本規約は、ヘイ株式会社(以下「ヘイ」といいます。)が提供する、クレジットカード等を利用した決済システム「STORES 決済」(以下「本決済システム」といいます。)について、本決済システムを利用した信用販売を行う者(以下「加盟店」といいます。)との間の契約関係を定めたものです。加盟店になろうとする方は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。本決済システムには、加盟店が顧客と対面して「STORES 決済端末」を用いて利用する方法と、加盟店が顧客と非対面で「STORES 請求書決済」を用いて利用する方法とがあり、本規約への申込みは、これら双方の利用方法に対する申込みを意味します。
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
加盟店が支払う加盟店手数料は、次条に基づきヘイへ譲渡された売上債権(次条第1項に定義)にヘイが別途定める手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額とします。ヘイと異なる料率を合意した場合には、当該料率が適用されます。
売上債権の譲渡代金債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、ヘイは当該取引代金相当額をヘイ所定の手続きに従って処理するものとし、ヘイは当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
加盟店がカード会員に販売した商品等について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、本決済システムの利用に関してカード会員、クレジットカード会社その他の第三者との間に紛争が生じた場合、又は、公的機関からヘイがカード会員に係る債権差押通知を受領した場合等は、加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これによりヘイ又はクレジットカード会社等に損害が生じた場合は、当該紛争のためにヘイにて行う事務手続の費用5,120円(税込)のほか、当該損害を賠償する責めを負うものとします。ただし、加盟店は、ヘイの承諾なくカード会員に対して本決済取引の代金相当額を直接返還してはなりません。
加盟店は、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
加盟店は、加盟店端末のほか、本決済システムの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、カード会員のクレジットカード番号、有効期限等のカード等に関する情報を含む本決済取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、ヘイ所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければなりません。また、加盟店は、セキュリティ侵害が生じた場合には、本規約およびヘイから通知された要件に従うことに同意します。
加盟店並びに加盟店が法人の場合における代表者及び管理責任者(以下併せて「加盟店等」といいます。)は、加盟店審査、個別利用契約締結後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、本決済システムに関する業務のために、加盟店等に係る以下の各号に掲げる情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)をヘイが取得、保有及び利用すること、また、当該目的のためにヘイが加盟店情報をクレジットカード会社等、販売パートナーもしくは本決済システムの運営に関わる事業者に提供することを同意します。
加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は個別利用契約に違反したことにより、ヘイ又は第三者に損害、損失又は費用を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負います。
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、各国における法令、政令、規則、行政当局のガイドライン、通達、政策、規制方針等の制定及び変更、その他ヘイ、加盟店契約元及びクレジットカード会社等の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、ヘイ及びクレジットカード会社等は、加盟店に対し、責任を負わないものとします。
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、ヘイ及び加盟店は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
ヘイ及び加盟店は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
改定日:2022年5月11日
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター |
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住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小綱町14-1住生日本橋小綱町ビル |
〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル 1F |
電話番号 | 03-5643-0011 | 03-6738-6626 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 代表理事:松井哲夫 |
日本クレジットカード協会 |
