キャッシュレス・消費者還元事業に関する特約

本特約は、平成31年度政府予算に盛り込まれた「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下「本事業」といいます。)に参加を希望する加盟店およびコイニー株式会社 (以下「コイニー」といいます。) との間の特約です。本特約に定めのない事項は STORES 決済 加盟店規約及びその他のコイニーが定める特約に拠るものとし、本特約に別段の定めがない限り、本特約が STORES 決済 加盟店規約及びその他のコイニーが定める特約に優先するものとします。

1. 定義

本特約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. 「加盟店手数料補助」とは、本特約に基づき、中小・小規模加盟店がコイニーに対して支払う加盟店手数料が減額される又は加盟店手数料の一部がコイニーから中小・小規模加盟店に対して返金されることをいいます。
  2. 「キャッシュレス決済」とは、本事業における消費者還元又は加盟店手数料補助の対象となる消費者によるクレジットカード及び電子マネー等を利用した決済手段で、コイニーが取り扱っている決済手段をいいます。
  3. 「キャッシュレス・消費者還元事業」とは、経済産業省が行う事業で、キャッシュレス決済に関する消費者還元、決済端末補助及び加盟店手数料補助等を行う事業をいいます。
  4. 「消費者還元」とは、本事業にて定められる要件に基づいて、キャッシュレス決済を用いて支払いを行った消費者にポイント等が還元されることをいいます。
  5. 「登録決済事業者」とは、本事業において、間接補助事業者たるキャッシュレス決済事業者として補助金事務局に登録された事業者をいいます。
  6. 「取引対象期間」とは、消費者と中小・小規模加盟店間で行われる取引が、消費者還元又は加盟店手数料補助の対象になる期間をいい、2019年10月1日又は加盟店契約締結日のいずれか遅い日から2020年6月30日までの期間をいいます。
  7. 「中小・小規模加盟店」とは、第2条に基づき本事業における中小・小規模事業者等として補助金事務局に登録された加盟店をいいます。
  8. 「中小・小規模事業者等」とは、以下のいずれかに該当する事業者をいいます。
  • ① 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(②から⑥までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  • ② 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  • ③ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業(⑤及び⑥に掲げる業種を除く。)として営むもの
  • ④ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  • ⑤ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人であって、旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの
  • ⑥ 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業・情報処理サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
  • ⑦ 中小企業支援法(昭和38年7月15日法律第147号)第2条第1項第4号に規定される中小企業団体、特別の法律によって設立された組合又はその連合会
  • ⑧ ①から⑥の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下である一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
  • ⑨ ①から⑥の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下である公益財団法人、公益社団法人
  1. 「不当な取引」とは、以下のいずれかに該当する行為をいいます。
  • ① 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済をした結果として、自己又は他者が本事業による消費者還元に基づく利益を得ること
  • ② 架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態が無いにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  • ③ 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  • ④ 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  • ⑤ 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
  • ⑥ 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
  • ⑦ その他補助金事務局(第12号に定義)が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引
  1. 「フランチャイズ中小・小規模事業者等」とは、コイニーが別紙に定める「フランチャイズチェーンの判断基準」に従い、フランチャイズチェーンに属する中小・小規模事業者等に該当すると判断した中小・小規模事業者等をいいます。
  2. 「フランチャイズ本部事業者」とは、中小・小規模事業者等に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、中小・小規模事業者等の物品販売、サービス提供その他の事業・運営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として中小・小規模事業者等が金銭を支払う事業形態を展開する事業者をいいます。
  3. 「補助金事務局」とは、公募により経済産業省から採択された本事業の執行団体をいいます。
  4. 「補助対象外取引」とは、以下のいずれかに該当する取引をいいます。
  • ① 消費税法別表第二の一〜五に規定する有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙及び物品切手等の販売
  • ② 全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売
  • ③ 新築住宅の販売
  • ④ 当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興投票券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)及び勝車投票券(オートレース)の販売
  • ⑤ 収納代行サービスや代金引換サービスに対する支払い
  • ⑥ 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
  • ⑦ 一度成立した取引のキャンセル取引
  • ⑧ 保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含む。)
  • ⑨ 事業としては中小・小規模事業者等の事業所での商品・サービス提供となったとしても、消費者からのキャッシュレス決済が、大企業との売買契約に基づく取引
  • ⑩ その他、本事業の目的・趣旨に反すると経済産業省及び補助金事務局が判断するもの

