には、当該カード会員のメールアドレスを加盟店端末に入力させることにより、当社に送信します。
  2. 前項に基づきカード会員が取引情報の送信を希望した場合、当社は、本決済取引完了後、速やかに、当該メールアドレスに対し、当該カード会員が行った取引の内容(レシート番号、取引日、取引金額、支払方法、加盟店の名称、加盟店の電話番号及びメールアドレス)を記載した電子メールを送信するものとし、加盟店は、これを承諾します。
  3. 3回以上の分割払い及びボーナス払いでの決済の場合は、加盟店は、カード会員に対し、取引情報(レシート)の送信希望有無にかかわらず、当該カード会員のメールアドレスを加盟店端末に入力させ、当社は当該メールアドレスに対し当該カード会員が行った取引の内容(レシート番号、取引日、取引金額、支払方法、加盟店の名称、加盟店の電話番号及びメールアドレス)を記載した電子メールを送信するものとし、加盟店は、これを承諾します。
  4. STORES 請求書決済 を利用した決済の場合は、加盟店は任意で取引情報の送信を行うことができるものとします。カード会員に対して取引情報の送信を行う場合、当社は、本決済取引完了後、速やかに、カード会員のメールアドレスに対し、当該カード会員が行った取引の内容(レシート番号、取引日、取引金額、支払方法、加盟店の名称、加盟店の電話番号及びメールアドレス)を記載した電子メールを送信するものとし、加盟店はこれを承諾します。

第14条 商品等の提供

  1. 加盟店は、カード会員との間の取引が成立したときは、直ちに加盟店の責任においてカード会員に対して商品等を引き渡し若しくはカード会員の指定した送付先に商品等を発送し、又はサービスを提供するものとします。
  2. 加盟店は、売上承認を得た後速やかに商品等の引渡し又はサービスの提供ができない場合は、カード会員に対して引渡時期又は提供時期を通知しなければなりません。
  3. 加盟店は、商品等を配送する場合においては、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記するとともに、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを保管するものとします。
  4. 加盟店は、コンピューターソフトウェア等をインターネットを利用するダウンロードにより信用販売する場合には、情報の送信方法について、あらかじめ当社の承諾した方法により提供することとします。

第15条 売上情報

  1. 当社は、加盟店が本決済システムを利用した信用販売を行ったときは、クレジットカード会社等所定の方法により、売上情報をクレジットカード会社等に提供します。
  2. 加盟店は、第12条に基づき、本決済取引が成立した日を売上日として売上情報を作成し、当社に当該売上情報を送付するものとします。
  3. 加盟店は、前2項の売上情報の作成にあたり、当社が事前に承認した場合を除き、以下の事項を行ってはならないものとします。
    • (1)現金の立替、過去の売掛金等、当該取引によって発生した信用販売代金以外の代金を記載すること
    • (2)1回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を作成すること
    • (3)事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売上情報を提出すること
    • (4)商品等の取引額のうち一部を信用販売で計上しないこと
    • (5)その他不正な方法により売上を計上すること
  4. 加盟店は、前項に定める禁止事項に違反したことによりクレジットカード会社等又は当社に損害を与えたときは、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第16条 加盟店手数料

加盟店が支払う加盟店手数料は、次条に基づき当社へ譲渡された売上債権(次条第1項に定義)に当社が別途定める手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額とします。当社と異なる料率を合意した場合には、当該料率が適用されます。

第17条 売上債権の譲渡

  1. 第15条に基づき当社がクレジットカード会社等に対して送付した各本決済取引の売上情報の到達をもって、加盟店がカード会員に対して有する本決済取引の代金相当額(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引について加盟店に支払う金額の合計額をいいます。)の債権(以下「売上債権」といいます。)は同額で当社に譲渡されるものとします。
  2. 譲渡された売上債権について、クレジットカード会社等が拒否または異議を唱えた場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第22条の規定に従うものとします。
  3. 加盟店は、売上債権及び売上債権を当社に譲渡したことにより発生する金銭債権について第三者に譲渡してはならず、また、立替払いを受領してはなりません。

第18条 取引代金相当額の支払い

  1. 前条の売上債権の譲渡に基づき、当社が加盟店に対して行う本決済取引に係る取引代金相当額の支払は、以下のとおりとします。なお、本項の支払に利息は付さないものとします。また、当社は、加盟店が指定する金融機関口座が本人名義(法人の場合は法人名義)でない場合は、本人名義の口座を指定されるまで支払を留保することができます。
    毎日、当社が別途定める基準時刻までの間にクレジットカード会社等に売上情報が到達した取引に係る取引代金相当額について、当社は、当社が別途定める入金依頼可能日以降に加盟店が当社所定の方法で当社に対し入金の依頼をした翌1-2営業日以内に、加盟店の指定する口座に振り込む方法により支払うよう努めるものとし、加盟店は、当該振込が3営業日以降になる可能性があること及び当該振込が翌1-2営業日以内にされない場合でも遅延損害金等は発生しないことについて了承するものとします。但し、加盟店は、1000円未満の金額を指定して入金依頼をすることはできず、かかる入金依頼があった場合でも当社は当該入金依頼に基づく支払義務を負いません。振込手数料は、当該支払金額から控除することにより、加盟店の負担とします。なお、当該支払金額から振込手数料を控除することができない場合には、本項の支払が行われないこととし、加盟店は、これを承諾します。また、売上情報到達日から起算して180日が経過しても加盟店から入金の依頼がない場合には、加盟店は、当社に対する本項に基づく支払請求権を放棄したものと取扱うことができます。
  2. 前項の支払に際し、当社は、加盟店の指定する金融機関口座情報の正確性を確認する義務を負わず、当該情報の誤り等により前項の振込が行われなかった場合であっても責任を負いません。この場合であっても、前項の振込手数料は加盟店の負担とします。なお、組戻しが行われた場合には、加盟店は、当該組戻金額から振込手数料を控除した金額を別途前項に従って受領することができます。
  3. 当社は、第1項に基づく加盟店への支払に際し、第16条に基づき加盟店が当社に対して支払うべき加盟店手数料相当額を控除の上、支払うものとし、加盟店は、これを承諾します。
  4. 当社は、第1項に基づき加盟店に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した当該加盟店に対する債権(個別決済契約に基づく債権に限られません。)を有するときは、第1項に基づく支払に際し、対当額にて相殺の上、支払うことができます。
  5. 加盟店は、加盟店から提出された売上情報の正当性に疑義があると当社が判断した場合には、当社又はクレジットカード会社等の調査が完了するまで第1項に基づく支払いが留保され、かかる留保金額について利息及び遅延損害金が発生しないことについて承諾します。加盟店は、当社の要請があった場合には、当社又はクレジットカード会社等の調査に協力することとします。なお、調査開始より30日を経過しても解決されない場合には、当該売上情報への支払いの取扱いについて当社の指示に従うこととします。

第19条 返品等

  1. 加盟店は、カード会員から商品等の返品を受け付けるなど、当該加盟店とカード会員との間の取引について、カード会員と合意の上これを取り消し、又は解除する場合には、加盟店は当該取引の成立日から起算して60日を経過するまでの間に限り、当社所定の方法により、当社が取消可能と判断した場合は取消処理を行えることとします。なお、加盟店は、本決済取引の取消しに先立ち、当社所定の方法で取引代金相当額を支払う必要が生じる場合があることを承諾します。
  2. 当社は、前項の送信を受けた場合又は前項の取消しが行われた場合には、直ちにクレジットカード会社等に連絡し、当該取引の売上情報の取消し処理を行った上で、第22条に準じて取引代金相当額の精算を行います。
  3. 加盟店は、本条の手続に従う場合のほか、カード会員との間の商品等の売買取引に関する事項については、第24条に従って処理することとします。
  4. 加盟店は、本条第1項の送信を行った場合、送信権限の瑕疵を主張することができないものとします。

第20条 支払停止の抗弁

  1. カード会員が加盟店との間の取引について、割賦販売法に定める支払停止の抗弁をクレジットカード会社等に申し出た場合、加盟店は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
  2. 前項に該当する場合、第17条の売上債権の譲渡が全て留保又は取り消されるものとし、第18条第1項に定める取引代金相当額の支払いは、以下のとおりとします。この場合、当社は、クレジットカード会社等との間での精算を行います。
    • (1)当社が加盟店に対して支払う前の場合には、当社は、当該支払いを留保又は拒絶することができます。かかる留保金額に利息及び遅延損害金は生じないものとします。
    • (2)当社が加盟店に対して支払い済みの場合には、加盟店は、当社に対し当該支払済取引代金相当額を直ちに返還します。また、当社は、当該支払済取引代金相当額を次回以降の加盟店に対する支払いから差し引くことができるものとします。
    • (3)当該抗弁事由が解消し、クレジットカード会社等から支払を受けた場合には、当社は、加盟店に対し、当該取引に係る取引代金相当額から加盟店手数料を控除した金額を支払います。なお、この場合には、クレジットカード会社等及び当社は、遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。

第21条 無効、不正取得、偽造カード等の取扱い

  1. 加盟店は、以下の各号に掲げる場合には、本決済システムを利用した取引を行わないものとします。
    • (1)有効期限切れその他の事由により無効カード等又はその疑いがある場合
    • (2)不正に取得したカード等である疑いがある場合
    • (3)偽造、変造カード等である疑いがある場合
    • (4)カード等の名義、カード会員の性別、クレジットカード会社等、会員番号等のカード等に関する情報に整合しないものがある場合
    • (5)カード等の裏面の署名と第12条の署名とが同一のものでない疑いがある場合
    • (6)加盟店の取扱商材でない取引である場合
    • (7)その他日常の取引から判断して異常に大量若しくは高額な取引である場合
    • (8)その他カード等の利用方法に不審な点がある場合
  2. 加盟店は、前項各号に該当する場合には、直ちに当社に対し、当該取引時の状況、カード番号、クレジットカード会社等その他当社所定の事項について報告するとともに、当社又は当社が適当と認めて選定した者の指示に従い調査に協力しなければなりません。
  3. 加盟店は、本条第1項各号に該当する取引を行ったことが判明した場合、又は同項各号に掲げる取引の防止体制に支障がある若しくは支障の存在が疑われると当社が判断した場合、加盟店は、遅滞なく、その是正又は再発防止のために必要な調査を実施するものとします。
  4. 加盟店は、当社に対し、前項の調査結果を報告するとともに、当該調査結果に基づき、是正又は再発防止のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。当社は、加盟店に対して、当該是正又は再発防止にかかる措置が不十分であると判断する場合には、加盟店に対し、必要な指導を行うことができるものとし、指導された場合には、加盟店は、当該指導に従わなければなりません。
  5. 加盟店の故意又は過失により、第1項又は第2項に違反して取引を行った場合には、クレジットカード会社等及び当社は、第18条に基づく取引代金相当額を支払う義務を負いません。

第22条 取引代金相当額の返還等

  1. 以下の各号に該当する場合には、当社は、加盟店から当社への売上債権の譲渡を取り消し、又は第18条に定める支払いのうち、当該取引に係る代金相当額部分の支払いを留保することができるものとします。なお、本項及び次項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとします。
    • (1)第15条に定める売上情報が正当なものでないとき
    • (2)第15条に定める売上情報が不実又は不備であったとき
    • (3)第11条に反して事前に売上承認を得ずに信用販売を行なったとき
    • (4)カード会員以外の第三者がカード等を利用したとき、又はカード会員が当該信用販売に関し利用の覚えが無い旨の疑義を申し出たとき
    • (5)カード会員が当該信用販売に関し、金額相違などの疑義を申し出たとき
    • (6)第25条の紛議その他本加盟店の責に帰すべき理由によりカード会員がクレジット力-ド会社等に売上債権を支払わないとき
    • (7)加盟店がカード会員に対して商品等の提供を行っていない場合(複数回に渡って商品等を提供する場合の一部が提供されない場合も含みます。)において、これを理由としてカード会員がクレジットカード会社等に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
    • (8)カード会員がクーリングオフ等、法律上又は売買契約上の原因に基づいて本決済取引に係る商品等の売買契約を解除又は取消しを行ったにもかかわらず、加盟店がこれに応じないことを理由にカード会員がクレジットカード会社等に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
    • (9)クレジットカード会社等が国際ブランドの規則その他正当な理由に基づき、当該取引について支払の拒否又は異議を唱えたとき
    • (10)第15条に定める売上日より60日以上経過しても売上情報がクレジットカード会社等に到達しなかったとき
    • (11)第18条第5項その他本規約、本決済規約、及び個別利用契約に定める調査に協力しないとき
    • (12)前条第1項各号に該当する疑いがあると判断したとき
    • (13)その他個別利用契約に違反して取引が行われたことが判明したとき
  2. 前項の場合で、当該取引代金相当額について加盟店に対する支払前の場合には、当社は、その支払を留保又は取消すことができるものとし、また、支払後の場合には、加盟店に対して当該取引代金相当額の返還を請求できるものとします。なお、返還にあたっては、当社所定の方法で支払うものとします。
  3. 前項に基づき加盟店が当該取引代金相当額を返還する場合、当社は、第18条第1項により加盟店に対して支払う次回以降の支払いから当該取引代金相当額を差し引くことができるものとします。この差し引きは、対象となる次回以降の支払いに当該加盟店による売上に関する債権が含まれるか否か及び金額のいかんにかかわらず、当社が加盟店に対して支払う全額を対象として行うことができるものとします。
  4. 前2項により加盟店との間で取引代金相当額の調整が必要となる場合において、当社は、クレジットカード会社等との間で必要となる精算を行うものとします。

第23条 差押等の場合の処理

売上債権の譲渡代金債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該取引代金相当額を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第24条 商品等の所有権の移転

  1. 加盟店がカード会員に信用販売を行った商品等の所有権は、本決済取引の成立時点では当社に帰属します。さらに、クレジットカード会社等が当該取引代金相当額を当社に支払ったときに、当社からクレジットカード会社等に移転します。
  2. クレジットカード会社等が包括加盟店契約又は第21条の規定に基づき、当該取引代金の支払いを取消した場合、当該商品の所有権は、当社への支払いが未了の場合は直ちに、既に支払った場合には当社が当該取引代金相当額をクレジットカード会社等に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
  3. 加盟店が偽造カードの使用、カード等の第三者による使用等により、カード会員以外の者に対して信用販売を行った場合であっても、クレジットカード会社等が当社に対して当該取引代金相当額を支払った場合には、当該商品等の所有権は、クレジットカード会社等に帰属するものとします。
  4. 加盟店は、取引に係る商品等の所有権が加盟店に帰属する場合であっても、必要があるとクレジットカード会社等が判断したときは、クレジットカード会社等が加盟店に代わって商品等の回収をすることを承諾します。

第25条 紛争処理等

加盟店がカード会員に販売した商品等について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、本決済システムの利用に関してカード会員、クレジットカード会社その他の第三者との間に紛争が生じた場合、又は、公的機関から当社がカード会員に係る債権差押通知を受領した場合等は、加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社又はクレジットカード会社等に損害が生じた場合は、当該紛争のために当社にて行う事務手続の費用5,120円(税込)のほか、当該損害を賠償する責めを負うものとします。ただし、加盟店は、当社の承諾なくカード会員に対して本決済取引の代金相当額を直接返還してはなりません。

第26条 取引記録の保管等

  1. 当社は、本決済取引について、取引日時、取引金額、加盟店の名称等の当社所定の情報及び第12条に定める署名並びに当該取引時における加盟店端末の位置情報データやIPアドレス等を本決済システムに係るサーバに記録し、当該取引日から当社所定の期限まで保管します。
  2. 加盟店は、前項に基づき保管する記録について、クレジットカード会社等の請求があるときは、当社が速やかに当該記録をクレジットカード会社等に提示することを承諾します。
  3. 加盟店は、STORES 決済端末 を利用した決済においては、第1項の記録及び保管等に加え、取引の結果が分かる証跡(レシート等)の原本を少なくとも5年間は保管しておくものとし、当社から提出が求められた場合は速やかに提出することとします。

第27条 加盟店への情報提供

  1. 加盟店は、加盟店管理画面において、管理者ならびに管理者が認めたものについて本決済システムに関する自らの情報(届出情報、取引履歴、売上情報を含むがこれらに限られません。)を閲覧することができます。
  2. 当社は、前項の加盟店管理画面において、管理者ID及び管理者PWにより本人の認証手続を行い、管理責任者以外の第三者が閲覧することを防止する措置を講じることとします。ただし、管理者ID及び管理者PWが使用された場合には、当該加盟店による閲覧であるものとみなします。
  3. 加盟店は、第1項により加盟店管理画面において閲覧できる情報について、自らの費用と責任でバックアップをとるものとし、当社はこの情報の保存について責任を負うものではありません。