URL | https://www.j-credit.or.jp/ | http://www.jcca-office.gr.jp/ |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)におけるカード会員等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、ヘイ又はクレジットカード会社等がJDMセンターに登録することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 | 当センターが保有する加盟店情報は、日本クレジットカード協会の会員が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約等締結後の管理、その他加盟店契約等継続の判断の場合ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等の目的に限り利用されます。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
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共同利用される情報 |
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登録される期間 | 上記の情報は、登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間登録されます。 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター(JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) | 日本クレジットカード協会の会員(当センターを利用している企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。) |
本特約は、JCB加盟店規約9条に基づいて、STORES 決済 加盟店(STORES 決済 加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)がヘイ株式会社(以下「ヘイ」といいます。)の提供する携帯端末によるクレジットカード決済システムである STORES 決済 を利用してJCBブランドカード等(JCB加盟店規約に定めるカード(同規約に定める提携ブランドカードを含みます。)をいいます。以下同じです。)による信用販売を行うことについて、JCB加盟店規約(以下「JCB規約」といいます。)の定めと異なる事項および不足とする事項に関して定める加盟店、JCBおよびヘイとの間の特約です。なお、本特約に定めのない事項はJCB規約、もしくは STORES 決済 加盟店規約に拠るものとします。尚、本特約に別段の定めがない限り、JCB規約が STORES 決済 加盟店規約に優先するものとします。
また、JCBとヘイの間で2020年9月30日付け締結のヘイJCB取扱いに関する特約は、本特約の発効と同時に失効するものとし、特約に付帯し締結した各種契約は本特約に付帯させその効力を継続させるものとします。
STORES 決済 加盟店は、ヘイに対し、以下の事項について包括的な代理権を付与するものとします。
STORES 決済 加盟店は、JCBまたはヘイがJCB加盟規約第19条(調査協力、資料の提出等)に定める事項、および以下の事項について調査を求めた場合、これに速やかに協力するものとします。
STORES 決済 加盟店は、ギフトカードの取扱いは行わないものとします。
JCB加盟店規約第15条に定める割引料は、STORES 決済 加盟店規約に基づき STORES 決済 加盟店がヘイに対して支払う加盟店手数料に含まれるものとし、ヘイは STORES 決済 加盟店を代理してこれをJCBに支払うものとします。
なお、STORES 決済 加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、当社またはJCB の調査に協力するものとします。調査が完了し、JCBが当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、JCBはヘイに当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
JCB規約第22条第1項(1)②に「加盟店ID等」を追加するものとします。
JCB加盟店規約第29条、本特約第16条にくわえ、ヘイまたは STORES 決済 加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは、加盟店契約および本特約に基づくスマートフォン決済を利用した信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、STORES 決済 加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、スマートフォン決済を利用した信用販売を行うことができないものとします。
加盟店契約の有効期限は各加盟店契約成立の日から本特約の終了日までとします。ただし、以下の事項が生じた場合、加盟店契約は当然に終了するものとします。
JCBは、JCB加盟店規約第32条各号に該当する場合のほか、ヘイまたは STORES 決済 加盟店が以下の事項に該当する場合、当該 STORES 決済 加盟店に対し催告することなく直ちに当該 STORES 決済 加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとし、かつ、その場合JCBまたはカード会社に生じた損害をヘイおよび STORES 決済 加盟店が連帯して賠償するものとします。
訪問販売による場合を除き、カード取扱店舗外において、スマートフォン決済を利用した信用販売を行ったとき、届け出た業種または届け出た商材以外を取扱う信用販売を行ったとき。
重複加盟店(モールもしくは決済代行システム等の運営を目的とする個人、法人もしくは団体、既にカード会社との間でスマートフォン決済を利用しない信用販売に係る加盟店契約を締結していた加盟店)であることが判明したとき
届け出た加盟店ID等以外による信用販売を行ったとき。
ヘイまたは STORES 決済 加盟店が本特約に違反し、またはそのおそれがあるとJCBが判断したとき
