2024年11月中旬より STORES 決済 加盟店規約を改定いたします
本規約は、STORES 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する、クレジットカード等を利用した決済システム「STORES 決済」(以下「本決済システム」といいます。)について、本決済システムを利用した信用販売を行う者(以下「加盟店」といいます。)との間の契約関係を定めたものです。加盟店になろうとする方は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。本決済システムには、加盟店が顧客と対面して「STORES 決済端末」を用いて利用する方法と、加盟店が顧客と非対面で「STORES 請求書決済」を用いて利用する方法とがあり、本規約への申込みは、これら双方の利用方法に対する申込みを意味します。
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
加盟店は、当社がクレジットカード会社等との間で包括加盟店契約又はアクワイアリング契約(以下「包括加盟店契約等」といいます。)を締結し、当該包括加盟店契約等に基づき、当社と加盟店との間で個別利用契約を締結することを踏まえ、あらかじめ次の各号に掲げる事項を確認し、承諾するものとします。
本決済システムに含まれる各決済サービスの利用にあたっては、本規約の規定に加えて、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める規定を適用するものとします。
規約名 | リンク | |
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1 | iD加盟店規約 | https://coiney.com/legal/id |
加盟店は、当社が、自ら又はクレジットカード会社等との関係において、加盟店及び加盟店が行った信用販売について、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
加盟店が本決済システムを利用するにあたっては、加盟店が当社に提供した情報を当社がクレジットカード会社等および本決済システムを運営するために協業している提携会社等に提供する場合があり、かかる情報の提供について、加盟店はあらかじめ同意するものとします。
加盟店が支払う加盟店手数料は、次条に基づき当社へ譲渡された売上債権(次条第1項に定義)に当社が別途定める手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額とします。当社と異なる料率を合意した場合には、当該料率が適用されます。
売上債権の譲渡代金債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該取引代金相当額を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
加盟店がカード会員に販売した商品等について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、本決済システムの利用に関してカード会員、クレジットカード会社その他の第三者との間に紛争が生じた場合、又は、公的機関から当社がカード会員に係る債権差押通知を受領した場合等は、加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社又はクレジットカード会社等に損害が生じた場合は、当該紛争のために当社にて行う事務手続の費用5,120円(税込)のほか、当該損害を賠償する責めを負うものとします。ただし、加盟店は、当社の承諾なくカード会員に対して本決済取引の代金相当額を直接返還してはなりません。
加盟店は、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
加盟店は、加盟店端末のほか、本決済システムの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、カード会員のクレジットカード番号、有効期限等のカード等に関する情報を含む本決済取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、当社所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければなりません。また、加盟店は、セキュリティ侵害が生じた場合には、本規約および当社から通知された要件に従うことに同意します。
当社は、加盟店に対し、本決済システムの利用期間中において、本条に定める条件にて、下記の商標(以下「本商標」といいます。)の使用を許諾します。ただし、当社は、加盟店による本商標の使用が不適切であると判断した場合には、使用許諾を取り消すことができ、かかる取消しによる責任は負わないものとします。 <本商標> 「Coiney」及び「STORES 決済」のロゴマーク
当社が加盟店に対し、許諾する本商標の使用範囲は次のとおりとします。
加盟店は、本商標の使用を第三者へ再許諾してはならず、また、第三者に本商標を使用させてはなりません。
加盟店は、第2項に定めた使用範囲の内外を問わず、また、本決済システムの利用中か否かを問わず、以下の各号の行為をしてはなりません。
加盟店は、本商標の使用を中止又は終了する場合、速やかにその旨を当社に通知し、本商標を附した媒体の全てを直ちに破棄しなければなりません。
当社は、本商標について、商標権その権利の有効性及び、本商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証しないこととし、加盟店が本商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負いません。
加盟店並びに加盟店が法人の場合における代表者及び管理責任者(以下併せて「加盟店等」といいます。)は、加盟店審査、個別利用契約締結後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、本決済システムに関する業務のために、加盟店等に係る以下の各号に掲げる情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を当社が取得、保有及び利用すること、また、当該目的のために当社が加盟店情報をクレジットカード会社等、販売パートナーもしくは本決済システムの運営に関わる事業者に提供することを同意します。
加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は個別利用契約に違反したことにより、当社又は第三者に損害、損失又は費用を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負います。
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、各国における法令、政令、規則、行政当局のガイドライン、通達、政策、規制方針等の制定及び変更、その他当社及びクレジットカード会社等の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、当社及びクレジットカード会社等は、加盟店に対し、責任を負わないものとします。
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び加盟店は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
当社及び加盟店は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
改定日:2024年6月
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター |
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住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小綱町14-1住生日本橋小綱町ビル |
〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル 1F |
電話番号 | 03-5643-0011 | 03-6738-6626 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 代表理事:松井哲夫 |
日本クレジットカード協会 |
URL | https://www.j-credit.or.jp/ | http://www.jcca-office.gr.jp/ |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)におけるカード会員等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、当社又はクレジットカード会社等がJDMセンターに登録することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 | 当センターが保有する加盟店情報は、日本クレジットカード協会の会員が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約等締結後の管理、その他加盟店契約等継続の判断の場合ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等の目的に限り利用されます。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
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共同利用される情報 |
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登録される期間 | 上記の情報は、登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間登録されます。 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター(JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) | 日本クレジットカード協会の会員(当センターを利用している企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。) |
本特約は、JCB加盟店規約9条に基づいて、STORES 決済 加盟店(STORES 決済 加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)がSTORES 株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する携帯端末によるクレジットカード決済システムである STORES 決済 を利用してJCBブランドカード等(JCB加盟店規約に定めるカード(同規約に定める提携ブランドカードを含みます。)をいいます。以下同じです。)による信用販売を行うことについて、JCB加盟店規約(以下「JCB規約」といいます。)の定めと異なる事項および不足とする事項に関して定める加盟店、JCBおよび当社との間の特約です。なお、本特約に定めのない事項はJCB規約、もしくは STORES 決済 加盟店規約に拠るものとします。尚、本特約に別段の定めがない限り、JCB規約が STORES 決済 加盟店規約に優先するものとします。
また、JCBと当社の間で2020年9月30日付け締結のヘイJCB取扱いに関する特約は、本特約の発効と同時に失効するものとし、特約に付帯し締結した各種契約は本特約に付帯させその効力を継続させるものとします。
STORES 決済 加盟店は、当社に対し、以下の事項について包括的な代理権を付与するものとします。
STORES 決済 加盟店は、JCBまたは当社がJCB加盟規約第19条(調査協力、資料の提出等)に定める事項、および以下の事項について調査を求めた場合、これに速やかに協力するものとします。
STORES 決済 加盟店は、ギフトカードの取扱いは行わないものとします。
JCB加盟店規約第15条に定める割引料は、STORES 決済 加盟店規約に基づき STORES 決済 加盟店が当社に対して支払う加盟店手数料に含まれるものとし、当社は STORES 決済 加盟店を代理してこれをJCBに支払うものとします。
なお、STORES 決済 加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、当社またはJCB の調査に協力するものとします。調査が完了し、JCBが当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、JCBは当社に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
JCB規約第22条第1項(1)②に「加盟店ID等」を追加するものとします。
JCB加盟店規約第29条、本特約第16条にくわえ、当社または STORES 決済 加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは、加盟店契約および本特約に基づくスマートフォン決済を利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、STORES 決済 加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。
加盟店契約の有効期限は各加盟店契約成立の日から本特約の終了日までとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
JCB、当社および STORES 決済 加盟店は、包括代理加盟店契約または加盟店契約が終了した場合であっても、契約終了までに STORES 決済 加盟店が本決済システムを利用して行った信用販売については、本契約等に従って取り扱うこととします。
ただし、JCBと当社が別途合意した場合および前条第6項に基づいてJCBが支払う立替払い金について当社の代理受領権限を喪失させた場合はこの限りではないものとします。また、JCBが、前条により包括代理加盟店契約または加盟店契約を解除した場合、JCBは STORES 決済 加盟店との立替払い契約の対象となる売上債権について、立替払い契約を取り消しまたは解除するか、STORES 決済 加盟店に対する立替払いを保留することができるものとします。なお、かかる場合、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
STORES 決済 加盟店、当社、JCBとの間の本契約等に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
改定日:2022年10月1日
本特約はJCB加盟店規約に付帯して、STORES 決済 加盟店が会員に対して、不動産賃貸借にかかる第4条に定める対象債権について信用販売を行う場合のJCBと STORES 決済 加盟店との間の契約関係を定めるものです。なお、本特約における用語の意味は、本特約で特に定めない限り、JCB加盟店規約(以下「原規約」という)および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約(以下総称して「原規約等」という)の規定に従うものとします。
原規約等の定めにかかわらず、本特約に基づく信用販売において STORES 決済 加盟店が取扱うことができる支払い区分は、ショッピング1回払いのみとします。
STORES 決済 加盟店は、不動産賃貸借、その媒介および信用販売にかかる広告にあたり、宅地建物取引業法、不動産の表示に関する公正競争規約、不当景品類及び不当表示防止法、その他関係諸法令を遵守するものとします。