第28条 加盟店の義務

  1. 加盟店は、本決済システムの利用に際し、割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他適用される法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等(日本国内のものに限りません。)を遵守しなければなりません。
  2. 加盟店は、クレジットカード会社等が加盟する国際ブランド組織の規則、基準、ガイドライン、指示等(改訂があった場合には改訂後のものをいい、以下「ブランド規則等」といいます。)に準拠して信用販売を取り扱わなければならず、これにかかる費用は加盟店が負担します。加盟店に起因して、クレジットカード会社等がブランド規則等に基づき違約金等を課された場合であって、当社がこれを負担した場合には、加盟店は当該当社の負担金額と同額を当社に支払う義務を負います。
  3. 加盟店は、本決済システムの運営等に際し、カード会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
    • (1)カード会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にカード会員が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲についてカード会員が理解できるよう説明すること
    • (2)カード会員からの特商法等違反行為があったとの苦情その他の苦情、問い合わせ等を受け付け、当該苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと
  4. 加盟店は、本決済システムを利用するに際し、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。
    • (1)カード会員に対し購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、カード会員が本決済取引の内容や成立時期を明確に認識できる措置を講じること
    • (2)信用販売に関する情報の二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること

第29条 広告

  1. 加盟店は、本決済システムを利用した信用販売について、当社による事前の承諾なく、広告宣伝してはなりません。
  2. 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行おうとする場合には、次項各号に掲げる事項を遵守し、広告案及び媒体を特定して、当社に承諾の申請をすることとします。
  3. 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行う場合における広告の製作にあたり、以下の事項を遵守しなければなりません。
    • (1)特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、商標法並びにそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと
    • (2)カード会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
    • (3)以下の事項を表示すること
      • 加盟店の商号・屋号
      • 加盟店の名称・所在地
      • 加盟店の電話番号及び電子メールアドレス
      • カード会員がカード等を利用できる旨
      • 加盟店の代表者又は管理責任者の氏名及び連絡方法
      • その他当社が必要と認めた事項
  4. 加盟店は、個別利用契約が終了した場合は、前項に定めるカード会員が本決済システムを使用できる旨の表示を直ちに取りやめなければなりません。

第30条 取扱商品等

  1. 加盟店は、第3条で届出を行った商材(第34条による変更の届出を行った商材も含みます。以下同じ。)以外の商品等について、本決済取引を行ってはなりません。
  2. 加盟店は、第3条の届出の有無にかかわらず、当社が別途定める「取引禁止商品ガイドライン」記載の商品等の取引及びその他当社が不適当と判断した取引を行ってはなりません。
  3. 第3条及び第34条による届出後、当社が加盟店の取扱商材が前各項に該当すると判断し、取扱いの中止を要請した場合には、加盟店は、かかる要請に従うものとします。

第31条 禁止事項

加盟店は、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。

  • (1)信用販売の申込みを行ったカード会員に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が発行するカード等の利用を要求したり、現金客と異なる代金(手数料等の名目を問いません。)を請求するなどカード会員に不利になる取扱いをすること
  • (2)本決済取引に関する情報(カード会員の情報及びカード等の情報を含みます。)を加盟店端末若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存すること
  • (3)当社が公表する基準を満たした加盟店端末、本アプリケーション及び当社が提供した STORES 決済端末 以外の機器を用いて本決済システムを利用すること
  • (4)当社が公表する基準を満たした、STORES 請求書決済 の適用要件を満たさない状況で本決済システムを利用すること
  • (5)本決済システムの利用以外の目的で、当社が運営する本決済システムにアクセスすること
  • (6)特定商取引に関する法律で規制される取引を行うこと(但し、対面で本規約に基づき STORES 決済端末 により決済を行う通信販売については除きます。)
  • (7)第三者に加盟店端末、STORES 決済端末、本アプリケーション等本決済システムの利用に必要な機器を使用させること
  • (8)第三者に名義、管理者ID、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを使用させることにより、本決済システムを取り扱わせること
  • (9)本決済システムを日本国外における信用販売に利用すること
  • (10)当社に届け出た取扱商材に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、本決済システムを利用すること
  • (11)正当な取引である場合を除き、加盟店(法人の代表者、管理責任者及び取扱者を含みます。)が保有するカード等を使用して、当該加盟店において、本決済取引を行うこと
  • (12)その他公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をすること

第32条 通信の安全化措置等

加盟店は、加盟店端末のほか、本決済システムの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、カード会員のクレジットカード番号、有効期限等のカード等に関する情報を含む本決済取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、当社所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければなりません。また、加盟店は、セキュリティ侵害が生じた場合には、本規約および当社から通知された要件に従うことに同意します。

第33条 当社又はクレジットカード会社等による調査等

  1. 当社又は当社が適当と認めて選定した者がクレジットカード会社等の要請に基づき、又は自ら必要と判断して本規約に関する事項について、加盟店に対して調査の協力を求めた場合には、加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。
  2. 前項、第21条第2項、第35条第2項又は第42条第4項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
    • (1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
    • (2)クレジットカード番号等の適切な管理又は不正使用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
    • (3)加盟店又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
    • (4)加盟店においてクレジットカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、クレジットカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
  3. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他クレジットカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
  4. 加盟店は、クレジットカード会社等が加盟店の信用販売が不適当であると判断したときは、当社を通じて加盟店に対し取扱商材、宣伝広告表現及び信用販売の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができることを承諾します。
  5. 加盟店は、前項の要請を受けた場合、当社の指示に従って、所要の措置を講じるものとします。

第34条 届出情報の変更等

  1. 加盟店は、登録情報、第7条第1項に基づき提供した加盟店端末に関する情報及び当社が別途定める情報(以下併せて「届出情報」といいます。)に変更があった場合には、当社に対し、遅滞なく所定の方法で届け出なければなりません。この場合、加盟店は、当社の要請に従い、変更事項に関する書類を提出するものとします。
  2. 加盟店は、第3条第1項に基づき届け出た店舗もしくは導入サイトの営業を休止、終了する場合には、当該予定日の1ヶ月前までに当社に対し、その旨を届け出なければなりません。
  3. 当社は、加盟店の届出情報等につき変更すべきと判断した場合には、加盟店に対して是正を求めることができ、当該加盟店は、直ちに、第1項に従い、当社所定の方法により当該情報を変更するものとします。
  4. 加盟店は、届出情報の変更があった場合には、当社が当該変更後の情報に基づき、第5条に準じて加盟店審査を行い、加盟店として不適切と判断したときは、本決済システムの全部若しくは一部の利用停止又は個別利用契約の解除等必要な措置をとることを承諾します。

第35条 当社への報告等

  1. 加盟店は、本決済システムを利用したカード会員から特商法等違反行為その他の信用販売に係る苦情、問い合わせを受け付けた場合には、遅滞なく、当社に対して報告しなければなりません。
  2. 当社又は当社が適当と認めて選定した者は、前項に規定するカード会員からの苦情、問い合わせ等に対する加盟店の防止体制又は処理体制が不十分であると判断する場合には、加盟店における苦情等の発生状況、苦情等発生の防止体制又は処理体制等につき調査を行うことができるものとします。
  3. 加盟店は、自身が債務超過となった場合には、遅滞なく、当社に対してその旨を報告しなければなりません。

第36条 当社からの連絡等

  1. 当社から加盟店に対し、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合は、本条の定めによることとします。なお、加盟店が法人の場合には、当該通知等は、第3条で定める管理責任者宛に行うものとします。
  2. 当社が第3条又は第34条に基づき届出のあった加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
  3. 当社が第3条又は第34条に基づき届出のあったメールアドレス(以下「届出メールアドレス」といいます。)に電子メールを送信した場合には、本規約に別段の定めがない限り、当該電子メールは、加盟店が受信した時点又は当社による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなします。
  4. 当社が届出メールアドレスに対し、加盟店管理画面の当社所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、加盟店による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項について、加盟店が確認したものとみなします。
  5. 加盟店は、加盟店が当社に対して問い合わせその他の連絡を行う際に、当社が所定の本人確認を行うことに同意します。

第37条 本決済システムの一時停止

  1. 当社は、以下の各号に掲げる場合には、当社所定の方法で加盟店に通知することにより、対象となる加盟店に対し、本決済システムによる取引を一時停止することができます。ただし、やむを得ない事由がある場合には、当社は、通知することなく本項に基づく一時停止措置をとることができます。なお、当社は、当該加盟店から利用再開の申し出があった場合には、第5条に準じて審査を行った上、適切と認めた場合に限り、再開を認めることとします。
    • (1)特定の加盟店が個別利用契約、STORES 決済 取扱説明書、および STORES 請求書決済 APIドキュメント等、その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反して本決済システムを利用した場合又はその疑いがある場合
    • (2)第22条第2項(これに準じて精算する場合も含みます。)に基づく取引代金相当額の返還請求に応じない場合
    • (3)本規約に基づき加盟店が当社に届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
    • (4)特定の加盟店において、1年以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合(個別利用契約締結後、STORES 決済端末 提供の申し出がない場合も含みますがこれに限られません。)
    • (5)クレジットカード会社等から要請があった場合
    • (6)その他、第33条に基づく加盟店調査、第8条第6項、第34条第4項に基づく加盟店の審査の結果、一時停止すべきであると当社が判断した場合
  2. 当社は、以下の各号に掲げる場合には、当社所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
    • (1)天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済システムの提供ができない場合
    • (2)当社が運営する本アプリケーション等の機能その他本決済システムに不具合が生じた場合
    • (3)本決済システムの保守又は点検が必要な場合
    • (4)不正な取引が発生した疑いがあり、当社又はクレジットカード会社等が本決済システムを停止すべきと判断した場合
    • (5)本決済システムを利用した取引に関する情報が漏えいし、当社又はクレジットカード会社等が本決済システムを停止すべきと判断した場合
  3. 当社及びクレジットカード会社等は、前2項により本決済システムによる取引を停止したことにより、加盟店に生じた損害について、自らの責めに帰すべき事由がある場合を除き、賠償する責任を負いません。

第38条 再委託の禁止

  1. 加盟店は、当社の事前の承諾を得ることなく個別利用契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはなりません。
  2. 加盟店は、当社の事前の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託するときは、当該第三者をして、個別利用契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者の行為について連帯して責任を負います。

第39条 知的財産権

  1. 本決済システムに関する知的財産権は、当社に帰属します。
  2. 当社は、加盟店に対し、個別利用契約に基づき本決済システムを利用する範囲内において本決済システムに関する知的財産権を使用することを許諾するものとし、加盟店は、当該範囲を超えて当該知的財産権等を使用してはなりません。
  3. 加盟店は、本決済システムを利用するにあたり、当社又は第三者の知的財産権を侵害してはなりません。

第40条 当社の商標使用に関する特則

  1. 当社は、加盟店に対し、本決済システムの利用期間中において、本条に定める条件にて、下記の商標(以下「本商標」といいます。)の使用を許諾します。ただし、当社は、加盟店による本商標の使用が不適切であると判断した場合には、使用許諾を取り消すことができ、かかる取消しによる責任は負わないものとします。 <本商標> 「Coiney」及び「STORES 決済」のロゴマーク

  2. 当社が加盟店に対し、許諾する本商標の使用範囲は次のとおりとします。

    • 使用地域:日本国内に限ります。
    • 使用目的:加盟店が本決済システムを利用していることを、加盟店の顧客に提示する目的に限ります。
  3. 加盟店は、本商標の使用を第三者へ再許諾してはならず、また、第三者に本商標を使用させてはなりません。

  4. 加盟店は、第2項に定めた使用範囲の内外を問わず、また、本決済システムの利用中か否かを問わず、以下の各号の行為をしてはなりません。

    • (1)本商標と同一又は類似し、若しくは本商標と混同する可能性がある商標、商号、その他の標識を使用し又は商標登録出願をすること
    • (2)本商標の識別力を失わせること、又はそのおそれのある行為をすること
    • (3)本商標に化体された信用を毀損すること、又はそのおそれのある行為をすること
    • (4)本商標と同一又は類似する商標を、当社の商品の品質若しくは役務の質を誤認させ、又はそのおそれのある態様で使用すること
    • (5)本商標と同一又は類似する商標を、第三者の商品若しくは役務と混同させ、又はそのおそれのある態様で使用すること
  5. 加盟店は、本商標の使用を中止又は終了する場合、速やかにその旨を当社に通知し、本商標を附した媒体の全てを直ちに破棄しなければなりません。

  6. 当社は、本商標について、商標権その権利の有効性及び、本商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証しないこととし、加盟店が本商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負いません。

第41条 個人情報の管理

  1. 加盟店は、本決済システムの利用に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定義される「個人情報」をいいます。以下同じ。)を秘密として保持し、第三者に提供、開示、漏えいせず、本決済システムに関する業務以外の目的に利用してはなりません。
  2. 加盟店は、個人情報の漏えい、滅失又はき損することがないように必要な安全管理措置(システムの整備、社内規程の整備、従業員の教育、委託先の監督等を含むがこれらに限られません。)を講じなければなりません。
  3. 加盟店は、個人情報が漏えい、滅失又はき損した場合には、直ちに当社に報告することとし、当社の指示に従うこととします。この場合、当該個人情報の漏えい、滅失又はき損により当社及びクレジットカード会社等に生じた損害、損失、費用等について、加盟店は賠償する責任を負います。
  4. 加盟店は、加盟店が当社に開示又は提出した資料等に個人情報が含まれる場合(取引情報の送信においてカード会員のメールアドレスを当社に提供する場合を含みますが、これに限られません。)には、当該個人情報を公正かつ適法な手続の下に入手し、適法な手続を経て提供していることを保証するものとします。
  5. 当社が取得する個人情報は、本規約及び別途定める当社のプライバシーポリシーに従って取扱われます。
  6. 当社は、不慮の喪失および不正なアクセス、使用、改変および漏洩から加盟店の個人情報を保護するため、技術的および組織的な対策を講じています。しかし、第三者からの不正なアクセス等により加盟店の個人情報の不正使用が行われないことを保証するものではなく、加盟店は、自らの責任において個人情報の取扱いを行うことに同意します。

第42条 クレジットカード番号等の管理

  1. 当社は、クレジットカード番号等の情報をPCI DSS(クレジットカード会員データを安全に取り扱う事を目的として策定されたセキュリティ基準)の要件に遵守した上で処理・送信いたします。
  2. 加盟店は、クレジットカード番号等(クレジットカード会社等がその業務上カード会員に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号及びデビットカード、プリペイドカードの機能を有する番号、記号その他の符号をいいます。以下同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他クレジットカード番号等の適切な管理のために、クレジットカード番号等を加盟店端末若しくは外部メモリに記録し又は書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存してはならず、万が一、クレジットカード番号等が記録又は保存された場合には、直ちに復元不可能な方法で消去しなければなりません。
  3. 加盟店は、クレジットカード番号等の漏えい事故等が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合には、速やかに、以下の措置を採らなければならないものとします。
    • (1)漏えい事故等の発生の有無を調査すること。
    • (2)当社に対し、漏えい事故等の発生日時、状況等を報告すること。
    • (3)原因の究明及び再発防止策を講じた上で実施し、これを当社に報告すること。
    • (4)漏えい事故等の事実及び二次被害発生のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受けるカード会員に対してその旨を通知すること。
  4. クレジットカード番号等の漏えい事故等が生じた場合又は生じる恐れがあると認められる場合には、当社若しくは当社が適当と認めて選定した者又はクレジットカード会社等は、加盟店に対して必要な範囲で調査を行うことが出来るものとし、加盟店は、当該調査に協力しなければならないものとします。
  5. 加盟店は、当社又はクレジットカード会社等が、加盟店におけるクレジットカード番号等の管理体制が不十分であると判断した場合又は前項の再発防止策が不十分であると判断した場合には、必要な是正措置を指導することを承諾し、かかる指導に従うものとします。

第43条 是正改善計画の策定と実施

  1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
    • (1)加盟店が第7条第2項又は第31条第2項の義務を履行しないとき。
    • (2)加盟店におけるクレジットカード番号等の管理体制が不十分であると判断した場合若しくは第42条第1項又は第2項の義務を履行しないとき
    • (3)加盟店においてクレジットカード番号等の漏えい事故等が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合であって、第42条第3項及び同条第4項の義務を相当期間内に履行しないとき。
    • (4)加盟店が第11条又は第21条第1項に違反し又はそのおそれがあるとき。
    • (5)加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第21条第3項又は第4項の義務を相当期間内に履行しないとき。
    • (6)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが必要と当社が判断するとき。
  2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。

第44条 加盟店情報の取得及び利用等

加盟店並びに加盟店が法人の場合における代表者及び管理責任者(以下併せて「加盟店等」といいます。)は、加盟店審査、個別利用契約締結後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、本決済システムに関する業務のために、加盟店等に係る以下の各号に掲げる情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を当社が取得、保有及び利用すること、また、当該目的のために当社が加盟店情報をクレジットカード会社等、販売パートナーもしくは本決済システムの運営に関わる事業者に提供することを同意します。