STORES 決済 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあるとJCBが認めた場合、JCBは前項に基づき加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、JCBは、立替払い金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
以下の事項に該当する場合、JCBはヘイまたは STORES 決済 加盟店に催告することなく直ちに本包括代理加盟店契約および加盟店契約を一括または個別に解除することができるものとします。
(1)ヘイがJCBとの包括代理加盟店契約に違反したとき。
(2)ヘイが本条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(3)前二号のほか、ヘイが包括代理人として不適当とJCBが判断したとき。
(4)多数の STORES 決済 加盟店が本条第1項の事由に該当したとき。
(5)ヘイに対する会員の苦情その他の事情によりJCBが本包括代理加盟店契約の継続を困難と認めた場合。
(6)ヘイのスマートフォン決済に情報セキュリティ上の欠陥、不具合等があり、信用販売に支障があるとJCBが判断したとき。
本条による解除は、JCB加盟店規約に基づき解除されたとみなしたうえで、JCB加盟店規約の規定を適用するものとする。
JCBは、第3項各号記載の事由が生じた場合、STORES 決済 加盟店のJCBに対する売上債権につき、立替払いを一括して取り消すことができるものとします。
JCBは、本包括代理加盟店契約を解除できる場合、JCBが支払う立替払い金について、ヘイの代理受領権限を喪失させることができるものとします。
JCB、ヘイおよび STORES 決済 加盟店は、包括代理加盟店契約または加盟店契約が終了した場合であっても、契約終了までに STORES 決済 加盟店が本決済システムを利用して行った信用販売については、本契約等に従って取り扱うこととします。
ただし、JCBとヘイが別途合意した場合および前条第6項に基づいてJCBが支払う立替払い金についてヘイの代理受領権限を喪失させた場合はこの限りではないものとします。また、JCBが、前条により包括代理加盟店契約または加盟店契約を解除した場合、JCBは STORES 決済 加盟店との立替払い契約の対象となる売上債権について、立替払い契約を取り消しまたは解除するか、STORES 決済 加盟店に対する立替払いを保留することができるものとします。なお、かかる場合、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
STORES 決済 加盟店、ヘイ、JCBとの間の本契約等に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
改定日:2021年1月1日
本特約はJCB加盟店規約に付帯して、STORES 決済 加盟店が会員に対して、不動産賃貸借にかかる第4条に定める対象債権について信用販売を行う場合のJCBと STORES 決済 加盟店との間の契約関係を定めるものです。なお、本特約における用語の意味は、本特約で特に定めない限り、JCB加盟店規約(以下「原規約」という)および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約(以下総称して「原規約等」という)の規定に従うものとします。
原規約等の定めにかかわらず、本特約に基づく信用販売において STORES 決済 加盟店が取扱うことができる支払い区分は、ショッピング1回払いのみとします。
STORES 決済 加盟店は、不動産賃貸借、その媒介および信用販売にかかる広告にあたり、宅地建物取引業法、不動産の表示に関する公正競争規約、不当景品類及び不当表示防止法、その他関係諸法令を遵守するものとします。
JCBは、STORES 決済 加盟店が行う信用販売が原規約等または本特約に違反すると判断したときは、STORES 決済 加盟店に対し、対象債権、不動産賃貸借およびその媒介ならびに宣伝広告表現および信用販売(以下総称して「信用販売等」という)の方法等の変更もしくは改善または信用販売等の中止(特定の所有者または特定事業者の債権に係る信用販売等の中止を含む)を求めることができ、STORES 決済 加盟店は当該求めに応じるものるものとします。
JCBは、原規約等に定める事由のほか、以下のいずれかの事由に該当する場合についても、承認番号取得の有無にかかわらず、当該債権の買取りの取消もしくは解除、または、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。なお、 (1)、 (2)、 (3)または (4)の事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じたことにつき STORES 決済 加盟店に故意または過失その他帰責性があったか否かを問わず、JCBは当該債権の買取りの取消もしくは解除、または、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。
本特約の有効期間は原規約等と同一とするものします。ただし、原規約等が終了または失効した場合には本特約は当然に終了しその効力を失うものとします。
前条の定めにかかわらず、ヘイおよびJCBは、本特約の有効期間中であっても、書面により3ヶ月前までに STORES 決済 加盟店に対し予告することにより、本特約を解約することができるものとします。
本特約に定めのない事項については、原規約等の定めを適用するものとします。
改定日:2021年1月1日
本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約に従うものとします。
STORES 決済 加盟店は、会員から事前決済の申込みを受けた場合、約款に基づき企画旅行契約が成立するまでに、以下の内容を、会員に対し告知し、会員からの承諾を得るものとします。
「会員から企画旅行契約の取消し・変更の申込みがなされた場合、当該企画旅行契約の取消しまたは変更が確定した時点で、取消料または変更料につき、会員が提供したカードに関する情報に基づき信用販売により決済が行われる旨」
