デベロッパー規約

本デベロッパー規約(以下「本規約」といいます。)は、STORES 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するクレジットカード等を利用した決済システム「STORES 決済」を外部アプリケーションと連携させるサービスの実施にあたり、本サービスを利用するアプリケーション等の開発を行う者(以下「開発者」といいます。)との間の契約関係を定めたものです。開発者になろうとする方は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。

第1条 適用

  1. 本規約は、本アプリケーション等の開発に関する当社と開発者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、開発者と当社の間の本アプリケーション等の開発に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社が本ウェブサイト上で随時掲載する本サービス及び本アプリケーション等に関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。

第2条 定義

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. 「開発」とは、本アプリケーション等の製作、改良、仕様変更等を意味します。
  2. 「開発希望者」とは、第3条において定義された「開発希望者」を意味します。
  3. 「開発者」とは、第3条に基づき本アプリケーション等を開発する者としての登録がなされた個人又は法人を意味します。
  4. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
  5. 「登録情報」とは、第3条において定義された「登録情報」を意味します。
  6. 「本アプリケーション等」とは、本サービスを利用して本決済システムによる決済を行うことができるアプリケーション、ソフトウェア、端末等を意味します。
  7. 「本ウェブサイト」とは、そのドメインが「coiney.com」「coiney.io」「payge.co」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
  8. 「本決済システム」とは、当社が提供するクレジットカード等を利用した決済システム「STORES 決済」を意味します。
  9. 「本サービス」とは、当社が提供する、本決済システムを外部アプリケーションと連携させて使用することができるサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
  10. 「加盟店」とは、当社が別途定める STORES 決済 加盟店規約に基づき本決済システムの利用許諾を当社から受けた者であって、本アプリケーション等を利用して本サービスを利用する法人又は個人を意味します。
  11. 「利用許諾契約」とは、第3条において定義された「利用許諾契約」を意味します。

第3条 登録

  1. 本アプリケーション等の開発を希望する者(以下「開発希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、開発者としての登録を申請することができます。
  2. 登録の申請は必ず本アプリケーション等を開発する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、開発希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
  3. 当社は、当社の基準に従って、開発希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を開発希望者に通知し、この通知により開発希望者の開発者としての登録は完了したものとします。当社が登録を認めない場合、開発希望者は当社がその理由を通知する義務を負わないことについて、承諾します。
  4. 前項に定める登録の完了時に、本規約の諸規定に従った本サービスの利用許諾契約(以下「利用許諾契約」といいます。)が開発者と当社の間に成立し、開発者は本アプリケーション等を当社の定める方法で開発することができるようになります。
  5. 開発者は、前項の利用許諾契約に基づく本サービスの利用許諾の権利を、第三者に再許諾してはなりません。
  6. 当社は、第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。
    1. 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
    2. 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    3. 過去に本条の定める登録を取り消された者である場合
    4. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
    5. 第23条に定める暴力団員等である、又は資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等暴力団員等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
    6. その他、当社が登録を適当でないと判断した場合

第4条 登録情報の変更

開発者は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。

第5条 パスワード及び開発者IDの管理

  1. 開発者は、第3条第3項に定める登録完了通知とともに発行される本アプリケーション等の開発に必要なパスワード及びID(以下「開発者ID」といいます)について、自己の責任において、これを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
  2. パスワード又は開発者IDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は開発者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
  3. 開発者は、パスワード又は開発者IDが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第6条 対価

開発者は当社に対し対価を支払うことなく本アプリケーション等を開発することができるものとします。但し、将来本アプリケーション等の開発の全部又は一部が有料となる可能性があり、その場合当社は開発者に事前に通知するものとします。開発者の個別の同意なく対価が発生することはありません。

第7条 開発者の権利義務

  1. 開発者は、利用許諾契約の有効期間中、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、本アプリケーション等を開発し、開発した本アプリケーション等を本規約に従い加盟店に対して利用させることができます。
  2. 開発者は、本アプリケーション等の開発及び開発した本アプリケーション等を加盟店に対して利用させるに当たり、当社が別途定めるガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)に従い、当社が必要と認める全ての機能を正しく本アプリケーション等に実装させなければなりません。当社は、開発者によるガイドライン遵守状況について、合理的な根拠に基づき疑義を抱いた場合にはいつでも、開発者のガイドライン遵守状況を調査するため、開発者に対して本アプリケーション等のプログラム、設計書その他の資料の提出を求め、また開発者の営業所等に立入調査をすることができ、開発者は当社によるかかる調査に最大限協力するものとします。
  3. 本アプリケーション等の開発及び加盟店による本アプリケーション等の利用に必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、開発者の費用と責任において行うものとします。
  4. 開発者は自己の本アプリケーションの開発環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。