  • (1)加盟店等の氏名(商号)、住所(所在地)、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、第3条、第5条、第33条及び第34条に基づき取得した情報
  • (2)個別利用契約の申込日、契約日、終了日その他個別利用契約に関する情報
  • (3)加盟店等のカード等の取扱状況に関する情報(第10条第1項、第11条第1項に基づき取得する情報及び当該取引を行った時点における位置情報やIPアドレス等)
  • (4)加盟店等のクレジットカード利用履歴
  • (5)加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
  • (6)公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報又は官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
  • (7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た内容
  • (8)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店等に関する信用情報
  • (9)カード会員から当社又はクレジットカード会社等に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、当社又はクレジットカード会社等がカード会員その他の関係者から収集した情報

第45条 契約期間等

  1. 個別利用契約の有効期限は契約締結日から1年とします。ただし、加盟店が期間満了3ヶ月前までに、文書による解約を申し出ない場合は更に期間を1年延長し、以後この例によるものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、加盟店は、当社に対し、当社所定の方法により解約の申し出を行い、当社が認めた場合には、個別利用契約を解約することができます。
  3. 第1項の定めにかかわらず、当社とクレジットカード会社等との間の包括加盟店契約やアクワイアリング契約が終了したときは、当該契約に関連する範囲で個別利用契約も終了します。この場合、当社はかかる終了により加盟店が被る責任について一切の責任を負わないものとします。

第46条 契約の解除

  1. 当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社所定の方法で当該加盟店に通知することにより、直ちに個別利用契約を解除することができます。なお、当社は、本項に基づく当社の解除により加盟店が何らかの損害を被った場合でも、これについて一切の責任を負わないものとします。
    • (1)特定の加盟店において、1年以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合(個別利用契約締結後、STORES 決済端末提供の申し出がない場合も含みますがこれに限られません。)
    • (2)第22条第2項(これに準じて精算する場合も含みます。)に基づく取引代金相当額の返還請求に応じない場合
    • (3)個別利用契約、STORES 決済 取扱説明書、および STORES 請求書決済 のAPIドキュメント等、その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反した場合
    • (4)本規約に基づき加盟店が当社に届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
    • (5)当社との間の契約(個別利用契約に限られません。)に違反した場合
    • (6)手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合
    • (7)差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は租税滞納処分の申し立てを受けた場合
    • (8)債務超過に至った場合、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申し立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合
    • (9)前3号のほか加盟店の信用状態に重大な変化があったと当社が認めた場合
    • (10)監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
    • (11)第3条に基づき届け出た取扱商材に係る事業を第三者に承継させた場合又は営業を休止若しくは終了した場合
    • (12)カード等の仕組みを悪用する等、他のクレジットカード会社等との加盟店契約に違反した場合
    • (13)次条第1項又は第2項各号に該当し、又はその疑いがあると認めた場合
    • (14)第33条に基づく調査のほか、個別利用契約に定める調査に対し、適切に応じなかったと当社が認めた場合
    • (15)第3条又は第34条に基づき届け出た住所、電話番号、メールアドレスに対して、郵便、電話、電子メール等の合理的な方法による連絡をとることが困難となった場合
    • (16)第33条に基づく加盟店調査、第8条第6項、第34条第4項に基づく加盟店の審査の結果、加盟店として不適当であると当社が判断した場合
    • (17)第21条第4項に基づく指導に従わず又は第43条の求めに応じない場合
    • (18)加盟店の営業、取扱商材又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
    • (19)カード会員からの苦情、その他の事情により当社が加盟店として不適当と認めた場合
  2. 加盟店は、前項に定めるほか、加盟店が前項各号又は次条第1項若しくは第2項に該当し、又はそのおそれがあるとクレジットカード会社等が判断し、当社に対し、当該加盟店との間の個別利用契約を解除するよう要請した場合には、当社が個別利用契約を解除することができることを承諾します。
  3. 第1項各号、前項、次条第1項若しくは第2項に掲げる事由が生じた場合、個別利用契約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、個別利用契約に基づき当該加盟店に対して当社が支払義務を負う債務の支払を留保することができます。この場合、かかる留保金額に利息又は遅延損害金は生じないものとします。

第47条 反社会的勢力の排除

  1. 加盟店は、当社に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 加盟店は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 加盟店は、本決済システムを、不正な資金洗浄、テロ資金供与その他各種法令で禁止される不正な取引等に利用しないことを確約します。
  4. 当社は、加盟店が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、個別利用契約を将来に向けて解約することができます。なお、当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、加盟店に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、個別利用契約の解約に起因し、又は関連して加盟店に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではありません。
  5. 前項に基づき個別利用契約が解約された場合、加盟店が当社又はクレジットカード会社等に対して負担する一切の債務(もしあれば)について、加盟店は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済しなければなりません。また、当該解約に起因して、当社又はクレジットカード会社等に損害が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する義務を負います。

第48条 本決済システムの終了

  1. 当社は、天災地変等の不可抗力又は営業上のやむを得ない事由により、本決済システムを終了する場合には、当社所定の方法により加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムの提供を終了することができます。ただし、やむを得ない事由がある場合には、当社は、事前に通知又は公表することなく本項に基づく本決済システムを終了することができます。
  2. 前項に基づき本決済システムを終了したことにより、加盟店に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。

第49条 終了後の処理

  1. 当社と特定の加盟店との間の個別利用契約が終了したときは、当該加盟店は、本決済システムの利用に関する表示を取り外す等、当社の指示に従い本決済システムの利用を中止する措置を講じなければなりません。
  2. 前項の場合、当該加盟店は、契約終了時点以降、決済機能その他本決済システムを利用することができません。ただし、当社が認めた場合に限り、当社所定の期限までの間、加盟店管理画面において、自らの情報を閲覧することができます。
  3. 個別利用契約終了以前に加盟店がカード会員との間で受け付けた取引については、契約終了後においても個別利用契約の規定に従って処理されるものとします。
  4. 前項の定めにかかわらず、個別利用契約終了前に加盟店がカード会員との間で受け付けた取引について、契約終了後にカード会員から返品等による取引の取消し又は解除の申し出があり、これを加盟店が受けつける場合には、加盟店は、自らの責任と負担において、カード会員との間で個別に精算を行うものとします。
  5. 個別利用契約の終了にあたって、当社は、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとします。

第50条 損害賠償

加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は個別利用契約に違反したことにより、当社又は第三者に損害、損失又は費用を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負います。

第51条 免責

  1. 以下の各号に掲げる事由については、当社及びクレジットカード会社等は、自らの故意又は重過失による場合を除き、加盟店(加盟店が第三者に対して賠償した場合を含みます。)に対して責任を負わないものとし、加盟店は、これを承諾します。
    • (1)STORES 決済端末、本アプリケーション又は当社が運用するサーバーのシステムの故障、不具合により、本決済システムの利用ができない場合
    • (2)加盟店端末もしくは導入サイトの不具合により、本決済システムの利用ができない場合
    • (3)停電、通信回線の不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合により、本決済システムの利用ができない場合
    • (4)銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合により、個別利用契約に基づく加盟店に対する支払ができない場合
  2. 当社は、本規約に別段の定めがある場合又は当社に故意又は重過失がある場合を除き、本決済システムに関連して加盟店が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、如何なる場合も、当社が加盟店に対して損害賠償責任を負う場合においては、当社の賠償責任は、本決済規約に別段の定めがある場合又は当社に故意又は重過失がある場合を除き、当該損害の原因となった本決済システムを利用した取引に基づき加盟店が現実に受領した金額を超えないものとします。

第52条 不可抗力

天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、各国における法令、政令、規則、行政当局のガイドライン、通達、政策、規制方針等の制定及び変更、その他当社、加盟店契約元及びクレジットカード会社等の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、当社及びクレジットカード会社等は、加盟店に対し、責任を負わないものとします。

第53条 本規約等の変更

  1. 当社は、本決済システムの内容を自由に変更できるものとします。
  2. 当社は、本規約(本ウェブサイトに掲載する本決済システムに関するルール、諸規程等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、加盟店に本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生日を通知又は周知するものとします。なお、本規約の変更に際して、法令上加盟店の同意が必要となる場合において、当社は本規約の変更について加盟店の同意(当該変更の効力発生後、加盟店が本決済システムを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかったときには、加盟店が変更後の本規約が適用されることに同意したものとみなすことを含みます。)を取得します。

第54条 本規約に基づく権利義務等の譲渡等

  1. 加盟店は、当社の書面による事前の承諾なく、個別利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 加盟店は、カード会員に対する本決済取引に係る取引代金債権並びに個別利用契約に基づく当社及びクレジットカード会社等に対する債権を個別利用契約に定める場合を除き、第三者に譲渡、質入してはなりません。
  3. 加盟店は、第3条に基づき届け出た取扱商材に係る事業を第三者に承継させないものとします。
  4. 当社は本決済システムにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い個別利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに加盟店の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、加盟店は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第55条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び加盟店は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第56条 準拠法及び管轄裁判所

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第57条 協議解決

当社及び加盟店は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

第58条 加盟店信用情報機関への登録及び共同利用

  1. 加盟店およびこれらの代表者は、加盟店情報のうち個人情報につき、当社又はクレジットカード会社等が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意するものとします。
    • (1)加盟申込審査、個別利用契約締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、クレジットカード会社等が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟店信用情報機関」といいます。)に照会し、加盟店情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
    • (2)加盟店信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」といいます。)が、加盟店信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、個別利用契約締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
    • (3)登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報の正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟店信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
  2. 加盟店およびこれらの代表者は、加盟店およびこれらの代表者が他に経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店信用情報機関の加盟会員が前項(2)の目的で共同利用することに同意するものとします。
  3. 加盟店は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前2項と同様に取扱うことに同意するものとします。
  4. 加盟する加盟店信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、別紙に記載のとおりとします。

第59条 賃貸費用に関する特則

  1. 加盟店は本決済システムを、以下の賃貸不動産にかかる費用(以下、「賃貸費用」といいます。)を対象とする取引に利用することができます。但し、クレジットカード会社等の取扱いが変更された場合、その他当社が必要と認めた場合は、当社は加盟店に通知することにより、賃貸費用を対象とする取引への本決済システムの利用を停止又は終了させることができるものとします。
    • (1)加盟店とカード会員間で不動産の賃貸借契約を締結した場合に、カード会員が支払うべき初回の賃料、管理費、共益費、駐車場料金等
    • (2)加盟店とカード会員間で不動産の賃貸借契約を締結した場合に、加盟店がカード会員から受け取る礼金
    • (3)加盟店とカード会員間で不動産の賃貸借契約を締結した場合に、加盟店がカード会員から預かる敷金
    • (4)加盟店とカード会員間で不動産の賃貸借契約を締結した場合で、当該賃貸借契約について保証会社が保証を行うときに、カード会員が当該保証会社に支払うべき初回保証料
    • (5)前各号のほか、不動産の賃貸借契約を締結した場合にカード会員が加盟店に支払うべき初期費用であって当社及びクレジットカード会社等が認めたもの
  2. 加盟店は、賃貸費用の取引にあたり、賃貸費用の課金体系及び課金条件等についてカード会員に対して事前に明示しなければなりません。
  3. 賃貸費用の信用販売の支払方法は1回払いに限るものとします。
  4. 当社及びクレジットカード会社等は、加盟店と加盟店に不動産管理を委託した者との間の契約内容にかかわらず、加盟店が第1項各号の賃貸費用の請求権を有しているものとして取り扱います。加盟店は賃貸費用に関する取引について一切の責任を負うものとし、不動産管理を委託した者その他の第三者との間で紛争が生じた場合でも、当社及びクレジットカード会社等は何ら責任を負いません。

改定日:2023年5月1日

別紙

加盟店信用情報機関
一般社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター(JDMセンター)
日本クレジットカード協会
加盟店信用情報センター
住所 〒103-0016
東京都中央区日本橋小綱町14-1住生日本橋小綱町ビル
〒105-0004
東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル 1F
電話番号 03-5643-0011 03-6738-6626
共同利用の管理責任者 一般社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター
代表理事:松井哲夫
日本クレジットカード協会
URL https://www.j-credit.or.jp/ http://www.jcca-office.gr.jp/
共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)におけるカード会員等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、当社又はクレジットカード会社等がJDMセンターに登録することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 当センターが保有する加盟店情報は、日本クレジットカード協会の会員が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約等締結後の管理、その他加盟店契約等継続の判断の場合ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等の目的に限り利用されます。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
共同利用される情報
  1. 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
  2. に係る苦情発生防止および処理のために講じた措置の事実および事由
  3. 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関しカード会員等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
  4. カード会員等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・カード会員等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
  5. カード会員等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、カード会員等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
  6. 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
  7. 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生または発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
  8. 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正利用の発生状況等により、当該加盟店による不正利用の防止に支障が生じまたは支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
  9. 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
  10. 上記7.から8.に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
  11. 上記2.および10.の措置の指導に対して、当該加盟店が従わないもしくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実および事由
  12. 上記の他カード会員等の保護に欠ける行為およびクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
  13. 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記5.の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
  14. 加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報
  • 当社又はクレジットカード会社等に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報
  • 加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
  • 加盟会員が加盟店情報を利用した日付
登録される期間 上記の情報は、登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間登録されます。 当センターに登録されてから5年を超えない期間
共同利用者の範囲 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター(JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) 日本クレジットカード協会の会員(当センターを利用している企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。)

STORES 決済 JCB取扱いに関する特約

本特約は、JCB加盟店規約9条に基づいて、STORES 決済 加盟店(STORES 決済 加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)がSTORES 株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する携帯端末によるクレジットカード決済システムである STORES 決済 を利用してJCBブランドカード等(JCB加盟店規約に定めるカード(同規約に定める提携ブランドカードを含みます。)をいいます。以下同じです。)による信用販売を行うことについて、JCB加盟店規約(以下「JCB規約」といいます。)の定めと異なる事項および不足とする事項に関して定める加盟店、JCBおよび当社との間の特約です。なお、本特約に定めのない事項はJCB規約、もしくは STORES 決済 加盟店規約に拠るものとします。尚、本特約に別段の定めがない限り、JCB規約が STORES 決済 加盟店規約に優先するものとします。

また、JCBと当社の間で2020年9月30日付け締結のヘイJCB取扱いに関する特約は、本特約の発効と同時に失効するものとし、特約に付帯し締結した各種契約は本特約に付帯させその効力を継続させるものとします。

第1条(用語の定義)

  1. 「スマートフォン」とは、アプリケーションやソフトウェアが継続的に更新可能な無線通信機能を有している、汎用OSコンピューティング・デバイス(具体的にはスマートフォン(iOS、Android等)、タブレット(PAD等))をいいます。
  2. 「スマートフォン決済」とは、スマートフォン端末機を信用販売の決済端末として使用する決済をいう。
  3. 「スマートフォン決済アプリケーション」とは、スマートフォン決済を利用するために、スマートフォンにおいて動作するアプリケーションをいいます。
  4. 「スマートフォン決済センター」とは、スマートフォン決済において、スマートフォン決済端末を使用する会員とカード会社の間に介在し、売上承認業務および売上処理業務等の決済処理を行うセンターをいいます。
  5. 「スマートフォン決済提供事業者」とは、スマートフォン決済を実現するために、スマートフォン決済センター、スマートフォン決済アプリケーションおよび STORES 決済端末 を提供する事業者をいいます。
  6. 「スマートフォン決済端末」とは、端末機のうち、スマートフォン決済を利用するためのアプリケーション(以下「スマートフォン決済アプリケーション」という)等、スマートフォン決済を行うための機能を搭載し STORES 決済端末 と接続するスマートフォンおよびタブレット等(STORES 決済端末 およびスマートフォン等を個別にまたは総称して、以下「スマートフォン等」といいます。)をいう。
  7. 「STORES 決済端末」とは、スマートフォン決済を利用するためにスマートフォンに接続するカードリーダーをいいます。
  8. 「スマートフォンの属性情報」とは、スマートフォンおよびアプリケーションにかかる固体番号、加盟店名称、代表者名、連絡先、店舗名、業務範囲、店舗住所および業種をいう。
  9. 「本決済システム」とは、「スマートフォン決済端末」を用いた決済サービス(STORES 決済 と呼称します。)でJCBが承認したものをいいます。
  10. 「GPS」とは、Global Positioning System の略であり、衛星測位システム(地球上の現在位置を測定するためのシステム)、ならびに携帯電話ネットワークのデータ通信機能を補助的に用いたA-GPS(Assisted Global Positioning System)をいいます。
  11. 「加盟店契約」とは、JCB規約およびこれらに基づく特約に基づき、当社が STORES 決済 加盟店を代理して申込、JCBの承諾により成立するものをいいます。