STORES 決済 加盟店は、事前決済の申込書、予約確認書、取消・変更確認書、その他ヘイまたはJCBの指定する資料(なお、本特約の規定に基づき会員への送付書面に代えて電子メールで送付された場合はその内容を印字した書面を含む)を STORES 決済 加盟店の責任において信用販売の売上日より5年間保管するものとし、ヘイまたはJCBが当該資料を求めた場合は、7日以内にそれらを提出するものとします。
改定日:2021年1月1日
本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約に従うものとします。
STORES 決済 加盟店は、会員から事前決済の申込みを受けた場合、約款に基づき手配旅行契約を成立させるまでに、以下の内容を、会員に対し告知し、会員からの承諾を得るものとします。
STORES 決済 加盟店は、事前決済の申込書、予約確認書、取消・変更確認書、その他ヘイまたはJCBの指定する資料(なお、本特約の規定に基づき会員への送付書面に代えて電子メールで送付された場合はその内容を印字した書面を含む)を STORES 決済 加盟店の責任において信用販売の売上日より5年間保管するものとし、ヘイまたはJCBが当該資料を求めた場合は、7日以内にそれらを提出するものとします。
改定日:2021年1月1日
本特約の用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約に従うものとします。
STORES 決済 加盟店は、会員に対し乗車券等の信用販売を行う場合、乗車券等にC 制表示を行うものとします。なお、原規約の定めにかかわらず、乗車券等の信用販売が成立した時点で、①利用契約店(STORES 決済 加盟店との間で、乗車券等を代理して販売する契約を締結している航空会社、鉄道会社、バス会社および海運会社をいいます。)が会員に対して乗車券等に係る売上債権を取得し、かつ②当該売上債権につきSTORES 決済 加盟店が譲り受けまたは立替払いすることによって会員に対する求償権を取得したうえで、③STORES 決済 加盟店はJCBに債権譲渡し、または当該求償権につき立替払いを請求することができるものとします。
STORES 決済 加盟店は、会員より乗車券等の信用販売の全部または一部の取消しを求められた場合には、現金による払い戻しは行わず、原規約に基づき信用販売の取消しを行うものとします。なお、会員から信用販売の取消しを求められた乗車券等に既利用分と未利用分が併存している場合、STORES 決済 加盟店は、当該乗車券等に係る信用販売全体を取消したうえで、原規約に基づき既利用分の乗車券等の信用販売に係る売上票を送付する(ただし、STORES 決済 加盟店が売上データ送信端末機を使用して信用販売を行った場合には、売上データを送信する)ものとします。
改定日:2021年1月1日
介護サービスの取扱いに関する特約(以下「本特約」という)は、JCB加盟店規約(以下「原規約」という)に付帯して、STORES 決済 加盟店(STORES 決済 加盟店規約に定める「加盟店」をいいます。以下同じです。)が STORES 決済 加盟店の経営または運営を行う介護施設においてカードを取扱う場合に遵守すべき事項を定めた特約です。
STORES 決済 加盟店は、第4条に定める信用販売等の取り扱いを行う場合は、その全件について事前にJCBの承認を取得しなければならないものとします。月次入居費など継続的に発生する債権についても、発生する都度にJCBの承認を得るものとします。
STORES 決済 加盟店が原規約に定める STORES 決済 加盟店規約または本特約の全部または一部に違反した場合、JCBは、STORES 決済 加盟店規約を解除し、または当該 STORES 決済 加盟店に対する本特約の適用を終了できるものとします。
本特約に定めのない事項については、原規約および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約の「本規約(もしくは本特約)」を「本規約(もしくは本特約)および介護サービスの取扱いに関する特約」と合理的な限度で読み替えたうえで、原規約の定めを適用するものとし、原規約および STORES 決済 JCB取扱いに関する特約にも定めのない事項については、STORES 決済 加盟店、JCBおよびヘイとの間で別途協議の上これを定めるものとします。
改定日:2021年1月1日
このPASMO電子マネー利用加盟店取扱特約は、加盟店が、加盟店と当該加盟店の利用者間の取引代金の決済に対してPASMO電子マネーを利用するためにヘイ株式会社(以下「ヘイ」といいます。)と締結する特約です(以下「本特約」といいます。)。尚、本特約に別段の定めがない限り、PASMO電子マネーによる決済の取扱いについては、本特約が STORES 決済 加盟店規約に優先するものとします。
「PASMO電子マネー」とは、発行者がPASMOに記録される金額に相当する対価を得て、発行者の定める方法でPASMOに記録した金銭的価値をいいます。
「PASMO」とは、利用者がPASMO電子マネーを保管・利用するための、ICチップを内蔵する発行者が別途定めるサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。
「発行者」とは、株式会社パスモ又は株式会社パスモがPASMO電子マネーの発行者として指定する会社若しくは組織をいいます。
「PASMO利用者」とは、PASMO電子マネー取扱規則に同意し、PASMO電子マネーを利用する者をいいます。
「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、PASMOに記録されている一定額のPASMO電子マネーを引去り、発行者の電子計算機、ICカード等又は加盟店の端末に同額のPASMO電子マネーが積み増しされることをいいます。
「加盟店」とは、ヘイが本特約に基づき加盟店として指定した店舗等であって、PASMO電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供するものをいいます。