JCBは、STORES 決済 加盟店が行う信用販売が原規約等または本特約に違反すると判断したときは、STORES 決済 加盟店に対し、対象債権、不動産賃貸借およびその媒介ならびに宣伝広告表現および信用販売(以下総称して「信用販売等」という)の方法等の変更もしくは改善または信用販売等の中止(特定の所有者または特定事業者の債権に係る信用販売等の中止を含む)を求めることができ、STORES 決済 加盟店は当該求めに応じるものるものとします。
JCBは、原規約等に定める事由のほか、以下のいずれかの事由に該当する場合についても、承認番号取得の有無にかかわらず、当該債権の買取りの取消もしくは解除、または、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。なお、 (1)、 (2)、 (3)または (4)の事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じたことにつき STORES 決済 加盟店に故意または過失その他帰責性があったか否かを問わず、JCBは当該債権の買取りの取消もしくは解除、または、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。
本特約の有効期間は原規約等と同一とするものします。ただし、原規約等が終了または失効した場合には本特約は当然に終了しその効力を失うものとします。
前条の定めにかかわらず、当社およびJCBは、本特約の有効期間中であっても、書面により3ヶ月前までに STORES 決済 加盟店に対し予告することにより、本特約を解約することができるものとします。
本特約に定めのない事項については、原規約等の定めを適用するものとします。
改定日:2022年10月1日
本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約に従うものとします。
STORES 決済 加盟店は、会員から事前決済の申込みを受けた場合、約款に基づき企画旅行契約が成立するまでに、以下の内容を、会員に対し告知し、会員からの承諾を得るものとします。
「会員から企画旅行契約の取消し・変更の申込みがなされた場合、当該企画旅行契約の取消しまたは変更が確定した時点で、取消料または変更料につき、会員が提供したカードに関する情報に基づき信用販売により決済が行われる旨」
STORES 決済 加盟店は、事前決済の申込書、予約確認書、取消・変更確認書、その他当社またはJCBの指定する資料(なお、本特約の規定に基づき会員への送付書面に代えて電子メールで送付された場合はその内容を印字した書面を含む)を STORES 決済 加盟店の責任において信用販売の売上日より5年間保管するものとし、当社またはJCBが当該資料を求めた場合は、7日以内にそれらを提出するものとします。
改定日:2022年10月1日
本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約に従うものとします。
STORES 決済 加盟店は、会員から事前決済の申込みを受けた場合、約款に基づき手配旅行契約を成立させるまでに、以下の内容を、会員に対し告知し、会員からの承諾を得るものとします。
STORES 決済 加盟店は、事前決済の申込書、予約確認書、取消・変更確認書、その他当社またはJCBの指定する資料(なお、本特約の規定に基づき会員への送付書面に代えて電子メールで送付された場合はその内容を印字した書面を含む)を STORES 決済 加盟店の責任において信用販売の売上日より5年間保管するものとし、当社またはJCBが当該資料を求めた場合は、7日以内にそれらを提出するものとします。
改定日:2022年10月1日
介護サービスの取扱いに関する特約(以下「本特約」という)は、JCB加盟店規約(以下「原規約」という)に付帯して、STORES 決済 加盟店(STORES 決済 加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)が STORES 決済 加盟店の経営または運営を行う介護施設においてカードを取扱う場合に遵守すべき事項を定めた特約です。
STORES 決済 加盟店は、第4条に定める信用販売等の取り扱いを行う場合は、その全件について事前にJCBの承認を取得しなければならないものとします。月次入居費など継続的に発生する債権についても、発生する都度にJCBの承認を得るものとします。
STORES 決済 加盟店が原規約に定める STORES 決済 加盟店規約または本特約の全部または一部に違反した場合、JCBは、STORES 決済 加盟店規約を解除し、または当該 STORES 決済 加盟店に対する本特約の適用を終了できるものとします。
本特約に定めのない事項については、原規約および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約の「本規約(もしくは本特約)」を「本規約(もしくは本特約)および介護サービスの取扱いに関する特約」と合理的な限度で読み替えたうえで、原規約の定めを適用するものとし、原規約および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約にも定めのない事項については、STORES 決済 加盟店、JCBおよび当社との間で別途協議の上これを定めるものとします。
改定日:2022年10月1日
このPASMO電子マネー利用加盟店取扱特約は、加盟店が、加盟店と当該加盟店の利用者間の取引代金の決済に対してPASMO電子マネーを利用するためにSTORES 株式会社(以下「当社」といいます。)と締結する特約です(以下「本特約」といいます。)。尚、本特約に別段の定めがない限り、PASMO電子マネーによる決済の取扱いについては、本特約が STORES 決済 加盟店規約に優先するものとします。
加盟店は、当社又は当社の指定する者から加盟店標識等を購入する必要がある場合には、別途当社又は当社の指定する者が請求する金額を当社が指定する期日までに、当社又は当社の指定する者に対し支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、当社又は加盟店が本特約を解約又は解除した場合にも返還されないものとします。
加盟店は、発行者から特定のPASMOを無効とする旨の通知を受けた場合(特定のPASMOを無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」といいます。)を端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされたPASMOの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされたPASMOについて、当社、提携電子マネー事業者又は発行者の指示に従った取扱いを行うものとします。
本特約の有効期間は、契約締結日から1年とします。なお、期間満了の3箇月前までに、加盟店・当社いずれか又は双方より書面により契約を変更又は更新しない旨の申し出のないときは、本特約は、更に1箇年同一条件をもって更新されるものとし、以後もこの例によるものとします。
加盟店又は当社は、本特約の有効期間中、事前に当社所定の方法をもって通知することにより本特約を解約することができるものとします。
加盟店は、第20条にかかわらず、当社がPASMOアクワイアラの権利を失効した場合には、本特約も同時に失効することについてあらかじめ承諾するものとします。
加盟店は、PASMO電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受その他PASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
本特約に明示されていない事項等については、加盟店及び当社は誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
改定日:2022年10月1日