第8条 遵守事項

開発者は、本アプリケーション等の開発及び加盟店に対する提供に当たり、次の各号に定める事項を遵守するものとします。

  1. 特定の取引についてのみ本決済システムを提供しないなど、本決済システムを選択的に提供しないこと。
  2. 本決済システムの加盟店に対して、差別的な取扱いをしないこと。
  3. 本決済システムの手数料の支払いを回避する又は過剰に支払わせることとなる決済手段を開発しないこと。
  4. 本決済システムでの支払いを選択したことを理由として、割増手数料を請求しないこと。
  5. 本決済システムを利用する条件として、最低取引金額又は最高取引金額を設定しないこと。
  6. 当社が事前に承認した返金に関するポリシーを加盟店に対して提示すること。
  7. その他、本規約、ガイドライン、プライバシーポリシー、法令、規則その他当社が定めるルール・ポリシーを遵守すること。

第9条 個人情報保護等

  1. 開発者は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたっては、本規約のほか、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)を遵守するものとします。また、開発者は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などのリスクに対して、個人情報の安全管理が図られるよう、自社の役職員に対し、必要かつ適切な監督を行うものとします。
  2. 開発者は、本アプリケーション等を加盟店に利用させるに当たり、自らの責任でプライバシーポリシーを加盟店に対して提示しなければなりません。当社がこのプライバシーポリシーの内容を不適切と判断した場合、開発者は当社の指示に従って、その内容を修正、変更するものとします。
  3. 開発者は、本アプリケーション等の開発及び加盟店に対する提供に当たり、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
    1. 当社に代わって、加盟店、開発者の顧客及びその他第三者から、個人情報、財務情報、営業情報その他の加盟店に関する情報(以下「加盟店情報」といいます。)を収集すること。
    2. 加盟店の事前の明示的な同意なく、加盟店の氏名、メールアドレスその他の加盟店情報を公開すること。
    3. 加盟店情報を本アプリケーション等の提供外の目的以外に利用すること。
    4. 加盟店情報を第三者に販売、貸与、譲渡その他の方法により公開すること。
    5. 直接又は間接に加盟店を対象としたマーケティングや営業計画の策定のための分析に加盟店情報を利用すること。
    6. 加盟店の情報をマーケティング又は他の販売活動に利用すること。

第10条 フィードバック

  1. 当社は、開発者に対し、当社の提供する本決済システム及び本サービスに関する一切の事項について、提案、意見等のフィードバック(以下「フィードバック」といいます。)を求めることができ、開発者はこれに誠実に対応するものとします。
  2. 当社は、前項に基づくフィードバックが開発者からなされた場合でも、これに対し何ら対応、対策を講じる義務を負いません。
  3. 当社は、フィードバックによって得た情報を、本決済システム及び本サービスの改善に自由に利用できるものとします。

第11条 本アプリケーション等の保証事項

開発者は、自身が開発した本アプリケーション等について、次の各号に定める事項を保証するものとします。

  1. 当社が定めるガイドラインに従った仕様となっていること。
  2. 第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権その他の権利を侵害せず、不正競争防止法に違反するものでないこと。
  3. 第三者の名誉又は信用を毀損せず、他者の財産又はプライバシーを侵害するものでないこと。
  4. 第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又は他者当社の不当な差別を助長するものでないこと。
  5. コンピューター・ウィルス等の有害なプログラムを含むものでないこと。また、当該有害なプログラムを送信し、又は送信する機能を含むものでないこと。
  6. 当社又は第三者の機器、設備、システム等の利用若しくは運用に支障を与え、又は負担となる機能を含んでいないこと。
  7. その他、犯罪を構成若しくは助長し、公序良俗若しくは法令等に違反し、又は本規約その他の諸規則に反する、又は反するおそれのあるものでないこと。

第12条 再委託の禁止

  1. 開発者は、本アプリケーション等の開発を自ら遂行するものとし、当社が書面により事前に承諾しない限り、本アプリケーション等の開発の全部又は一部を他の第三者に再委託することはできないものとします。
  2. 開発者は、当社の承諾を得て第三者に本アプリケーション等の開発を再委託した場合でも、当該再委託先に対して、本規約を遵守させるものとし、また、本アプリケーション等の開発に関する当該再委託先の作業及び行為に関し一切の責任を負うものとします。

第13条 加盟店との関係

  1. 開発者は、本決済システム及び本サービスを利用して決済を行おうとする者は、当社が別途定める STORES 決済 加盟店規約に基づき加盟店として認められた者に限られることを予め了解するものとし、加盟店として当社が認めていない者に対して本アプリケーション等を提供してはならず、かかる者に対して当社の加盟店としての権限を付与してはなりません。
  2. 開発者が自ら本決済システム及び本サービスを利用して決済を行う場合には、開発者は、STORES 決済 加盟店規約に同意した上で、当社に対してその利用を申し込まなければなりません。
  3. 開発者による本アプリケーション等の提供に関して、当社に対して加盟店その他の第三者から、本アプリケーション等の内容に関する問い合わせ、苦情及び紛争等が発生した場合は、開発者は当該紛争等を自己の責任で解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。また、当該紛争等を当社が解決した場合には、その解決に要した費用の一切(弁護士費用等を含みます。)を賠償するものとします。