「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下、「商品等」といいます。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に換えてPASMO電子マネー又は他社発行電子マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
「本件端末」とは、発行者の定める仕様に合致し、PASMO電子マネーの読取り、引去りができる機器(リーダ・ライタ)をいい、ヘイから加盟店に、設置及び利用が許され、かつ加盟店がPASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいいます。
「偽造」とは、発行者の承認を受けずに複製等により、PASMO電子マネーと同様又は類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいいます。
「変造」とは、発行者の承認を受けずにPASMO電子マネーに変更を加え、元のPASMO電子マネーと内容が異なり、かつPASMO電子マネーと同様又は類似の機能を有する電子的情報を作出することをいいます。
「他社発行電子マネー」とは、発行者と相互利用契約を締結した事業者が、情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいいます。
加盟店は、加盟店が電子マネー取引を行う店舗、施設(以下、「店舗等」といいます。)について、あらかじめヘイ所定の方法をもって届け出て、ヘイの承認を得るものとします。店舗等の追加、取消しについても同様とします。なお、ヘイは、加盟店に対し、事前にヘイ所定の方法による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとします。
加盟店は、PASMO利用者からPASMOの提示により電子マネー取引を求められた場合、本特約に従い、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとします。
加盟店は、提示されたPASMOについて本件端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該PASMOの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
加盟店は、明らかに模造若しくは破損と判断できるPASMOを提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならず、直ちにその事実をヘイに連絡するものとします。
加盟店は、発行者がPASMO利用者向けに定めるPASMO電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとします。
電子マネー取引においては、PASMO利用者のPASMOから本件端末に、商品等の代金額に相当するPASMO電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、本件端末により取引代金の入力、移転を行うものとします。このとき加盟店は、PASMO利用者に対し、取引代金及びPASMO電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
加盟店は、1回の電子マネー取引を、2枚以上のPASMOにより行うことはできないものとします。なお、PASMO利用者のPASMO電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、加盟店は、ヘイが特に認めた場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとします。
加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にもヘイ並びにヘイが提携する電子マネー事業者(以下「提携電子マネー事業者」といいます。)及び発行者は責を負わないものとします。
加盟店が電子マネー取引の売上としてPASMO利用者のPASMOから引去ることができるPASMO電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし(ただし、第8項後段による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、加盟店は、電子マネー取引に際し、PASMO電子マネーの移転をみだりに複数回繰り返すこと等はできないものとします。
加盟店は、他社発行電子マネーの利用者から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引(以下、「他社発行電子マネー取引」といいます。)を求められた場合、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとします。
加盟店は、電子マネー取引の際に利用者に適用される約款について、PASMO利用者がPASMOを提示した場合には、PASMO電子マネー取扱規則が適用され、他社発行電子マネーの利用者が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には、他社発行電子マネーに係る利用者向けの約款が適用されることに同意します。
加盟店は、他社発行電子マネー取引について、ヘイが別途指定した場合を除き、本特約の規定に準じて取り扱うことに同意します。
加盟店は、本件端末で利用可能な他社発行電子マネーについて、ヘイがその変更、追加等を書面または電子メール等にて通知した場合には、新たに対象となる他社発行電子マネーについても前三項が適用されることに同意します。
ヘイは、本件端末で利用可能な他社発行電子マネーの全部又は一部が廃止された場合には、書面または電子メール等にて通知するものとします。
加盟店は、本特約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
ヘイは、店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為及び店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとします。