第2条(包括代理権)

STORES 決済 加盟店は、当社に対し、以下の事項について包括的な代理権を付与するものとします。

  • (1)当社およびJCBとの加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすると
  • (2)前号に付随する合意をすること
  • (3)加盟店契約に関連する当社およびJCBとの間の一切の取引

第3条(加盟店の責任)

  1. STORES 決済 加盟店は、本特約の各条項およびJCB規約およびこれらに基づく特約、覚書等(以下本特約、JCB規約と総称して「本契約等」といいます。)を承認し、これらを遵守するものとします。なお、本特約とJCB規約、STORES 決済 加盟店規約とで異なる規定がある場合には、本特約の規定が優先して適用されるものとします。
  2. STORES 決済 加盟店が加盟店契約または加盟店契約に基づく取引に関連してJCBまたはカード会社に損害を与えた場合には、STORES 決済 加盟店は、当社と連帯して、JCBまたはカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
  3. STORES 決済 加盟店は、自らの業態が特定商取引に関する法律における訪問販売(展示会販売を含み、以下「訪問販売」といいます。)による場合を除き、すべてのカード取扱店舗(移動販売(移動店舗における信用販売をいいます。以下同じです。)および臨時販売(臨時店舗における信用販売をいいます。以下同じです。)におけるカード取扱場所を含みます。以下同じです。)内外の会員の見やすいところにJCB所定の加盟店標識を掲示するものとします。
  4. STORES 決済 加盟店は、売上集計表、売上票、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、STORES 決済端末、加盟店標識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含みます。)、スマートフォン決済で使用する当社が付与する加盟店IDおよびパスワード(以下「加盟店ID等」といいます。)を本契約等に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
  5. JCB規約の定めにかかわらず、STORES 決済 加盟店は、当社をして、会員に信用販売を行ったことを証するデータを適切なセキュリティ保全措置を講じた上で、販売日より7年間保管させるものとし、JCBから請求があった場合、速やかにそのデータをJCBに提出させるものとします。なお、当該販売データはJCB以外の者に提供させないものとします。

第4条(調査協力等)

STORES 決済 加盟店は、JCBまたは当社がJCB加盟規約第19条(調査協力、資料の提出等)に定める事項、および以下の事項について調査を求めた場合、これに速やかに協力するものとします。

  • (1)STORES 決済 加盟店が販売している商品等の種類、代金および提供されている役務の対価の額。
  • (2)STORES 決済 加盟店が行う商品等の販売もしくは役務の提供の方法またはその勧誘方法または販売場所情報(GPS情報を含む)
  • (3)STORES 決済 加盟店と会員の間で発生したトラブル(JCBまたは当社が会員や消費者センターなどから受けた STORES 決済 加盟店に対する苦情相談を含みます。)の内容および理由。
  • (4)STORES 決済 加盟店による商品、役務の効能、効果に係る説明や広告表示についての合理的根拠の有無。
  • (5)STORES 決済 加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法において規制される業務の取扱の有無。
  • (6)STORES 決済 加盟店による特定商取引に関する法律および割賦販売法その他の法令の抵触の有無。
  • (7)加盟申込時における STORES 決済 加盟店代表者の本人確認記録(確認書類、確認日時を含みます。)。
  • (8)STORES 決済 加盟店の当社に対する包括代理権の付与とJCB規約に同意した証拠。
  • (9)STORES 決済 加盟店による過去の取引履歴ならびに取引に関する会員の署名データおよびGPS情報等の情報。
  • (10)STORES 決済 加盟店で過去に発生した苦情発生情報。
  • (11)その他 STORES 決済 加盟店がJCBまたは当社に提供した資料。

第5条(業務委託)

  1. STORES 決済 加盟店は、当社に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号の業務の全部または一部(以下「委託業務」といいます。)を委託し、当社はこれを受託するものであり、当社は、第2条第1項に基づき、委託業務について STORES 決済 加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
    • (1)届出事項の変更に関する業務
    • (2)第11条の事前承認の取得に関する業務
    • (3)第13条の売上債権の譲渡に関する業務
    • (4)第12条の割引料の支払および第13条の債権買取代金の受領に関する業務
    • (5)第14条、第15条、第16条の債権買取代金の返還等に関する業務
    • (6)第24条のスマートフォン決済の情報セキュリティ保持に関する業務
    • (7)加盟店契約に関するJCBから STORES 決済 加盟店への通知、送付書類等の受領
    • (8)上記業務に付随する一切の業務
  2. 当社またはその業務代行者が本契約等に違反しその他委託業務に関連してJCBまたはカード会社に損害を与えた場合には、当該委託業務を委託した STORES 決済 加盟店は当社およびその業務代行者と連帯して、JCBまたはカード会社の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
  3. 3.第1項により、STORES 決済 加盟店が委託業務を委託した場合においても、STORES 決済 加盟店は本契約等に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。

第6条(届出事項の変更)

  1. STORES 決済 加盟店は当社を通じてJCBに提出した加盟店申込情報(加盟店ID等を含みます。)に変更が生じた場合、当社の包括代理権が消滅した場合、直ちにJCB所定の方法により、当社を通じて、JCBへ届け出るものとします。
  2. STORES 決済 加盟店がカード会社の加盟店でもある場合には、STORES 決済 加盟店は、第1項に基づく届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
    • (1)STORES 決済 加盟店がカード会社に届け出た情報に基づいて、加盟店申込情報記載の STORES 決済 加盟店の情報が変更されることがあること
    • (2)STORES 決済 加盟店が第1項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基づいて、カード会社の STORES 決済 加盟店に関する情報が変更されることがあること
    • (3)STORES 決済 加盟店は、当社が、JCB所定の方法によって、新規加盟の際に当社を通じてJCBに提出した加盟店申込情報(加盟店ID等を含みます。)その他JCB所定の情報をJCBに届け出ることを承諾するものとします。

第7条(信用販売)

  1. STORES 決済 加盟店は、会員からJCBブランドカード等提示による信用販売を求められた場合、本契約等に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、JCBに提出した加盟店申込情報に記載したカード取扱店舗において会員に対しスマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとします。ただし、訪問販売による場合にはカード取扱店舗においてスマートフォン決済を利用した信用販売を行う必要はないものとします。なお、当社および STORES 決済 加盟店は、訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済端末または STORES 決済端末を使用してはならないものとします。
  2. STORES 決済 加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1回払い(支払期日までの期間は2ヶ月を超えないこととします。以下同じです。)とし、STORES 決済 加盟店は、ショッピング1回払い以外の支払方法の取扱いをしてはならないものとします。
  3. STORES 決済 加盟店は、STORES 決済 加盟店がスマートフォン決済端末を使用した場所を当社がJCBに報告することを承諾するものとします。

第8条(ギフトカードの取扱い)

STORES 決済 加盟店は、ギフトカードの取扱いは行わないものとします。

第9条(信用販売の方法)

  1. STORES 決済 加盟店は、会員からJCBブランドカード等提示等による信用販売を求められた場合、会員に対しJCB加盟店規約第9条の内容、およびスマートフォン決済端末のGPS等の位置情報が有効であることを確認した上で、信用販売を行うものとする。
  2. 売上票の控え(加盟店用控え、データを含みます。)は当社が保管し、他に譲渡できないものとします。
  3. JCB規約および本条の定めにもかかわらず、STORES 決済 加盟店は、日本の関係諸法令(以下「関係諸法令」といいます。また、本契約等で別段の定めがない限り、本契約等における法律は日本法を意味します。)に基づき、売上票の控え(会員用控え)または売上票に記載した内容を表す書面ならびに割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員に交付しなければならない場合、会員からの要求がなかった場合であっても、これらの書面を交付するものとします。

第10条(STORES 決済 加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)

  1. STORES 決済 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係諸法令、監督官庁および日本クレジットカード協会の定めるガイドラインを遵守して、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとし、JCBまたは当社より調査の依頼がある場合にはかかる調査に誠実に協力するものとします。
  2. STORES 決済 加盟店は、JCB規約に定めるほか、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。
    • (1)海外宝くじ
    • (2)児童ポルノに該当するもの
    • (3)犯罪を誘発するもの(銃・刀・手錠・盗聴・盗撮・スタンガン)
    • (4)連鎖販売(その疑いがあるものも含む)商材
    • (5)外貨、現金(日本銀行券)、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券、換金性のあるポイントおよび電子マネーチャージ等の取引。
    • (6)古物買取取引。
    • (7)金銭の貸付け契約(貸付けの実行および弁済を含みます。)または金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的とする取引。
    • (8)商品等に関する引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う取引。
    • (9)STORES 決済 加盟店として届け出た業種以外を営み、または届け出た商材以外を取り扱う取引。
  3. STORES 決済 加盟店は、会員から信用販売、または商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、STORES 決済 加盟店と会員との間において紛議が生じた場合、または、会員、関係省庁その他の行政機関等から指摘、指導等を受けた場合には、直ちにJCBに報告するとともに、STORES 決済 加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
  4. STORES 決済 加盟店は、JCBから売上票およびGPS情報等の取引付随情報の提出を請求されたときは、かかる請求後、1週間以内にJCBに提出するものとします。
  5. STORES 決済 加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、会員に対し、勧誘を受ける意思があることを確認し、信用販売を受けない旨の意思を表示した会員に対し、勧誘してはならないものとします。
  6. STORES 決済 加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、会員に対し、特定商取引に関する法律第4条および第5条等に基づく書面を交付しなければならないものとします。
  7. STORES 決済 加盟店は、訪問販売によるスマートフォン決済を利用した信用販売を行う場合には、特定商取引に関する法律第9条から第9条の3までに基づくキャンセルを認めなければならないものとします。
  8. STORES 決済 加盟店は、STORES 決済 加盟店が本決済システムにおける信用販売を行うに際して、当社が本契約等に違反する信用販売が行われないよう、取引単位のモニタリングを常時実施すること、本契約等に違反する信用販売である恐れがあると当社が判断した場合は、信用販売を直ちに停止し、JCBに報告のうえ、取引実態の調査を行うことを承諾するものとします。
  9. STORES 決済 加盟店は、当社が前項で行ったモニタリング結果、信用販売の停止および取引実態の調査をJCBに報告することを承諾するものとします。
  10. STORES 決済 加盟店は、信用販売において受領した代金に関し、犯罪による収益である疑いがあるなどの事実が判明した場合その他犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき届出等が必要となった場合には、速やかに同法に従って当局に届け出るなどの適切な措置をとるとともに、当社およびJCBに届け出るものとします。

第11条(事前承認の義務)

  1. STORES 決済 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、その全件について事前にJCB及び当社所定の方法により、JCB及び当社の承認を求めるものとします。万が一、JCB及び当社の承認を得ないでスマートフォン決済を利用した信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
  2. STORES 決済 加盟店は、本条第1項および当社が定めるスマートフォン決済端末の使用規約(STORES 決済 加盟店規約および STORES 決済端末 の販売及び製品保証に関する方針のほか、STORES 決済端末 の取扱説明書を含みます。以下併せて「STORES 決済 加盟店規約等」といいます。)に従い、すべての信用販売にスマートフォン決済端末を使用するものとします。また、ネットワークの障害、スマートフォン決済アプリケーションの故障、スマートフォン決済端末の故障、障害等またはカードの磁気ストライプの読み取り不能等で信用販売につき本決済システムが使用できない場合には、本決済システムを使用するすべての信用販売ができないことをあらかじめ了承するものとします。
  3. JCB規約の定めにかかわらず、STORES 決済 加盟店は、本決済システムに係る取引の全てにおいて、第1項の承認を得るものとします。

第12条(手数料)

JCB加盟店規約第15条に定める割引料は、STORES 決済 加盟店規約に基づき STORES 決済 加盟店が当社に対して支払う加盟店手数料に含まれるものとし、当社は STORES 決済 加盟店を代理してこれをJCBに支払うものとします。

第13条(立替払い)

  1. STORES 決済 加盟店は、会員に対する本決済システムを利用した信用販売により取得した売上債権につき、JCB加盟店規約第14条第2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、会員に代わってJCBが立替払いするものとします。
  2. STORES 決済 加盟店は、STORES 決済 加盟店からJCBへの立替払い契約に関する業務を当社に委託するものとし、STORES 決済 加盟店が会員に商品等を引き渡した日、または STORES 決済 加盟店の取扱商品等が権利または役務の場合はこれを提供した日を販売日として、当社をして、JCB所定の売上票(リスト、M/T、F/D、デジタルファイルを含みます。)を作成し、JCBに送付する(通信回線によるデジタルファイルの伝送による送付を含みます。)ことによりこれを行うものとします。
  3. STORES 決済 加盟店は、当社をして、前項の販売日から原則として1週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分ごとに取りまとめ、JCB所定の売上集計表を添付してJCBに送付するものとします。
  4. STORES 決済 加盟店は、JCB規約第16条に基づき、立替払い契約の効力が発生した売上債権について、JCBからの支払を当社が代わって受領することを承諾するものとします。
  5. JCBに当社または STORES 決済 加盟店に対する手数料以外の債権がある場合には、JCBは本条により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、当社または STORES 決済 加盟店かJCB に対して立替払金以外の債権がある場合には、JCBは本条により支払う立替払金と合わせて支払うことができるものとします。
  6. STORES 決済 加盟店規約に係る契約(以下「前提条件」といいます。)が消滅、終了または解消し、第2条に定める当社の包括代理権が消滅した場合等で、当社が本条の代理受領権限を喪失した場合、STORES 決済 加盟店は、直ちにJCBに対しその旨を通知するものとします。
  7. 債権買取代金支払期日の30日前までに前項の通知がJCBに到達しなかった場合には、JCBが従前どおり当社名義の口座に振込入金することにより、当該 STORES 決済 加盟店に対する当該立替払い金を弁済したものとみなします。
  8. STORES 決済 加盟店は、JCBに対する債権について、本条に定める場合を除き、第三者に譲渡してはならないものとします。

第14条(信用販売の取消し)

  1. STORES 決済 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちにJCB所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行い、取消または解約等の対象となる取引を特定の上、JCB所定の方法でかかる取引に係る情報とともに当社を通じてJCBに送付するものとします。
  2. STORES 決済 加盟店は信用販売の取消しまたは解約等を行う場合、本決済システム上、会員が加盟店に直接クレジットカードを提示することなく、信用販売の取消または解約等の処理が完了する仕組みであることおよび信用販売の取消または解約等の方法を会員に説明するものとします。

第15条(紛議等)

  1. 会員と当社または STORES 決済 加盟店との間に第10条第3項に定める紛議が生じ、会員が信用販売の代金の支払いを拒んだとき(支払停止の抗弁を申し出た場合を含みます。)の第13条の立替払い金の支払いについては以下のとおりとします。また、STORES 決済 加盟店は、当該紛議の内容および理由についてJCBまたは当社から調査の協力を求められた場合、これに速やかに協力するものとします。
  2. 前項に該当する場合の第13条の立替払い金の支払いは以下のとおりとします。
    • (1)当該代金が支払い前の場合には、JCBは当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。
    • (2)当該代金が支払い済みの場合には、STORES 決済 加盟店はJCBに対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、JCBは当該代金を次回以降に当社または当該 STORES 決済 加盟店に対して支払う立替払い金から差し引けるものとします。
  3. 当該紛議が解消した場合には、JCBは STORES 決済 加盟店に対し、第13条に従って、当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第16条(買戻特約等)

  1. JCBは、STORES 決済 加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、JCB規約第20条に定める以外に以下の事由が生じた場合も、承認番号取得の有無にかかわらず、STORES 決済 加盟店との立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。
    • (1)訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済を利用した信用販売を行ったとき。
    • (2)加盟店として届け出た業種または届け出た商材以外を信用販売の対象として取扱い、または信用販売を行ったとき。
    • (3)加盟店として届け出た加盟店ID等以外による信用販売を行ったとき。
    • (4)金銭の貸付け契約(貸付けの実行および弁済を含みます。)または金銭の貸借の媒介の取引その他金銭の送金を目的として信用販売を行ったとき。
    • (5)カードのショッピング枠の現金化を目的とした信用販売を行ったとき。
    • (6)会員より自己の利用によるものではない旨の申し出がJCBまたはカード会社にあったとき。
    • (7)本特約第9条の手続によらずに信用販売を行ったとき。
    • (8)その他 STORES 決済 加盟店が関係諸法令または本契約等もしくは STORES 決済 加盟店規約等に違反しているとき。
  2. 前項に該当した場合、かつ STORES 決済 加盟店が取消しまたは解除の対象となった立替払い契約の立替払い金を既に受領している場合(当社が代理して受領している場合を含みます。)には、STORES 決済 加盟店は、直ちにこれをJCBに返還するものとします。また、この場合、JCBは当該代金を次回以降に当社または当該STORES 決済 加盟店に対して支払う立替払い金から差し引くことができるものとします。この差し引きは、対象となる次回以降の立替払いに当該 STORES 決済 加盟店による売上債権が含まれるか否かおよびその金額のいかんにかかわらず、JCBの STORES 決済 加盟店に対して支払う立替払い金の全額を対象として行うことができるものとします。
  3. JCBが、加盟店規約第20条第1項各号、加盟店規約第19条(調査協力、資料の提出)第1項各号、第2項、第3項および本条第1項のいずれかに基づく調査を行う場合、JCBは当該調査が完了するまで立替払金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとします。