第14条 禁止事項

開発者は、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

  1. 当社、加盟店その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
  2. 当社又は加盟店に対して虚偽を述べ又は誤解を与える行為
  3. 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
  4. 法令又は当社若しくは開発者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
  5. コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを作成又は送信する行為
  6. 当社が開発者に提供した情報を改ざん又は不正に利用する行為
  7. 当社又は第三者の機器、設備、システム等の利用若しくは運用に支障を与え、又は負担となるおそれのある行為
  8. 加盟店に対し、当社と加盟店との間の契約、規約、規則等に違反する行為を助長する行為
  9. 当社の事前の承諾なく、当社が STORES 決済 加盟店規約上で定める本決済システムの加盟店手数料を超える加盟店手数料を受領する行為
  10. その他、当社が不適切と判断する行為

第15条 本サービスの停止等

  1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、開発者に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    1. 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    2. コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
    3. 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
    4. その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
  2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は開発者に事前に通知するものとします。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき開発者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第16条 権利帰属

  1. 当社から開発者に対して提供及び開示される各種システム及び各種情報(以下「各種提供情報等」といいます。)にかかる所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、別途書面により定める場合を除き、開発者は本規約等に基づき当社又は当社にライセンスを許諾している者より何等の権利の移転を受けるものではありません。開発者は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、開発者は、本アプリケーション等の開発に必要な範囲内で、各種提供情報等を使用又は利用できるものとします。
  3. 開発者が各種提供情報等に基づき、発明、考案又は意匠の創作をなしたときは、直ちに当社に通知するものとし、かかる通知後速やかにその発明、考案又は意匠の創作に基づく特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利の帰属及び実施条件等について、開発者と当社で協議の上必要又は相当と認められる事項を定めるものとします。

第17条 当社の商標使用に関する特則

  1. 当社は、開発者に対し、利用許諾契約期間中において、本条に定める条件にて、下記の商標(以下「本商標」といいます)の使用を許諾します。ただし、当社は、開発者による本商標の使用が不適切であると判断した場合には、使用許諾を取り消すことができ、かかる取消しによる責任は負わないものとします。
    <本商標>
    「Coiney」のロゴマーク
    「STORES 決済」のロゴマーク
  2. 当社が開発者に対し、許諾する本商標の使用範囲は次のとおりとします。
    1. 使用地域 : 日本国内に限る。
    2. 使用目的 : 開発者が開発した本アプリケーション等が本サービス及び本決済システムを利用していることを、加盟店及び加盟店の顧客に提示する目的に限ります。
  3. 開発者は、本商標の使用を第三者へ再許諾してはならず、また、第三者に本商標を使用させてはなりません。
  4. 開発者は、第2項に定めた使用範囲の内外を問わず、また、本アプリケーション等の利用中か否かを問わず、以下の各号の行為をしてはなりません。
    1. 本商標と同一又は類似し、若しくは本商標と混同する可能性がある商標、商号、その他の標識を使用し又は商標登録出願をすること
    2. 本商標の識別力を失わせること、又はそのおそれのある行為をすること
    3. 本商標に化体された信用を毀損すること、又はそのおそれのある行為をすること
    4. 本商標と同一又は類似する商標を、当社の商品の品質若しくは役務の質を誤認させ、又はそのおそれのある態様で使用すること
    5. 本商標と同一又は類似する商標を、第三者の商品若しくは役務と混同させ、又はそのおそれのある態様で使用すること
  5. 開発者は、本商標の使用を中止又は終了する場合、速やかにその旨を当社に通知し、本商標を附した媒体の全てを直ちに破棄しなければなりません。
  6. 当社は、本商標について、商標権その権利の有効性及び、本商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証しないこととし、開発者が本商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負いません。

第18条 登録取消等

  1. 当社は、開発者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合又は該当するおそれがあると当社が判断した場合は、事前に催告することなく、当該開発者が開発した本アプリケーション等について本サービスの利用を一時的に停止し、又は開発者としての登録を取り消すことができます。
    1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    2. 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. 当社、他の開発者、加盟店その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本アプリケーション等を開発又は開発しようとした場合
    4. 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
    5. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    6. 自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
    7. 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    8. 租税公課の滞納処分を受けた場合
    9. 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
    10. 第3条第5項各号に該当する場合
    11. その他、当社が開発者としての登録の継続を適当でないと判断した場合
  2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、開発者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により開発者に生じた損害について一切の責任を負いません。
  4. 開発者は、1ヶ月前までに当社所定の方法で当社に通知することにより、自己の開発者としての登録を取り消すことができます。
  5. 本条に基づき開発者の登録が取り消された場合、開発者は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービス及び本アプリケーション等の開発に関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。