加盟店が本特約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとします。
加盟店は、ヘイが指示した加盟店標識(以下、「加盟店標識」といいます。)を、店舗等のPASMO利用者及び他社発行電子マネー利用者の見やすいところに掲示するものとします。
加盟店は、ヘイから電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとします。
加盟店は、発行者とPASMO利用者との契約関係を承認し、PASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、ヘイよりPASMO電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
ヘイ又はその委託先は、PASMO電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体等に店舗等の名称及び所在地等を掲載することができ、加盟店は、これをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
加盟店は、電子マネー取引に関する情報、本件端末、加盟店標識等を本特約に定める以外の用途に使用してはならず、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
加盟店は、本件端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、すみやかにヘイ又はヘイの指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
加盟店は、ヘイが別途書面により事前に承諾した場合を除き、本特約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
加盟店及びヘイは、本特約の規定により認められている場合、及び相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、相手方の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「相手方の表示」といいます。)及び相手方の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
加盟店は、電子マネー取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、端末その他の付帯設備を事前に用意するものとします。
加盟店は、本件端末をヘイの承認を得た店舗等のみで使用し、ヘイの事前承諾なく、本件端末を当該店舗等から持ち出しで使用してはならないものとする。
加盟店は、ヘイ又はヘイの指定する者から加盟店標識等を購入する必要がある場合には、別途ヘイ又はヘイの指定する者が請求する金額をヘイが指定する期日までに、ヘイ又はヘイの指定する者に対し支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、ヘイ又は加盟店が本特約を解約又は解除した場合にも返還されないものとします。
加盟店は、第2条第9項及び第6条第3項に定める場合、又は当該電子マネー取引を行ったならば本特約所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なくPASMO利用者との電子マネー取引を拒否すること、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求すること、又はそれらの利用の場合と異なる代金を請求すること等、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
加盟店は、ヘイ、提携電子マネー事業者又は発行者から依頼があった場合、PASMO利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
加盟店は、PASMO利用者から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、加盟店とPASMO利用者との間において紛議が生じた場合には、ヘイ、提携電子マネー事業者又は発行者の責めに帰すべき場合を除き、加盟店の費用と責任をもって対処し解決するものとし、ヘイ、提携電子マネー事業者又は発行者に申し越さないものとします。また、加盟店は、他社発行電子マネーの利用者との間において紛議が生じた場合は、他社発行電子マネー発行者の責めに帰すべき場合を除き、他社発行電子マネー発行者に申し越さないものとします。
加盟店は、電子マネー取引を行った場合、PASMO利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、加盟店は、PASMO利用者に書面または電子メール等をもって引渡し時期等を通知するものとします。
加盟店は、電子マネー取引によりPASMO利用者に引渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面によりヘイに申し出、ヘイの承認を得るものとします。
加盟店は、有価証券及び金券等のほか、加盟店及びヘイが別途協議の上定めた商品等については、電子マネー取引を行わないものとします。
加盟店は、発行者から特定のPASMOを無効とする旨の通知を受けた場合(特定のPASMOを無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」といいます。)を端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされたPASMOの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされたPASMOについて、ヘイ、提携電子マネー事業者又は発行者の指示に従った取扱いを行うものとします。