なお、STORES 決済 加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、当社またはJCB の調査に協力するものとします。調査が完了し、JCBが当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、JCBは当社に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第17条(情報の収集および利用等)

JCB規約第22条第1項(1)②に「加盟店ID等」を追加するものとします。

第18条(カードに関する情報等の機密保持)

  1. JCB規約の定めにもかかわらず、当社または STORES 決済 加盟店の責に帰すべき事由により、漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、JCBは当社および STORES 決済 加盟店に対しかかる損害の賠償を請求することができるものとします。
  2. 本条の規定は、本特約終了後においても効力を有するものとする。

第19条(信用販売の停止)

JCB加盟店規約第29条、本特約第16条にくわえ、当社または STORES 決済 加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは、加盟店契約および本特約に基づくスマートフォン決済を利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、STORES 決済 加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。

  1. JCBが、当社がJCBとの間で別途合意するスマートフォン決済に関する情報セキュリティ義務に違反した疑いがあると認めた場合。
  2. JCBが、当社または STORES 決済 加盟店が契約解除の条件のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合。
  3. JCBがスマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末等の不正利用があったと認めた場合。
  4. その他、JCBが必要と認めた場合。

第20条(取扱い期間)

加盟店契約の有効期限は各加盟店契約成立の日から本特約の終了日までとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。

  1. 当社とJCBとの間の加盟店契約に係る包括代理加盟店契約(以下「本包括代理加盟店契約」といいます。)が終了したとき。
  2. 前提条件が消滅、終了もしくは解消し、または第2条第1項に定める当社の包括代理権が消滅した場合。

第21条(解約)

  1. JCBは、STORES 決済 加盟店が直前一年の間にスマートフォン決済を利用した信用販売の取扱いを行っていない場合については、予告することなく当該 STORES 決済 加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。ただし、臨時販売の場合には、JCBに届け出た臨時販売の期間が経過した場合には、JCBは、予告する事なく当該STORES 決済 加盟店との加盟店契約を解約できるものとします。
  2. STORES 決済 加盟店規約に基づき、当社が同規約を内容とする STORES 決済 加盟店との契約を解約した場合、当該 STORES 決済 加盟店との関係では、本特約、加盟店契約その他加盟店契約に付随する合意も全て終了するものとします。

第22条(契約解除)

  1. JCBは、JCB加盟店規約第32条各号に該当する場合のほか、当社または STORES 決済 加盟店が以下の事項に該当する場合、当該 STORES 決済 加盟店に対し催告することなく直ちに当該 STORES 決済 加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとし、かつ、その場合JCBまたはカード会社に生じた損害を当社および STORES 決済 加盟店が連帯して賠償するものとします。
  2. 訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済を利用した信用販売を行ったとき、届け出た業種または届け出た商材以外を取扱う信用販売を行ったとき。
  3. 重複加盟店(モールもしくは決済代行システム等の運営を目的とする個人、法人もしくは団体、既にカード会社との間でスマートフォン決済を利用しない信用販売に係る加盟店契約を締結していた加盟店)であることが判明したとき
  4. 届け出た加盟店ID等以外による信用販売を行ったとき。
  5. 当社または STORES 決済 加盟店が本特約に違反し、またはそのおそれがあるとJCBが判断したとき
  6. STORES 決済 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあるとJCBが認めた場合、JCBは前項に基づき加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、JCBは、立替払い金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
  7. 以下の事項に該当する場合、JCBは当社または STORES 決済 加盟店に催告することなく直ちに本包括代理加盟店契約および加盟店契約を一括または個別に解除することができるものとします。
    • (1)当社がJCBとの包括代理加盟店契約に違反したとき。
    • (2)当社が本条第1項各号のいずれかに該当したとき。
    • (3)前二号のほか、当社が包括代理人として不適当とJCBが判断したとき。
    • (4)多数の STORES 決済 加盟店が本条第1項の事由に該当したとき。
    • (5)当社に対する会員の苦情その他の事情によりJCBが本包括代理加盟店契約の継続を困難と認めた場合。
    • (6)当社のスマートフォン決済に情報セキュリティ上の欠陥、不具合等があり、信用販売に支障があるとJCBが判断したとき。
  8. 本条による解除は、JCB加盟店規約に基づき解除されたとみなしたうえで、JCB加盟店規約の規定を適用するものとする。
  9. JCBは、第3項各号記載の事由が生じた場合、STORES 決済 加盟店のJCBに対する売上債権につき、立替払いを一括して取り消すことができるものとします。
  10. JCBは、本包括代理加盟店契約を解除できる場合、JCBが支払う立替払い金について、当社の代理受領権限を喪失させることができるものとします。

第23条(契約終了後の処理)

JCB、当社および STORES 決済 加盟店は、包括代理加盟店契約または加盟店契約が終了した場合であっても、契約終了までに STORES 決済 加盟店が本決済システムを利用して行った信用販売については、本契約等に従って取り扱うこととします。

ただし、JCBと当社が別途合意した場合および前条第6項に基づいてJCBが支払う立替払い金について当社の代理受領権限を喪失させた場合はこの限りではないものとします。また、JCBが、前条により包括代理加盟店契約または加盟店契約を解除した場合、JCBは STORES 決済 加盟店との立替払い契約の対象となる売上債権について、立替払い契約を取り消しまたは解除するか、STORES 決済 加盟店に対する立替払いを保留することができるものとします。なお、かかる場合、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第24条(スマートフォン決済に関する情報セキュリティ保持義務等)

  1. STORES 決済 加盟店は、当社をして、JCBが指定する情報セキュリティガイドライン(改訂された場合には最新のものを指すものとする)ならびにPCI DSSを遵守したうえで、スマートフォン決済を行うものとします。
  2. 当社および STORES 決済 加盟店は、JCBが指定する情報セキュリティガイドライン(改訂された場合には最新のものを指すものとします)ならびにPCI DSSを遵守したうえで、スマートフォン決済を行うものとします。なお、当社は、本決済システムの情報セキュリティにつき、あらかじめJCBの承認を得るものとします。
  3. STORES 決済 加盟店は、当社をして、カード番号等およびカードの利用に関する情報(以下総称して「カード情報」という)ならびに本決済システムを、第三者に閲覧・改竄・破壊されないために、暗号化する等のあらかじめ乙の承認を得た安全措置を講じたうえで、加盟店契約を履行するものとします。
  4. 前二項の措置を講じた場合であっても、暗号が解読されるなどの危害が発生し、カード情報の漏えいなどにより会員その他の第三者との紛議が生じた場合には、当社および STORES 決済 加盟店がその責任と負担において当該紛議を誠実に解決するものとします。
  5. JCBは、JCB所定の方法にて本決済システムの情報セキュリティを調査することができるものし、JCBが要求する場合、当社および STORES 決済 加盟店はその調査に誠実に協力するものとします。
  6. 本決済システムに起因または関連し、JCBまたはカード会社に損害が生じたときには、当社および STORES 決済 加盟店が連帯して、JCBおよびカード会社の被った一切の損害および解決に要したすべての費用を支払うものとします。

第25条(スマートフォン決済システムに関する責務)

  1. STORES 決済 加盟店は、スマートフォン等の属性情報の管理を行う責を負い、JCBに届け出ているスマートフォン等の属性情報に変更等が生じた場合、速やかにその旨および変更内容をJCBへ連絡するものとします。
  2. 当社 および STORES 決済 加盟店は、スマートフォン決済に関し、不具合等、加盟店または会員からの苦情、問い合わせがあった場合、自己の責任および費用負担で、速やかに、かつ適切に、これに対応し、解決するものとする
  3. 当社および STORES 決済 加盟店は、当社がJCBに対し、スマートフォン決済システムの不具合等、苦情、問い合わせにつき、書面をもって報告することを承諾するものとします。
  4. 当社は、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末等の不正利用、または、原規約もしくは本覚書に違反するなどの情報漏洩等の事故が発生した場合、JCBの請求または当社の判断で、直ちに当該事故に関するスマートフォン決済を停止するものとする。
  5. STORES 決済 加盟店は、スマートフォン決済アプリケーション、スマートフォン決済端末、加盟店ID等を第三者に貸し出してはならず、これに違反したことが判明した場合、直ちに、JCBに報告したうえで、JCBの指示に従うものとする。

第26条(合意管轄裁判所)

STORES 決済 加盟店、当社、JCBとの間の本契約等に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

改定日:2022年10月1日

不動産取引におけるJCB取扱いに関する特約

本特約はJCB加盟店規約に付帯して、STORES 決済 加盟店が会員に対して、不動産賃貸借にかかる第4条に定める対象債権について信用販売を行う場合のJCBと STORES 決済 加盟店との間の契約関係を定めるものです。なお、本特約における用語の意味は、本特約で特に定めない限り、JCB加盟店規約(以下「原規約」という)および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約(以下総称して「原規約等」という)の規定に従うものとします。

第1条(STORES 決済 加盟店の表明保証)

  1. STORES 決済 は、以下の事項が本特約に基づき信用販売を行うために必要な要件(以下「前提条件」という)であることを確認するとともに、自らが前提条件を備えていることを表明し保証するものとします。
    • (1)次の①もしくは②またはその両方に該当する者であること。
      • ①不動産を所有し、当該不動産を賃貸に供している個人、法人または団体であること。
      • ②不動産の所有者(以下「所有者」という)との間で当該不動産に関する不動産管理委託契約(以下「委託契約」という)を締結し、当該不動産の管理を委託されている個人、法人または団体であること。
    • (2)委託契約には、所有者が STORES 決済 加盟店に対し、所有者を代理して第4条第1項の各号に定める債権(所有者の債権に限る)につきJCBとの間で立替払契約を締結し、または債権譲渡を行い、かつ、立替払金または債権買取代金を受領する権限を付与する旨が明記されていること。
    • (3)第1号の要件に該当する者は、自ら不動産賃貸およびこれに関連する事業を行う個人、法人または団体に限定されるものとし、モールまたは決済代行システム等の運営を目的とする個人、法人または団体はかかる条件を満たさないこと。
  2. STORES 決済 加盟店は、前項第2号の代理権をその責任において所有者より取得するものとし、JCBに一切迷惑をかけないものとします。JCBは所有者に対し個別に加盟店の代理権の存否を確認する義務を負わないものとします。

第2条(支払区分)

原規約等の定めにかかわらず、本特約に基づく信用販売において STORES 決済 加盟店が取扱うことができる支払い区分は、ショッピング1回払いのみとします。

第3条(広告)

STORES 決済 加盟店は、不動産賃貸借、その媒介および信用販売にかかる広告にあたり、宅地建物取引業法、不動産の表示に関する公正競争規約、不当景品類及び不当表示防止法、その他関係諸法令を遵守するものとします。

第4条(対象債権)

  1. STORES 決済 加盟店は、原規約等および本特約に従って、不動産賃貸借に関する以下の請求債権(以下「対象債権」という)について信用販売を行うことができるものとします。なお、本項にいう「初回」とは、不動産賃貸借契約が最初に締結された時点を指し、これらの契約が更新された時点を含まないものとします。また、STORES 決済 加盟店は、継続的に発生する対象債権について信用販売を行おうとする場合でも、対象債権の発生の都度、会員からカードの提示その他の方法による信用販売の申し込みを受けたうえで、原規約等に定める信用販売の方法に従ってこれを行わなければならないものとします。
    • (1)STORES 決済 加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約に基づく、STORES 決済 加盟店または所有者の会員に対する初回賃料債権および初回管理費請求債権
    • (2)STORES 決済 加盟店と会員との間の不動産賃貸借に係る媒介契約(以下「不動産賃貸借媒介契約」という)に基づく、STORES 決済 加盟店の会員に対する仲介手数料請求債権
    • (3)STORES 決済 加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約に基づく、STORES 決済 加盟店または所有者の会員に対する礼金請求債権
    • (4)STORES 決済 加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約に付随する敷金契約に基づく、STORES 決済 加盟店または所有者の会員に対する敷金請求債権、ただし敷金のうち一定の金額を返金しない「敷引」は除きます。
    • (5)STORES 決済 加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約に付随する、駐車場賃貸借契約および駐輪場賃貸借契約に基づく、STORES 決済 加盟店または所有者の会員に対する駐車代費用請求権および駐輪代費用請求権
    • (6)STORES 決済 加盟店と会員との間の不動産賃貸借契約に基づく、STORES 決済 加盟店の会員に対する更新料請求債権
    • (7)会員と電力供給会社、ガス供給会社または地方公共団体(以下「電力等供給事業者」という)との間の、電気供給契約、ガス供給契約または上下水道利用契約(STORES 決済 加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約の対象物件に関するものに限る)に基づく、初回電気利用料金債権、初回ガス利用料金債権または初回上下水道利用料金債権
    • (8)会員と保険会社との間の火災保険契約(STORES 決済 加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約の対象物件に関するものに限る)に基づく、保険会社の会員に対する初回保険料債権
    • (9)会員と家賃保証会社との間の家賃保証契約(STORES 決済 加盟店または所有者と会員との間の不動産賃貸借契約の対象物件に関するものに限る)に基づく、家賃保証会社の会員に対する初回保証料債権
    • (10)STORES 決済 加盟店または所有者が会員との間で不動産賃貸借契約の締結前に予約金の預託を受ける旨合意(書面による合意に限る)した場合の、STORES 決済 加盟店または所有者の会員に対する予約金請求債権
    • (11)STORES 決済 加盟店または所有者が不動産賃貸借契約の締結に際して手付金(名称のいかんを問わず、契約締結以降に授受される金銭に限る。以下同じ)の支払を受ける旨合意(書面による合意に限る)した場合の、STORES 決済 加盟店または所有者の会員に対する手付金請求債権
    • (12)STORES 決済 加盟店が会員との間の不動産賃貸借契約に基づき取得する原状回復費にかかる請求債権。なお、本号の対象債権は STORES 決済 加盟店の自己所有物件にかかるものに限ることとし、STORES 決済 加盟店は、所有者の原状回復費にかかる請求債権について信用販売を行うことはできないものとします。
  2. JCBは、STORES 決済 加盟店と会員との間の不動産賃貸借契約、不動産賃貸借媒介契約、STORES 決済 加盟店と所有者との間の委託契約および STORES 決済 加盟店と特定事業者(第5条に定めるものをいう。以下本条において同じ)との間の本件特定契約(第5条に定めるものをいう)の内容のいかんにかかわらず、STORES 決済 加盟店が対象債権につきJCBとの間で立替払契約を締結し、または債権譲渡を行い、かつ立替払金または債権買取代金を受領する権限を有しているものとして取り扱うものとします。ただし、会員または所有者または特定事業者から STORES 決済 加盟店がかかる権限を有していないとの申出がなされた場合、JCBは STORES 決済 加盟店を無権限者として取り扱うことができるものとします。
  3. STORES 決済 加盟店は、対象債権について、予め会員にその課金体系および課金条件等について明示する方法で事前に告知のうえ、その証跡を STORES 決済 加盟店もしくは所有者と当該会員との不動産賃貸借契約または不動産賃貸借媒介契約の終了後1年間保管する義務を負うものとします。
  4. STORES 決済 加盟店は対象債権について会員との間で返金が生じた場合は、第8条に従って手続きを行うものとします。
  5. STORES 決済 加盟店は、JCBから要請があった場合、直ちに、所有者または特定事業者についてのJCB所定の事項をJCBに届け出るものとします。なお、STORES 決済 加盟店は、自己の責任と費用負担で、前文に基づく届出に必要な所有者または特定事業者からの承諾を事前に取得するものとし、所有者または特定事業者との間で、紛争等が発生した場合には、これを解決し、JCBに一切の迷惑をかけないものとします。
  6. STORES 決済 加盟店は、本条第1項第12号の対象債権について信用販売を行うにあたり、会員が過剰な原状回復費を負担することがないように注意しなければならないものとします。また、STORES 決済 加盟店は特段の事情のない限り、国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿って原状回復費の判断を行い、所有者をしてこれを行わせるよう努めるものとします。
  7. JCBは、STORES 決済 加盟店の行う本条第1項第12号の対象債権にかかる信用販売に関する会員からの苦情の発生頻度が信用販売一般における苦情の発生頻度よりも高いと判断する場合、STORES 決済 加盟店に対し、原状回復費の決定方法等について改善を求めることができ、STORES 決済 加盟店はこれに誠意をもって対応するものとします。JCBは、JCBからの改善要求にもかかわらず、会員からの苦情の発生頻度に改善が見られないと判断する場合には、当社および STORES 決済 加盟店に対し事前に通知することにより、本条第1項第12号の対象債権にかかる信用販売を禁止することができるものとします。