第19条 保証の否認及び免責

  1. 当社は、開発者に対し、本サービスで提供されるサービス内容及び開発者に対して提供した各種提供情報等に誤り、エラー、バグ等がないこと、又は信頼性、正確性、完全性、安全性及び有効性等について、如何なる保証も行うものではありません。さらに、開発者が当社から直接又は間接に本サービス又は他の開発者に関する情報を得た場合であっても、当社は開発者に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
  2. 開発者は、本アプリケーションを開発し、又は加盟店に本アプリケーション及び本サービスを利用させることが、開発者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、開発者による上記行為が、開発者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
  3. 開発者と他の開発者、加盟店その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、開発者の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
  4. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、開発者のデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービス及び本アプリケーション等に関連して開発者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
  5. 当社は、開発者による本アプリケーション等の開発及び本サービス並びに本決済システムの利用に関して、以下の各号を含む一切の事項について、何ら保証するものではなく、これにより開発者が被った損害につき、一切責任を負わないものとします。
    1. 利益、信用、ビジネス、契約、収益及び預金に関する一切の損失
    2. データの一切の喪失及び損壊
    3. 当社が本規約に違反したことから直接に生じたものではない損失又は損害
    4. 当社が本規約に違反したことの直接的な結果として生じた損失又は損害を超過する損失又は損害
    5. 特定の機材、ポスシステム等への本サービス、本決済システム及び本アプリケーションの適合性

第20条 紛争処理及び損害賠償

  1. 開発者は、本規約に違反することにより、又は本アプリケーション等の開発に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
  2. 開発者が、本アプリケーション等の開発に関連して他の開発者、加盟店その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、開発者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
  3. 開発者による本アプリケーション等の開発に関連して、当社が、他の開発者、加盟店その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、開発者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
  4. 当社は、本アプリケーション等の開発に関連して開発者が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。

第21条 秘密保持

  1. 本規約において「秘密情報」とは、利用許諾契約、本サービス、本アプリケーション等の開発に関連して、開発者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
  2. 開発者は、秘密情報を本アプリケーション等の開発及び本アプリケーション等の加盟店への提供の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者(本アプリケーション等の開発を委託する者を含みます。)に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
  3. 前項の定めに拘わらず、開発者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
  4. 第2項の定めに拘わらず、開発者は、当社の事前の書面による承諾を得て、本アプリケーション等の開発を第三者に委託することができます。この場合、開発者は開発を委託した第三者に対して、本規約と同等の義務を課すとともに、当該第三者の行為について連帯して責任を負います。
  5. 開発者は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
  6. 開発者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第22条 有効期間

利用許諾契約の有効期間は、開発者について第3条に基づく登録が完了した日から、1年間とします。但し、利用許諾契約の有効期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも利用巨額契約の更新を拒絶する旨の意思表示がない場合には、利用許諾契約は有効期間の満了と同時にさらに1年間自動的に同一条件で更新されるものとし、以後も同様とします。

第23条 本規約等の変更

  1. 当社は、本決済システム及び本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
  2. 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービス及び本アプリケーション等に関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、開発者に当該変更内容を通知いたします。当該変更内容の通知後、当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、開発者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第24条 連絡/通知

本サービス及び本アプリケーション等の開発に関する問い合わせその他開発者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から開発者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

第25条 本規約の譲渡等

  1. 開発者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用許諾契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用許諾契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに開発者の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、開発者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第26条 反社会的勢力の排除

  1. 開発者は、当社に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 開発者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、開発者が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、利用許諾契約を将来に向けて解約することができます。なお、当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、開発者に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、利用許諾契約の解約に起因し、又は関連して開発者に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではありません。
  4. 前項に基づき利用許諾契約が解約された場合、開発者が当社に対して負担する債務がある場合には、開発者は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済しなければなりません。また、当該解約に起因して、当社、加盟店その他第三者に損害が生じた場合には、開発者は、これを賠償する義務を負います。

第27条 完全合意

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と開発者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と開発者との事前の合意、表明及び了解に優先します。

第28条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び開発者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第29条 存続規定

第5条第2項、第8条から第13条まで、第15条第3項、第16条、第18条第2項、第3項及び第5項、第19条から第21条まで、第25条から第30条までの規定は利用許諾契約の終了後も有効に存続するものとします。

第30条 準拠法及び管轄裁判所

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条 協議解決

当社及び開発者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

改定日:2022年10月1日