加盟店は、本件端末に受取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、発行者の指定する方法により、ヘイにその旨をすみやかに連絡するとともに、当該電子的情報について、ヘイの指示に従った取扱いを行うものとします。
万一、加盟店が前項に違反して取引を行った場合、加盟店は、ヘイ、提携電子マネー事業者又は発行者に対し、当該取引に関わる売上金額の支払いを請求することができないものとします。
加盟店が第1項に規定する連絡を含む本特約上の義務を遵守した場合には、ヘイは、加盟店に対し、ヘイが確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、ヘイ又は発行者が合理的な資料に基づき次の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。
加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他によりPASMO利用者との電子マネー取引の取消し・返品を行う場合、PASMO利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は、ヘイに対して第11条に基づく加盟店手数料を支払うものとします。
加盟店は、PASMO電子マネー取扱規則第5条第3号から第5号及び第6条各号に定める場合に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本特約に別段の定めがあるときを除き、前条第1項に準じてヘイに連絡するものとし、ヘイの特段の指示がある場合には、これに従うものとします。なお、他社発行電子マネーによる電子マネー取引である場合は、他社発行電子マネーに係る利用者向けの約款を適用したうえで、ヘイに連絡するものとします。
加盟店とヘイとの間での電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が本件端末を使用し、発行者の定める通信手段・手順等により加盟店から発行者への移転を完了させた時点で、確定するものとします。
加盟店は、第2条第6項に規定する時点で、PASMO利用者の加盟店に対する代金債務を発行者が免責的に引き受けることに同意します。
加盟店は、他社発行電子マネー取引が行われた場合、他社発行電子マネーの利用者の情報記録媒体から本件端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の加盟店に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに、発行者が当該発行者から当該代金債務を免責的に引き受けることに同意します。
ヘイは、電子マネー取引に関する売上金額の加盟店に対する支払いについては、STORES 決済 加盟店規約第18条第1項の規定を準用します。この場合、同項の「クレジットカード会社等」は「発行者等(他社発行電子マネーの発行者を含む。)」と、「取引代金相当額」は「電子マネー取引代金相当額」と、読み替えるものとします。
加盟店は、ヘイに対し、加盟店手数料として別に定める金額を支払うものとします。ヘイと異なる料率を合意した場合には、当該料率が適用されます。
ヘイは、加盟店に対し、第1項に定める電子マネー取引代金相当額の合計より前項の加盟店手数料を差し引いた金額(以下、「電子マネー取引精算金」といいます。)を、第1項の支払い日に、加盟店の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、ヘイは、応当日が金融機関の休業日の場合には、休業日明けの2営業日以内に支払うものとします。
ヘイは、他社発行電子マネー取引の清算金についても、前三項に準じて、加盟店に支払うものとします。この場合、他社発行電子マネー取引に適用する加盟店手数料率は、別に定めるものとします。
ヘイは、前三項における金額の収受を第三者に委託する場合には、別途第三者と金額の精算を行うものとします。
加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、本件端末から発行者へPASMO電子マネーの移転がなされなかった場合で、ヘイにおいて本件端末に保存されていた記録により当該PASMO電子マネーの金額を確認できた場合には、ヘイは、加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー精算金の支払いを行うものとします。
前条の支払に際し、ヘイは、加盟店の指定する金融機関口座情報の正確性を確認する義務を負わず、当該情報の誤り等により前項の振込が行われなかった場合であっても責任を負いません。この場合であっても、前項の振込手数料は加盟店の負担とします。なお、組戻しが行われた場合には、加盟店は、当該組戻金額から振込手数料を控除した金額を別途前項に従って受領することができます。
ヘイは、前条第1項に基づき加盟店に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した当該加盟店に対する債権(個別決済契約に基づく債権に限られません。)を有するときは、前条第1項に基づく支払に際し、対当額にて相殺の上、支払うことができます。
加盟店は、加盟店から提出された売上情報の正当性に疑義があるとヘイが判断した場合には、ヘイ、提携電子マネー事業者又は発行者等の調査が完了するまで前条第1項に基づく支払いが留保され、かかる留保金額について利息及び遅延損害金が発生しないことについて承諾します。加盟店は、ヘイの要請があった場合には、ヘイ、提携電子マネー事業者又は発行者等の調査に協力することとします。なお、調査開始より30日を経過しても解決されない場合には、当該売上情報への支払いの取扱いについてヘイの指示に従うこととします。
ヘイが、加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、ヘイと協議の上直ちにヘイの指定する方法により、ヘイに対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。なお、加盟店が当該電子マネー取引精算金を返還しない場合には、ヘイは、次回以降支払いとなる加盟店に対するあらゆる取引(クレジットカード取引及び電子マネー取引を含む。)に基づく支払金額から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとします。