第5条(電力等供給事業者の債権にかかる合意事項)

  1. STORES 決済 加盟店は、前条第1項第7号から第9号までの対象債権(以下「特定対象債権」という)を取り扱おうとする場合、事前に、各特定対象債権の債権者である電力等供給事業者、保険会社または家賃保証会社(以下「特定事業者」という)の商号、代表者および所在地、その他JCB所定の事項をJCBに届け出て、JCBの承諾を得るものとします。また、これらの事項について変更が生じる場合についても同様とします。
  2. STORES 決済 加盟店は、以下の事項が特定対象債権につき信用販売を行うために必要な要件(以下「特定前提条件」という)であることを確認するとともに、特定前提条件を備えていることを表明し保証します。
  • (1)STORES 決済 加盟店と特定事業者との間で締結する契約(以下「本件特定契約」という)において、特定事業者が STORES 決済 加盟店に対し、特定事業者を代理して特定対象債権につきJCBとの間で立替払契約を締結し、または債権譲渡を行い、かつ、立替払金または債権買取代金を受領する権限を付与する旨が明記されていること。
  • (2)特定事業者がその事業を行うために必要な許認可等を適法に取得・保持していること。
  1. STORES 決済 加盟店は、前項の代理権をその責任において特定事業者より取得するものとし、JCBに一切迷惑をかけないものとします。

第6条(STORES 決済 加盟店の責任等)

  1. STORES 決済 加盟店は、所有者および特定事業者をして、原規約等および本特約その他これに付随する合意(いずれも「STORES 決済 加盟店」を「所有者」または「特定事業者」に合理的に読み替える)を遵守させるものとする。前文に違反した場合、JCBは、STORES 決済 加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとします。また、STORES 決済 加盟店は、第1文に違反したことに起因または関連して、JCBまたはカード会社に損害等が生じた場合、直ちにかかる損害等を賠償するものとします。
  2. STORES 決済 加盟店は、所有者または特定事業者に起因する会員からの抗弁の申立て、苦情等に対して適切な処理を行う体制を整えるものとします。
  3. STORES 決済 加盟店およびJCBは、JCB加盟店規約第34条(反社会的勢力との取引拒絶)第1項における表明保証の対象者として、所有者および特定事業者ならびにこれらの親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が含まれることを確認するとともに、これを前提として同条各項が適用されることを確認するものとします。
  4. 第4条第2項に定める代理権の不存在等に起因または関連して紛争等が生じた場合、STORES 決済 加盟店は、自己の責任と費用負担でこれを解決するものとし、JCBに一切の迷惑をかけないものとします。第4条第2項に定める代理権の不存在等に起因または関連してJCBまたはカード会社に損害等が発生した場合、STORES 決済 加盟店は、直ちにかかる損害等を賠償するものとします。

第7条(信用販売等の変更、改善または中止請求)

JCBは、STORES 決済 加盟店が行う信用販売が原規約等または本特約に違反すると判断したときは、STORES 決済 加盟店に対し、対象債権、不動産賃貸借およびその媒介ならびに宣伝広告表現および信用販売(以下総称して「信用販売等」という)の方法等の変更もしくは改善または信用販売等の中止(特定の所有者または特定事業者の債権に係る信用販売等の中止を含む)を求めることができ、STORES 決済 加盟店は当該求めに応じるものるものとします。

第8条(債権の買戻しまたは立替払契約の取消、解除等)

JCBは、原規約等に定める事由のほか、以下のいずれかの事由に該当する場合についても、承認番号取得の有無にかかわらず、当該債権の買取りの取消もしくは解除、または、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。なお、 (1)、 (2)、 (3)または (4)の事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じたことにつき STORES 決済 加盟店に故意または過失その他帰責性があったか否かを問わず、JCBは当該債権の買取りの取消もしくは解除、または、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。

  • (1)第1条に定める前提条件が満たされなくなったとき
  • (2)STORES 決済 加盟店が宅地建物取引業の免許を喪失したとき
  • (3)STORES 決済 加盟店、所有者または特定事業者と会員との間の第4条第1項各号に定める契約自体が無効または取消原因を有するとき
  • (4)第9条第5項に違反する信用販売を行ったとき
  • (5)その他、STORES 決済 加盟店または所有者が原規約等または本特約に違反したとき

第9条(STORES 決済 加盟店の義務ならびにJCBの免責)

  1. STORES 決済 加盟店は、宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業の免許を適法に取得・保持していなければならないものとします。
  2. STORES 決済 加盟店は、JCBが会員との間の不動産賃貸借契約書もしくは不動産賃貸借媒介契約書の原本または売上票もしくは売上データの提出、所有者との間の委託契約書もしくは特定事業者との間の本件特定契約書の原本の開示を求めた場合には、速やかに応じるものとします。なお、不動産賃貸借契約書、不動産賃貸借媒介契約書、委託契約書または本件特定契約書の開示については、当該契約の相手方である会員、所有者または特定事業者の同意をその責任において得るものとし、紛争等が発生した場合には、これを解決し、JCBに一切の迷惑をかけないものとします。
  3. STORES 決済 加盟店は、自己または所有者をして、敷金、予約金、手付金その他会員に対し返還義務の生じる債務については、会員との合意内容、ならびに宅地建物取引業法、およびこれに付随する政令、規則、ガイドライン等に則り不動産賃貸借契約に従い返還するものとし、当該返還に関わる紛争等についてJCBに一切迷惑を掛けないものとします。
  4. JCBは、STORES 決済 加盟店と会員との間の不動産賃貸借契約、不動産賃貸借媒介契約、STORES 決済 加盟店と所有者との間の委託契約に関する紛争等について、一切責任を負わないものとします。
  5. STORES 決済 加盟店は、宅地建物取引業法、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。

第10条(有効期間)

本特約の有効期間は原規約等と同一とするものします。ただし、原規約等が終了または失効した場合には本特約は当然に終了しその効力を失うものとします。

第11条(解約)

前条の定めにかかわらず、当社およびJCBは、本特約の有効期間中であっても、書面により3ヶ月前までに STORES 決済 加盟店に対し予告することにより、本特約を解約することができるものとします。

第12条(契約解除)

  1. JCBは、STORES 決済 加盟店が原規約等または本特約の全部または一部に違反したときは、原規約等および本特約の全部または一部を解除し、その損害賠償を請求することができるものとします。
  2. 前項に基づきJCBが原規約等または本特約を解除した場合は、原規約等に基づき解除されたものとみなしたうえで、原規約等の他の規定を準用します。

第13条(本特約に定めのない事項)

本特約に定めのない事項については、原規約等の定めを適用するものとします。

改定日:2022年10月1日

企画旅行商品におけるJCB取扱いに関する特約

第1条(総則)

  1. 企画旅行商品の取扱いに関する特約(以下「本特約」という)は、JCB加盟店規約(以下「原規約」という)に付帯して、STORES 決済 加盟店(STORES 決済 加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)が信用販売における商品等として企画旅行を取扱う際に遵守すべき事項を定めた特約です。
  2. 本特約で定めのない事項については、原規約を合理的な限度で以下のとおり読み替えて準用するものとします。
    • (1)「信用販売」を「事前決済」に読み替えます。
    • (2)「本規約」を「原規約および本特約」に読み替えます。

第2条(用語の定義)

本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約に従うものとします。

  • (1)「企画旅行契約」とは、旅行業法第2条第4項に定める企画旅行契約をいいます。
  • (2)「企画旅行」とは、企画旅行契約に係る旅行商品をいいます。
  • (3)「事前決済」とは、信用販売のうち、第3条各項に基づく決済をいいます。

第3条(事前決済)

  1. 原規約の定めにかかわらず、会員と STORES 決済 加盟店との間で、約款(旅行業法の規定に基づき制定される標準旅行業約款をいう。以下同じ)に基づき信用販売に係る企画旅行契約が成立した時点で、STORES 決済 加盟店は、会員に対する企画旅行契約の旅行代金に係る売上債権につきJCBに債権譲渡し、または立替払いを請求することができるものとします。
  2. 前項に基づく決済を行った後、会員から企画旅行契約を取消し、または変更する旨の申込みを受けた場合、STORES 決済 は、当該企画旅行契約の取消しまたは変更を確定させた時点で、会員からカードに関する情報を取得し、それに基づき信用販売により会員に対して取消料(キャンセルチャージ)または変更料に係る売上債権につきJCBに債権譲渡し、または立替払いを請求することができるものとします。

第4条(事前決済対象の制限)

  1. STORES 決済 が事前決済の方法で取扱うことができる商品等は、企画旅行契約における役務に限るものとします(決済対象は旅行代金および取消料・変更料ならびにこれらに関する税金、サービス料その他の諸費用に限るものとします)。
  2. 事前決済の対象とすることのできる企画旅行契約は、企画旅行契約の旅行開始日から起算して3ヵ月以内のものに限るものとします。
  3. STORES 決済 加盟店は、会員以外の者のみで企画旅行契約を利用する場合は、会員の三親等以内の親族が利用する場合を除いて、事前決済を行うことはできないものとします。

第5条(会員への告知等)

STORES 決済 加盟店は、会員から事前決済の申込みを受けた場合、約款に基づき企画旅行契約が成立するまでに、以下の内容を、会員に対し告知し、会員からの承諾を得るものとします。

  • (1)企画旅行契約が成立した場合、申込みの承諾の旨を電子メール等により通知する旨
  • (2)企画旅行契約が成立した日以降、企画旅行契約の旅行開始日以前に、旅行代金に係る売上の計上および会員請求を行う旨
  • (3)企画旅行契約の取消し・変更について会員より取消料または変更料を徴収する場合はその旨およびキャンセルポリシー
  • (4)第3条第2項の決済方法を採用する場合には次の旨

「会員から企画旅行契約の取消し・変更の申込みがなされた場合、当該企画旅行契約の取消しまたは変更が確定した時点で、取消料または変更料につき、会員が提供したカードに関する情報に基づき信用販売により決済が行われる旨」

第6条(事前決済の受付方法等)

  1. STORES 決済 加盟店は、事前決済を行う場合、会員より以下の事項につき確認するものとします。STORES 決済 加盟店は、かかる確認にあたり会員の情報の漏洩を防止するため、会員に対して送信先の確認を促す対応を徹底するなど誤送信の防止のための措置を講じなければならないものとします。
    • (1) カードの会員番号および有効期限
    • (2) 会員の氏名・住所・連絡先
    • (3) 会員が認める旅行者または同行者の氏名(会員本人以外に旅行者または同行者がいる場合)
    • (4) 企画旅行の内容
  2. STORES 決済 加盟店は、約款に基づく企画旅行契約の成立後すみやかに、以下の内容が記載された「契約書面」を会員宛に送付するものとします。なお、会員の承諾がある場合、STORES 決済 加盟店は、以下の内容を電子メールで送信することにより「契約書面」の送付に代えることができるものとします。
    • (1) カードの会員番号(会員番号の不正利用を防止するため、一部のみ表記するものとする)および有効期限
    • (2) カード券面の会員氏名
    • (3) 企画旅行契約の確認番号
    • (4) 企画旅行契約内容の明細
    • (5) キャンセルポリシー(第3条第2項の決済方法を採用する場合は、第5条 (4)の内容を含む)
  3. 原規約の定めにもかかわらず、信用販売のうち旅行代金については、約款に基づく企画旅行契約の成立日を信用販売の売上日とします。

第7条(企画旅行契約取消方法等)

  1. STORES 決済 加盟店は、会員より企画旅行契約の取消しまたは変更の申込みを受けた場合、キャンセルポリシーに基づき企画旅行契約の取消しまたは変更を認めるものとします。かかる場合、STORES 決済 加盟店は、原規約に基づき信用販売の取消しを行うものとします。
  2. 企画旅行契約が取消しまたは変更された場合、STORES 決済 加盟店は会員に以下の内容を通知するものとします。
    • (1) 企画旅行契約の取消し・変更番号
    • (2) 企画旅行契約の取消し・変更番号を会員が書き留めておかねばならない旨
  3. STORES 決済 加盟店は、企画旅行契約の取消しまたは変更の確定後、以下の内容が記載された「取消・変更確認書」を会員宛に送付するものとします。なお、会員の承諾がある場合、STORES 決済 加盟店は以下の内容を電子メールで送信することにより「取消・変更確認書」の送付に代えることができるものとします。
    • (1) カードの会員番号(会員番号の不正利用を防止するため、一部のみ表記するものとする)および有効期限
    • (2) カード券面の会員氏名
    • (3) 企画旅行契約の取消し・変更番号
    • (4) 企画旅行契約の取消し・変更された企画旅行契約の内容に関する明細
    • (5) 企画旅行契約の取消し・変更により発生する取消料・変更料の金額
    • (6) 第3条第2項の決済方法を採用する場合は、第5条 (4)の内容
  4. 原規約の定めにもかかわらず、信用販売のうち企画旅行契約の取消料または変更料については、約款に基づく取消料または変更料が発生した日以降であって信用販売の対象となった商品等の対象たる企画旅行契約の取消しまたは変更があった日を信用販売の売上日とします。

第8条(資料の保管および提出義務)

STORES 決済 加盟店は、事前決済の申込書、予約確認書、取消・変更確認書、その他当社またはJCBの指定する資料(なお、本特約の規定に基づき会員への送付書面に代えて電子メールで送付された場合はその内容を印字した書面を含む)を STORES 決済 加盟店の責任において信用販売の売上日より5年間保管するものとし、当社またはJCBが当該資料を求めた場合は、7日以内にそれらを提出するものとします。

第9条(本特約の取扱いの終了)

  1. 本特約の取扱いは、原規約に基づく STORES 決済 加盟店契約が終了したときに当然に終了するものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社、JCBまたは STORES 決済 加盟店は、書面により3 ヵ月前までに他の当事者すべてに対し予告することにより、本特約の取扱いを終了させることができるものとします。

改定日:2022年10月1日

手配旅行商品におけるJCB取扱いに関する特約

第1条(総則)

  1. 手配旅行商品の取扱いに関する特約(以下「本特約」という)はJCB加盟店規約(以下「原規約」という)に付帯して、STORES 決済 加盟店(STORES 決済 加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)が信用販売における商品等として手配旅行を取扱う際に遵守すべき事項を定めた特約です。
  2. 本特約で定めのない事項については、原規約を合理的な限度で以下のとおり読み替えて準用するものとします。
    • (1)「信用販売」を「事前決済」に読み替えます。
    • (2)「本規約」を「原規約および本特約」に読み替えます。

第2条(用語の定義)

本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約に従うものとします。

  • (1)「手配旅行契約」とは、旅行業法第2条第5項に定める手配旅行契約をいいます。
  • (2)「手配旅行」とは、手配旅行契約に係る旅行商品をいいます。
  • (3)「事前決済」とは、信用販売のうち、第3条各項に基づく決済をいいます。
  • (4)「利用契約店」とは、STORES 決済 加盟店との間で、手配旅行に係る送客契約を締結している宿泊施設等をいいます。

第3条(事前決済)

  1. 原規約の定めにかかわらず、会員と STORES 決済 加盟店との間で、約款(旅行業法の規定に基づき制定される標準旅行業約款をいう。以下同じ)に基づき信用販売に係る商品等の提供契約である手配旅行契約(以下「手配旅行契約」という)が成立した時点で、①利用契約店が会員に対して旅行代金に係る売上債権を取得し、かつ②当該売上債権につき STORES 決済 加盟店が譲り受けまたは立替払いすることによって会員に対する求償権を取得し譲渡したうえで、③ STORES 決済 加盟店はJCBに債権譲渡し、または当該求償権につき STORES 決済 加盟店はJCBに立替払いを請求することができるものとします。
  2. 前項に基づく決済を行った後、会員から手配旅行契約を取消し、または変更する旨の申込みを受けた場合、当該手配旅行契約の取消しまたは変更を確定させた時点で、①利用契約店が会員に対して取消料(キャンセルチャージ)または変更料に係る売上債権を取得し、②当該売上債権につき STORES 決済 加盟店が債権譲渡または立替払いすることによって会員に対する求償権を取得したうえで、③ STORES 決済 加盟店は、会員からカードに関する情報を取得し、それに基づき、債権譲渡し、または立替払いを請求することができるものとします。

第4条(事前決済対象の制限)

  1. STORES 決済 加盟店は、STORES 決済 加盟店が利用契約店として手配旅行に係る送客契約を締結している宿泊施設等に限り本特約に基づき事前決済を行うことができるものとします。
  2. STORES 決済 加盟店が事前決済の方法で取扱うことができる商品等は、手配旅行契約において利用契約店が提供する役務に限るものとします(決済対象は旅行代金および取消料・変更料ならびにこれらに関する税金、サービス料その他の費用に限るものとします)。
  3. 事前決済の対象とすることのできる手配旅行契約は、手配旅行契約に基づく旅行開始日から起算して3ヵ月以内のものに限るものとします。
  4. STORES 決済 加盟店は、会員以外の者のみで手配旅行を利用する場合は、会員の三親等以内の親族が利用する場合を除いて、事前決済を行うことはできないものとします。

第5条(会員への告知等)

STORES 決済 加盟店は、会員から事前決済の申込みを受けた場合、約款に基づき手配旅行契約を成立させるまでに、以下の内容を、会員に対し告知し、会員からの承諾を得るものとします。

  • (1)手配旅行契約が成立した場合、申込みの承諾・手配完了の旨を電子メール等により通知する旨
  • (2)手配旅行契約が成立した日以降手配旅行の旅行開始日以前に、宿泊旅行代金に係る売上の計上および会員請求を行う旨
  • (3)手配旅行契約の取消し・変更について会員より取消料または変更料を徴収する場合はその旨およびキャンセルポリシー
  • (4)第3条第2項の決済方法を採用する場合には次の旨「会員から手配旅行契約の取消し・変更の申込みがなされた場合、当該手配旅行契約の取消しまたは変更が確定した時点で、取消料または変更料につき、会員が提供したカードに関する情報に基づき信用販売により決済が行われる旨」

第6条(事前決済の受付方法等)

  1. STORES 決済 加盟店は、事前決済を行う場合、会員より以下の事項につき確認するものとします。STORES 決済 加盟店は、かかる確認にあたり会員の情報の漏洩を防止するため、会員に対して送信先の確認を促す対応を徹底するなど誤送信の防止のための措置を講じなければならないものとします。
    • (1)カードの会員番号および有効期限
    • (2)会員の氏名・住所・連絡先
    • (3)会員が認める旅行者または同行者の氏名(会員本人以外に旅行者または同行者がいる場合)
    • (4)手配旅行の内容
  2. STORES 決済 加盟店は、手配旅行契約の成立後すみやかに、以下の内容が記載された「契約書面」を会員宛に送付するものとします。なお、会員の承諾がある場合、STORES 決済 加盟店は、以下の内容を電子メールで送信することにより「契約書面」の送付に代えることができるものとします。
    • (1)カードの会員番号(会員番号の不正利用を防止するため、一部のみ表記するものとする)および有効期限
    • (2)カード券面の会員氏名
    • (3)手配旅行契約の確認番号
    • (4)手配旅行契約内容の明細
    • (5)キャンセルポリシー(第3条第2項の決済方法を採用する場合は、第5条 (4)の内容を含む)
  3. 原規約の定めにもかかわらず、信用販売のうち旅行代金については、約款に基づく手配旅行契約の成立日を信用販売の売上日とします。

第7条(手配旅行契約取消方法等)

  1. STORES 決済 加盟店は、会員より手配旅行契約の取消しまたは変更の申込みを受けた場合、キャンセルポリシーに基づき手配旅行契約の取消しまたは変更を認めるものとします。かかる場合、STORES 決済 加盟店は、原規約に基づき信用販売の取消しを行うものとします。
  2. 手配旅行契約が取消しまたは変更された場合、STORES 決済 加盟店は会員に以下の内容を通知するものとします。
    • (1)手配旅行契約の取消し・変更番号
    • (2)手配旅行契約の取消し・変更番号を会員が書き留めておかねばならない旨
  3. STORES 決済 加盟店は、手配旅行契約の取消しまたは変更の確定後、以下の内容が記載された「取消・変更確認書」を会員宛に送付するものとします。なお、会員の承諾がある場合、STORES 決済 加盟店は、以下の内容を電子メールで送信することにより「取消・変更確認書」の送付に代えることができるものとします。
    • (1)カードの会員番号(会員番号の不正利用を防止するため、一部のみ表記するものとする)および有効期限
    • (2)カード券面の会員氏名
    • (3)手配旅行契約の取消し・変更番号
    • (4)手配旅行契約が取消し・変更された手配旅行契約の内容に関する明細
    • (5)手配旅行契約の取消し・変更により発生する取消料・変更料の金額
    • (6)第3条第2項の決済方法を採用する場合は、第5条 (4)の内容
  4. 原規約にもかかわらず、信用販売のうち手配旅行契約の取消料または変更料については、約款に基づく取消料または変更料が発生日以降であって信用販売の対象となった商品等の対象たる手配旅行契約の取消しまたは変更があった日を信用販売の売上日とします。

第8条(資料の保管および提出義務)

STORES 決済 加盟店は、事前決済の申込書、予約確認書、取消・変更確認書、その他当社またはJCBの指定する資料(なお、本特約の規定に基づき会員への送付書面に代えて電子メールで送付された場合はその内容を印字した書面を含む)を STORES 決済 加盟店の責任において信用販売の売上日より5年間保管するものとし、当社またはJCBが当該資料を求めた場合は、7日以内にそれらを提出するものとします。

第9条(本特約の取扱いの終了)

  1. 本特約の取扱いは、原規約に基づく STORES 決済 加盟店契約 が終了したときに当然に終了するものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社、JCBまたは STORES 決済 加盟店は、書面により3ヵ月前までに他の当事者すべてに対し予告することにより、本特約の取扱いを終了させることができるものとします。

改定日:2022年10月1日

介護サービスにおけるJCB取扱いに関する特約

第1条(総則)

介護サービスの取扱いに関する特約(以下「本特約」という)は、JCB加盟店規約(以下「原規約」という)に付帯して、STORES 決済 加盟店(STORES 決済 加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)が STORES 決済 加盟店の経営または運営を行う介護施設においてカードを取扱う場合に遵守すべき事項を定めた特約です。

第2条(定義)

  1. 本特約におけるそれぞれの用語の意味は以下のとおりとします。
    • (1)「介護サービス事業者」とは、第3号に定める介護施設を経営または運営する事業者をいいます。
    • (2)「介護サービス」とは、介護施設が介護保険法に定める要介護者または要支援者に対し提供する保健医療サービスおよび福祉サービスなどをいいます。
    • (3)「介護施設」とは介護保険法に基づき都道府県知事または市区町村長に申請を行い指定または許可を受けた介護サービス事業者が経営または運営する入居または入所により介護サービスを提供するための施設をいいます。
    • (4)「利用者」とは、STORES 決済 加盟店との間で介護施設への入居もしくは入所に関する契約(以下「介護施設入居契約」という)または介護サービスを利用する契約(以下「介護サービス利用契約」という)を締結し、当該契約に基づき、介護施設または利用者の指定する場所で STORES 決済 加盟店より介護サービスの提供を受けるものをいいます。
    • (5)「身元引受人」とは、利用者とともに、介護サービス利用契約等の当事者となり、利用者の金銭債務につき連帯債務または連帯保証債務を負う者をいいます。
  2. 本特約に特段の定めのない用語については、原規約および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約の定めを適用するものとします。

第3条(カード払いの意思確認)

  1. STORES 決済 加盟店は、利用者または身元引受人のいずれかである会員に対してのみ、原規約および本特約に基づき信用販売等を行うことができます。
  2. STORES 決済 加盟店は利用者である会員に対して信用販売等を行う場合、初回の信用販売等に先立ち、利用者である会員からJCB所定の「入居諸費用カード払い申込書」 を徴求するものとします。
  3. STORES 決済 加盟店は前項の申込書を徴求するにあたり、①当該会員が成年被後見人、被保佐人または被補助人に該当しないか、および②当該会員の事理弁識能力が著しく不十分でないか否かを確認しなければならないものとします。
  4. 前項の確認の結果、会員が前項①または②のいずれかに該当する場合には、STORES 決済 加盟店は当該会員に対して信用販売等を行ってはならないものとします。
  5. STORES 決済 加盟店は身元引受人である会員に対して信用販売等を行う場合、初回の信用販売等に先立ち、身元引受人である会員からJCB所定の「入居諸費用カード払い申込書」を徴求するものとします。
  6. 前四項に基づき STORES 決済 加盟店が会員から徴求した書類は、介護施設入居契約書とともに STORES 決済 加盟店が保管しなければならないものとします。

第4条(信用販売等)

  1. STORES 決済 加盟店が、原規約および本特約に従い信用販売等を行うことができる商品等は STORES 決済 加盟店の介護サービスおよびこれに付随するサービスのみとし、当該信用販売等の対象となる債権は、以下の (1)から (4)の債権に限られるものとします。なお、STORES 決済 加盟店は申込金、保証料、入居一時費用、介護施設の居室や共用部分などの修繕費用ならびに退去費用、金銭の立替等以下の各号以外の請求債権については信用販売等の対象とすることができないものとします。
    • (1)STORES 決済 加盟店の利用者に対する月次入居費請求債権
    • (2)STORES 決済 加盟店の利用者に対する食費請求債権
    • (3)STORESの利用者に対する介護サービス提供により発生する費用の請求債権
    • (4)STORES 決済 が利用者を代行して買い物を行った商品代金であって、あらかじめ利用者および身元引受人より承諾を得ている請求債権
  2. STORES 決済 加盟店は、前項に定める債権額は、その課金体系および課金条件等について書面による明示の方法で事前に会員へ告知する義務を負うものとします。STORES 決済 加盟店は利用者へ提供する介護サービスの内容、債権の課金体系および課金条件等が改定される場合、事前に会員へ明示し、告知する義務を負うものとします。
  3. STORES 決済 加盟店が取扱うことができる支払い区分は、ショッピング1回払いのみとします。
  4. STORES 決済 加盟店は、債権額が確定した時点で、確定した債権額と請求債権の細目について会員へ予め通知することにより承諾を得るものとし、会員への通知・承諾を行うことができない場合には、当該信用販売等を行うことができないものとします。

第5条(信用販売等の制限)

  1. STORES 決済 加盟店は、前条の定めにかかわらず、会員が利用者である場合、以下のいずれかに該当するときは、信用販売等を行うことができないものとします。
    • (1)当該会員が成年被後見人、被保佐人または被補助人となった場合
    • (2)当該会員の事理弁識能力が著しく不十分になった場合
    • (3)当該会員が売上日以降、売上締切日(債権譲渡の実行日または立替払請求日)までに、死亡した場合
  2. STORES 決済 加盟店は、前条の定めにかかわらず、会員が身元引受人である場合において、売上締切日までに身元引受人が死亡した場合には、信用販売等を行うことができないものとします。

第6条(事前承認の義務)

STORES 決済 加盟店は、第4条に定める信用販売等の取り扱いを行う場合は、その全件について事前にJCBの承認を取得しなければならないものとします。月次入居費など継続的に発生する債権についても、発生する都度にJCBの承認を得るものとします。

第7条(売上債権の譲渡または立替払契約)

  1. 第4条により信用販売等を行ったことにより発生した売上債権に関する、STORES 決済 加盟店からJCBへの売上債権の譲渡、または STORES 決済 加盟店とJCBの間の立替払契約は原規約および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約に従うものとします。
  2. JCBの STORES 決済 加盟店に対する債権買取代金または立替払金の支払いは、原規約および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約に定めのとおりとします。

第8条(STORES 決済 加盟店の義務)

  1. STORES 決済 加盟店は、STORES 決済 加盟店が運営する介護施設が介護保険法に基づき、都道府県知事または市区町村長より指定または許可を受け、資格を保持していなければならないものとします。
  2. STORES 決済 加盟店は、介護サービス利用契約等にかかる契約書、ならびに第2条に定める STORES 決済 加盟店が会員から徴求した書類や利用明細等の原本の提出をJCBが求めた場合には、速やかに応じるものとする。なお、STORES 決済 加盟店は、自己の責任において、JCBへの書類や利用明細等の提出に関し、事前に会員の同意を得るものとします。
  3. STORES 決済 加盟店は、会員に対し返還義務の生じる債務については、介護サービス利用契約等に則り、消費者契約法等関連諸法令を遵守のうえ STORES 決済 加盟店より返還するものとし、返金に関わる紛争等についてJCBに一切迷惑を掛けないものとします。

第9条(買戻し特約または立替払契約の取消しまたは解除)

  1. JCBは、STORES 決済 加盟店から譲り受けた売上債権、またはJCBと STORES 決済 加盟店との間で立替払契約の対象となった売上債権について、原規約および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約に定めるほか以下の事由が生じた場合には、STORES 決済 加盟店が第6条に基づくJCBの承認を事前に取得したか否かにかかわらず、債権買取の取消しもしくは解除、または立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。
    • (1)会員が本特約第4条第2項に定める STORES 決済 加盟店からの信用販売等に関する通知未受領・未承認を主張した場合
    • (2)その他 STORES 決済 加盟店が本特約に違反した場合
    • (3)STORES 決済 加盟店の経営または運営する介護施設が都道府県知事もしくは市区町村長が指定もしくは許可の取り消しまたは指定の効力の停止などにより資格を喪失した場合
  2. 前項に該当した場合の債権買取代金または立替払金の支払いの保留および返還等については、原規約および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約の定めによるものとします。

第10条(契約解除)

STORES 決済 加盟店が原規約に定める STORES 決済 加盟店規約または本特約の全部または一部に違反した場合、JCBは、STORES 決済 加盟店規約を解除し、または当該 STORES 決済 加盟店に対する本特約の適用を終了できるものとします。

第11条(本特約に定めのない事項)

本特約に定めのない事項については、原規約および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約の「本規約(もしくは本特約)」を「本規約(もしくは本特約)および介護サービスの取扱いに関する特約」と合理的な限度で読み替えたうえで、原規約の定めを適用するものとし、原規約および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約にも定めのない事項については、STORES 決済 加盟店、JCBおよび当社との間で別途協議の上これを定めるものとします。

第12条(有効期間等)

  1. 本特約の有効期間は原規約と同一とします。ただし、原規約が終了または失効した場合には本特約は当然に終了しその効力を失うものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社およびJCBは、本特約の有効期間中であっても、書面により3ヶ月前までに STORES 決済 加盟店に対し予告することにより、本特約を解約することができるものとします。

改定日:2022年10月1日

PASMO電子マネー利用加盟店取扱特約

このPASMO電子マネー利用加盟店取扱特約は、加盟店が、加盟店と当該加盟店の利用者間の取引代金の決済に対してPASMO電子マネーを利用するためにSTORES 株式会社(以下「当社」といいます。)と締結する特約です(以下「本特約」といいます。)。尚、本特約に別段の定めがない限り、PASMO電子マネーによる決済の取扱いについては、本特約が STORES 決済 加盟店規約に優先するものとします。

第1条(用語の定義)

  1. 「PASMO電子マネー」とは、発行者がPASMOに記録される金額に相当する対価を得て、発行者の定める方法でPASMOに記録した金銭的価値をいいます。
  2. 「PASMO」とは、利用者がPASMO電子マネーを保管・利用するための、ICチップを内蔵する発行者が別途定めるサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。
  3. 「発行者」とは、株式会社パスモ又は株式会社パスモがPASMO電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織をいいます。
  4. 「PASMO利用者」とは、PASMO電子マネー取扱規則に同意し、PASMO電子マネーを利用する者をいいます。
  5. 「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、PASMOに記録されている一定額のPASMO電子マネーを引去り、発行者の電子計算機、ICカード等又は加盟店の端末に同額のPASMO電子マネーが積み増しされることをいいます。
  6. 「加盟店」とは、当社が本特約に基づき加盟店として指定した店舗等であって、PASMO電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供するものをいいます。
  7. 「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下、「商品等」といいます。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に換えてPASMO電子マネー又は他社発行電子マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
  8. 「本件端末」とは、発行者の定める仕様に合致し、PASMO電子マネーの読取り、引去りができる機器(リーダ・ライタ)をいい、当社から加盟店に、設置及び利用が許され、かつ加盟店がPASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいいます。
  9. 「偽造」とは、発行者の承認を受けずに複製等により、PASMO電子マネーと同様又は類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいいます。
  10. 「変造」とは、発行者の承認を受けずにPASMO電子マネーに変更を加え、元のPASMO電子マネーと内容が異なり、かつPASMO電子マネーと同様又は類似の機能を有する電子的情報を作出することをいいます。
  11. 「他社発行電子マネー」とは、発行者と相互利用契約を締結した事業者が、情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいいます。

第2条(電子マネー取引)