ヘイが、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店からヘイへ移転されたPASMO電子マネーについて第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があるとヘイが認めた場合には、ヘイは、調査が完了するまで当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、ヘイは、当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
前項の調査開始より30日を経過したとしても、第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があるとヘイが認めた場合には、ヘイは、電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なお、この場合においてもヘイは、調査を続けることができるものとします。
前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、ヘイが当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、ヘイは、当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。
加盟店は、電子マネー取引によってPASMO利用者のPASMOより移転されたPASMO電子マネー及びこれに付随する情報を、ヘイの定める通信手段・手順等によりヘイの指定する情報処理センター等に移転及び送信を行うものとし、また、ネガデータ等を受信するものとします。
前項の通信に係る費用は、加盟店の負担とします。
加盟店は、加盟店の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」といいます。)を、あらかじめヘイに、ヘイ所定の方法により届け出るものとします。また、申込者情報に変更が生じた場合には、加盟店は、直ちにヘイ所定の方法をもってヘイへ届出を行い、ヘイの承認を得るものとします。
加盟店は、店舗等に関し、その名称、住所、電話番号、代表者名及び取扱う商品又はサービスの内容等、その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」といいます。)を、ヘイ所定の方法により事前にヘイに届出を行い、ヘイの承認を得るものとします。
前項の届出がないために、ヘイからの通知又は送付書類、決済代金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。
加盟店は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめヘイに届け出るものとします。
加盟店は、ヘイ、提携電子マネー事業者又は発行者が公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他ヘイ、提携電子マネー事業者又は発行者が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、ヘイ並びに提携電子マネー事業者及び発行者がPASMOの普及促進活動に利用することに同意するものとします。ただし、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則った取扱いを行うものとします。
加盟店は、本特約上の地位を第三者に譲渡できないこととします。また、加盟店は、ヘイに対する債権を第三者に譲渡、質入れし、その他一切の処分ができないものとします。また、加盟店は、第15条第2項に基づき届け出た取扱う商品又はサービスに係る事業を第三者に承継させないものとします。
ヘイは電子マネー取引にかかる事業を他社に譲渡した場合については、STORES 決済 加盟店規約第54条第4項の規定を準用します。この場合、同項の「本決済システムにかかる事業」は「電子マネー取引にかかる事業」と、「本規約」は「本特約」と、読み替えるものとします。
本特約の有効期間は、契約締結日から1年とします。なお、期間満了の3箇月前までに、加盟店・ヘイいずれか又は双方より書面により契約を変更又は更新しない旨の申し出のないときは、本特約は、更に1箇年同一条件をもって更新されるものとし、以後もこの例によるものとします。
加盟店又はヘイは、本特約の有効期間中、事前にヘイ所定の方法をもって通知することにより本特約を解約することができるものとします。
加盟店は、第20条にかかわらず、ヘイがPASMOアクワイアラの権利を失効した場合には、本特約も同時に失効することについてあらかじめ承諾するものとします。
加盟店は、PASMO電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受その他PASMO電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、ヘイが第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
契約期間の満了、第20条に基づく任意解約、第21条に基づく解除、第21条の2に基づく失効又は次条第2項に基づく解除により本特約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及びヘイは、当該電子マネー取引を本特約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店とヘイとが別途合意をした場合は、この限りでないものとします。
加盟店は、本特約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすものとします。
本特約に明示されていない事項等については、加盟店及びヘイは誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
改定日:2022年2月1日