  1. 加盟店は、加盟店が電子マネー取引を行う店舗、施設(以下、「店舗等」といいます。)について、あらかじめ当社所定の方法をもって届け出て、当社の承認を得るものとします。店舗等の追加、取消しについても同様とします。なお、当社は、加盟店に対し、事前に当社所定の方法による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとします。
  2. 加盟店は、PASMO利用者からPASMOの提示により電子マネー取引を求められた場合、本特約に従い、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとします。
  3. 加盟店は、提示されたPASMOについて本件端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該PASMOの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
  4. 加盟店は、明らかに模造若しくは破損と判断できるPASMOを提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならず、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
  5. 加盟店は、発行者がPASMO利用者向けに定めるPASMO電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとします。
  6. 電子マネー取引においては、PASMO利用者のPASMOから本件端末に、商品等の代金額に相当するPASMO電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
  7. 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、本件端末により取引代金の入力、移転を行うものとします。このとき加盟店は、PASMO利用者に対し、取引代金及びPASMO電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
  8. 加盟店は、1回の電子マネー取引を、2枚以上のPASMOにより行うことはできないものとします。なお、PASMO利用者のPASMO電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、加盟店は、当社が特に認めた場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとします。
  9. 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも当社並びに当社が提携する電子マネー事業者(以下「提携電子マネー事業者」といいます。)及び発行者は責を負わないものとします。
  10. 加盟店が電子マネー取引の売上としてPASMO利用者のPASMOから引去ることができるPASMO電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし(ただし、第8項後段による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、加盟店は、電子マネー取引に際し、PASMO電子マネーの移転をみだりに複数回繰り返すこと等はできないものとします。

第2条の2(他社発行電子マネー取引)

  1. 加盟店は、他社発行電子マネーの利用者から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引(以下、「他社発行電子マネー取引」といいます。)を求められた場合、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとします。
  2. 加盟店は、電子マネー取引の際に利用者に適用される約款について、PASMO利用者がPASMOを提示した場合には、PASMO電子マネー取扱規則が適用され、他社発行電子マネーの利用者が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には、他社発行電子マネーに係る利用者向けの約款が適用されることに同意します。
  3. 加盟店は、他社発行電子マネー取引について、当社が別途指定した場合を除き、本特約の規定に準じて取り扱うことに同意します。
  4. 加盟店は、本件端末で利用可能な他社発行電子マネーについて、当社がその変更、追加等を書面または電子メール等にて通知した場合には、新たに対象となる他社発行電子マネーについても前三項が適用されることに同意します。
  5. 当社は、本件端末で利用可能な他社発行電子マネーの全部又は一部が廃止された場合には、書面または電子メール等にて通知するものとします。

第3条(加盟店の義務等)

  1. 加盟店は、本特約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
  2. 当社は、店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為及び店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとします。
  3. 加盟店が本特約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとします。
  4. 加盟店は、当社が指示した加盟店標識(以下、「加盟店標識」といいます。)を、店舗等のPASMO利用者及び他社発行電子マネー利用者の見やすいところに掲示するものとします。
  5. 加盟店は、当社から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとします。
  6. 加盟店は、発行者とPASMO利用者との契約関係を承認し、PASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、当社よりPASMO電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
  7. 当社又はその委託先は、PASMO電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体等に店舗等の名称及び所在地等を掲載することができ、加盟店は、これをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
  8. 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、本件端末、加盟店標識等を本特約に定める以外の用途に使用してはならず、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
  9. 加盟店は、本件端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、すみやかに当社又は当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
  10. 加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本特約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
  11. 加盟店及び当社は、本特約の規定により認められている場合、及び相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、相手方の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「相手方の表示」といいます。)及び相手方の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
  12. 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、端末その他の付帯設備を事前に用意するものとします。
  13. 加盟店は、本件端末を当社の承認を得た店舗等のみで使用し、当社の事前承諾なく、本件端末を当該店舗等から持ち出しで使用してはならないものとする。

第4条(標識類の購入)

加盟店は、当社又は当社の指定する者から加盟店標識等を購入する必要がある場合には、別途当社又は当社の指定する者が請求する金額を当社が指定する期日までに、当社又は当社の指定する者に対し支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、当社又は加盟店が本特約を解約又は解除した場合にも返還されないものとします。

第5条(電子マネー取引の円滑な実施)

  1. 加盟店は、第2条第9項及び第6条第3項に定める場合、又は当該電子マネー取引を行ったならば本特約所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なくPASMO利用者との電子マネー取引を拒否すること、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求すること、又はそれらの利用の場合と異なる代金を請求すること等、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
  2. 加盟店は、当社、提携電子マネー事業者又は発行者から依頼があった場合、PASMO利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
  3. 加盟店は、PASMO利用者から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、加盟店とPASMO利用者との間において紛議が生じた場合には、当社、提携電子マネー事業者又は発行者の責めに帰すべき場合を除き、加盟店の費用と責任をもって対処し解決するものとし、当社、提携電子マネー事業者又は発行者に申し越さないものとします。また、加盟店は、他社発行電子マネーの利用者との間において紛議が生じた場合は、他社発行電子マネー発行者の責めに帰すべき場合を除き、他社発行電子マネー発行者に申し越さないものとします。

第6条(商品等の引き渡し及び取扱対象外商品等)

  1. 加盟店は、電子マネー取引を行った場合、PASMO利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、加盟店は、PASMO利用者に書面または電子メール等をもって引渡し時期等を通知するものとします。
  2. 加盟店は、電子マネー取引によりPASMO利用者に引渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
  3. 加盟店は、有価証券及び金券等のほか、加盟店及び当社が別途協議の上定めた商品等については、電子マネー取引を行わないものとします。

第7条(無効PASMOの取扱い)

加盟店は、発行者から特定のPASMOを無効とする旨の通知を受けた場合(特定のPASMOを無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」といいます。)を端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされたPASMOの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされたPASMOについて、当社、提携電子マネー事業者又は発行者の指示に従った取扱いを行うものとします。

第8条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)

  1. 加盟店は、本件端末に受取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、発行者の指定する方法により、当社にその旨をすみやかに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
  2. 万一、加盟店が前項に違反して取引を行った場合、加盟店は、当社、提携電子マネー事業者又は発行者に対し、当該取引に関わる売上金額の支払いを請求することができないものとします。
  3. 加盟店が第1項に規定する連絡を含む本特約上の義務を遵守した場合には、当社は、加盟店に対し、当社が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、当社又は発行者が合理的な資料に基づき次の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。
    • (1) 加盟店又は加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が故意又は過失により当該偽造又は変造に何らかの関与をした事実。
    • (2) 加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ、又は重大な過失により当該電子的情報が偽造若しくは変造されたことを知らなかった事実。
  4. 紛失・盗難されたPASMOが使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、当社、提携電子マネー事業者又は発行者が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は、誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社若しくは発行者から指示があった場合、又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店は加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。

第9条(返品等の取扱い)

  1. 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他によりPASMO利用者との電子マネー取引の取消し・返品を行う場合、PASMO利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は、当社に対して第11条に基づく加盟店手数料を支払うものとします。
  2. 加盟店は、PASMO電子マネー取扱規則第5条第3号から第5号及び第6条各号に定める場合に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本特約に別段の定めがあるときを除き、前条第1項に準じて当社に連絡するものとし、当社の特段の指示がある場合には、これに従うものとします。なお、他社発行電子マネーによる電子マネー取引である場合は、他社発行電子マネーに係る利用者向けの約款を適用したうえで、当社に連絡するものとします。

第10条(電子マネー取引の売上金額の確定)

  1. 加盟店と当社との間での電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が本件端末を使用し、発行者の定める通信手段・手順等により加盟店から発行者への移転を完了させた時点で、確定するものとします。
  2. 加盟店は、第2条第6項に規定する時点で、PASMO利用者の加盟店に対する代金債務を発行者が免責的に引き受けることに同意します。
  3. 加盟店は、他社発行電子マネー取引が行われた場合、他社発行電子マネーの利用者の情報記録媒体から本件端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の加盟店に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに、発行者が当該発行者から当該代金債務を免責的に引き受けることに同意します。

第11条(売上金額、手数料、電子マネー取引精算金の支払い)

  1. 当社は、電子マネー取引に関する売上金額の加盟店に対する支払いについては、STORES 決済 加盟店規約第18条第1項の規定を準用します。この場合、同項の「クレジットカード会社等」は「発行者等(他社発行電子マネーの発行者を含む。)」と、「取引代金相当額」は「電子マネー取引代金相当額」と、読み替えるものとします。
  2. 加盟店は、当社に対し、加盟店手数料として別に定める金額を支払うものとします。当社と異なる料率を合意した場合には、当該料率が適用されます。
  3. 当社は、加盟店に対し、第1項に定める電子マネー取引代金相当額の合計より前項の加盟店手数料を差し引いた金額(以下、「電子マネー取引精算金」といいます。)を、第1項の支払い日に、加盟店の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、当社は、応当日が金融機関の休業日の場合には、休業日明けの2営業日以内に支払うものとします。
  4. 当社は、他社発行電子マネー取引の清算金についても、前三項に準じて、加盟店に支払うものとします。この場合、他社発行電子マネー取引に適用する加盟店手数料率は、別に定めるものとします。
  5. 当社は、前三項における金額の収受を第三者に委託する場合には、別途第三者と金額の精算を行うものとします。

第12条(売上金額の確認)

  1. 加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、本件端末から発行者へPASMO電子マネーの移転がなされなかった場合で、当社において本件端末に保存されていた記録により当該PASMO電子マネーの金額を確認できた場合には、当社は、加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー精算金の支払いを行うものとします。
  2. 前条の支払に際し、当社は、加盟店の指定する金融機関口座情報の正確性を確認する義務を負わず、当該情報の誤り等により前項の振込が行われなかった場合であっても責任を負いません。この場合であっても、前項の振込手数料は加盟店の負担とします。なお、組戻しが行われた場合には、加盟店は、当該組戻金額から振込手数料を控除した金額を別途前項に従って受領することができます。
  3. 当社は、前条第1項に基づき加盟店に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した当該加盟店に対する債権(個別決済契約に基づく債権に限られません。)を有するときは、前条第1項に基づく支払に際し、対当額にて相殺の上、支払うことができます。
  4. 加盟店は、加盟店から提出された売上情報の正当性に疑義があると当社が判断した場合には、当社、提携電子マネー事業者又は発行者等の調査が完了するまで前条第1項に基づく支払いが留保され、かかる留保金額について利息及び遅延損害金が発生しないことについて承諾します。加盟店は、当社の要請があった場合には、当社、提携電子マネー事業者又は発行者等の調査に協力することとします。なお、調査開始より30日を経過しても解決されない場合には、当該売上情報への支払いの取扱いについて当社の指示に従うこととします。

第13条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)

  1. 電子マネー取引又は当該電子マネー取引により加盟店から当社へ移転されたPASMO電子マネーが次のいずれかの事由に該当する場合、当社は、加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項第2号に該当する場合で、当社が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合は、この限りではありません。
    • (1) 加盟店から当社へ移転されたPASMO電子マネーが正当なものでない場合
    • (2) 第14条に基づく移転、送信及び受信を行わなかった場合
    • (3) 第2条に違反して電子マネー取引を行った場合
    • (4) 第6条第3項に違反して電子マネー取引を行った場合
    • (5) 第7条に違反して電子マネー取引を行った場合
    • (6) 明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行った場合
    • (7) その他加盟店が本特約に違反した場合
  2. 当社が、加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、当社と協議の上直ちに当社の指定する方法により、当社に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。なお、加盟店が当該電子マネー取引精算金を返還しない場合には、当社は、次回以降支払いとなる加盟店に対するあらゆる取引(クレジットカード取引及び電子マネー取引を含む。)に基づく支払金額から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとします。
  3. 当社が、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転されたPASMO電子マネーについて第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合には、当社は、調査が完了するまで当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、当社は、当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
  4. 前項の調査開始より30日を経過したとしても、第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合には、当社は、電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なお、この場合においても当社は、調査を続けることができるものとします。
  5. 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は、当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。

第14条(通信及び通信費)

  1. 加盟店は、電子マネー取引によってPASMO利用者のPASMOより移転されたPASMO電子マネー及びこれに付随する情報を、当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センター等に移転及び送信を行うものとし、また、ネガデータ等を受信するものとします。
  2. 前項の通信に係る費用は、加盟店の負担とします。

第15条(届出事項等)

  1. 加盟店は、加盟店の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」といいます。)を、あらかじめ当社に、当社所定の方法により届け出るものとします。また、申込者情報に変更が生じた場合には、加盟店は、直ちに当社所定の方法をもって当社へ届出を行い、当社の承認を得るものとします。
  2. 加盟店は、店舗等に関し、その名称、住所、電話番号、代表者名及び取扱う商品又はサービスの内容等、その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」といいます。)を、当社所定の方法により事前に当社に届出を行い、当社の承認を得るものとします。
  3. 前項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類、決済代金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。
  4. 加盟店は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ当社に届け出るものとします。

第16条(情報の利用等)

  1. 加盟店は、当社、提携電子マネー事業者又は発行者が公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社、提携電子マネー事業者又は発行者が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  2. 加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、当社並びに提携電子マネー事業者及び発行者がPASMOの普及促進活動に利用することに同意するものとします。ただし、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則った取扱いを行うものとします。

第17条(守秘義務)

  1. 加盟店は、次の各号の場合を除き、本特約の履行に際して知り得た当社の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、PASMO利用者のPASMOに関する情報(PASMO固有のカード番号等の情報も含む)及び手数料率を含むPASMO電子マネーに関する営業上の機密を、本特約以外の目的のために利用してはならず、又は第三者に開示し、若しくは漏洩してはならないものとします。
    • (1) 前条の規定に基づく場合
    • (2) 相手方の書面による事前の承諾を得た場合
    • (3) 法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
    • (4) 当社、提携電子マネー事業者又は発行者がPASMO電子マネーに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合
  2. 前項の規定は、本特約の効力が失われた後も有効とします。

第18条(地位の譲渡等)

  1. 加盟店は、本特約上の地位を第三者に譲渡できないこととします。また、加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れし、その他一切の処分ができないものとします。また、加盟店は、第15条第2項に基づき届け出た取扱う商品又はサービスに係る事業を第三者に承継させないものとします。
  2. 当社は電子マネー取引にかかる事業を他社に譲渡した場合については、STORES 決済 加盟店規約第54条第4項の規定を準用します。この場合、同項の「本決済システムにかかる事業」は「電子マネー取引にかかる事業」と、「本規約」は「本特約」と、読み替えるものとします。

第19条(契約期間)

本特約の有効期間は、契約締結日から1年とします。なお、期間満了の3箇月前までに、加盟店・当社いずれか又は双方より書面により契約を変更又は更新しない旨の申し出のないときは、本特約は、更に1箇年同一条件をもって更新されるものとし、以後もこの例によるものとします。

第20条(任意解約)

加盟店又は当社は、本特約の有効期間中、事前に当社所定の方法をもって通知することにより本特約を解約することができるものとします。

第21条(当社による契約解除等)

  1. 前条にかかわらず、加盟店が次の事項に該当する場合、当社は、加盟店に対し、催告することなく直ちに本特約の全部又は一部を解除でき、かつ、加盟店は、その場合、当社に生じた損害を賠償するものとします。
    • (1) 第15条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき
    • (2) 他の加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を譲り受け、又は他の加盟店に代って、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき
    • (3) 第13条第2項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき
    • (4) 加盟店又は、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が第17条の規定に違反したとき
    • (5) 前4号のほか本特約に違反したとき
    • (6) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、又はその他支払い停止となったとき
    • (7) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
    • (8) 前2号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
    • (9) 他のクレジットカード会社等との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度又は前払式証票制度を悪用していると当社が判断したとき
    • (10) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
    • (11) 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき
    • (12) 加盟店が当社又は発行者の信用を失墜させる行為を行ったと当社又は発行者が判断したとき
    • (13) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
  2. 加盟店が前項各号に該当する場合、当社は、催告することなく直ちに、加盟店による本特約に基づく電子マネー取引の利用の全部又は一部を停止することができ、かつ、当社は、当該停止により加盟店に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。

第21条の2(契約の失効)

加盟店は、第20条にかかわらず、当社がPASMOアクワイアラの権利を失効した場合には、本特約も同時に失効することについてあらかじめ承諾するものとします。

第22条(業務委託)

加盟店は、PASMO電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受その他PASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第23条(契約終了後の処理)

  1. 契約期間の満了、第20条に基づく任意解約、第21条に基づく解除、第21条の2に基づく失効又は次条第2項に基づく解除により本特約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本特約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店と当社とが別途合意をした場合は、この限りでないものとします。
  2. 加盟店は、本特約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすものとします。

第24条(本特約に定めのない事項)

本特約に明示されていない事項等については、加盟店及び当社は誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

改定日:2022年10月1日

JCB加盟店規約