2. 登録

  1. 中小・小規模加盟店への登録を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本特約を遵守することに同意し、かつコイニーの定める以下の情報(以下「登録情報」といいます。)をコイニーの定める方法でコイニーに提供することにより、コイニーに対し、中小・小規模加盟店への登録を申請することができます。
  2. 事業者情報
    • ① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス等(法人の場合は、法人の商号、法人番号、所在地、代表者の氏名等)
    • ② 法人区分(中小企業、個人事業主、又はその他)
    • ③ 業種分類(大分類・中分類)
    • ④ 年間売上(直近決算期1年間)
    • ⑤ 従業員数
    • ⑥(法人の場合)資本金、設立年月日
  3. 担当者情報
    • ① 氏名
    • ② 部署及び役職
    • ③ 電話番号
    • ④ メールアドレス
  4. 各事業所の情報
    • ① 事業所の名称、所在地及び電話番号
    • ② 事業所管理者氏名
    • ③ 事業所区分(EC・固定店舗・移動販売・他)
    • ④ 加盟店分類(FC、SS、他)
    • ⑤ 事業所業種(大分類・中分類)
    • ⑥ 取扱い商品・サービス
    • ⑦ 取扱商品消費税率
    • ⑧ 消費者還元率
  5. 端末情報(端末が既に設置されている場合)
    • ① 端末型番(型番がある場合)
    • ② 端末識別番号(端末識別番号がある場合)
  6. その他コイニー、補助金義務局又は経済産業省が中小・小規模事業者等の審査のために必要と判断する情報又は資料
  7. 登録の申請は必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報をコイニーに提供しなければなりません。
  8. 登録希望者は、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。コイニーは、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、中小・小規模加盟店への登録を拒否することがあります。
  9. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される事業者
  10. 登録申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の所得(法人事業者においては法人税法第22条1項に規定される「所得」又は法人税法第81条の2に規定される「連結所得」を示し、個人事業者においては所得税法第27条に規定される「事業所得」を示す。)の金額の年平均額が15億円を超える事業者
  11. 法令、自らが属している連合体等の規定等及び社会通念に反する取引が混在することが明らかな事業者
  12. 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
  13. 金融商品取引法に規定する金融商品取引業者
  14. 資金決済に関する法律第2条第17項に規定する銀行等(同項第8号から第14号までに掲げる者を除く。)、同条第8項に規定する仮想通貨交換業者、信用保証協会法に規定する信用保証協会、農業信用保証保険法に規定する農業信用基金協会、中小漁業融資保証法に規定する漁業信用基金協会、信託業法に規定する信託会社、保険業法に規定する保険会社
  15. 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局
  16. 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者
  17. 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者
  18. 学校教育法に規定する学校、専修学校、その他各種学校(修業年限が1年以上であること、1年間の授業時間数が680時間以上であること、教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること、年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められていること、かつ学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されていること、成績の評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていることの要件を満たす学校に限る。)
  19. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律((昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者(但し、風営法第2条第1項第1号の営業許可及び旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む者(風営法第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を営むものを除く。)、風営法第2条第1項第1号の営業許可及び食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)第52条第1項の許可を受け、生活衛生同業組合の組合員であり、料金の明示、明細の交付など会計処理を的確に行うことについて組合による指導を受けた旨の確認を得て飲食店を営む者は除く。)
  20. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
  21. 宗教法人
  22. 関税法第42条に規定する保税蔵置場の許可を受けた保税売店
  23. 法人格のない任意団体
  24. その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者
  25. コイニーは、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。
  26. 法令、STORES 決済 加盟店規約、本特約及びその他のコイニーが定める特約に違反するおそれがあるとコイニーが判断した場合
  27. コイニーに提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
  28. 過去に加盟店の登録を取り消された者である場合
  29. 補助対象外取引を行っている又は行う可能性があるとコイニーが判断した場合
  30. その他、コイニーが登録を適当でないと判断した場合
  31. 登録希望者は、中小・小規模加盟店として登録されるためには以下の各号に定める登録要件を全て満たす必要があることを確認し、コイニーに対して、本特約が終了するまで当該登録要件を満たすことを表明し、保証するものとします。コイニーは、登録希望者が当該要件を満たさないと判断した場合は、登録を拒否することがあります。
  32. 日本国内で事業を営む中小・小規模事業者等であること(中小・小規模事業者等が法人の場合、日本国内に拠点を置き、日本国内で事業を営む者であること。中小・小規模事業者等が個人事業主の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を営む者であること。)
  33. 本事業を継続的に実施する安定的な事業基盤を有していること
  34. 開業届、納税証明書等の営業の実態を確認できる書面をコイニーに対して提出できること
  35. 経済産業省が所管する補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置を受けていないこと
  36. 法令順守上の問題を抱えている者でないこと
  37. 提出された申請や報告の情報が、事前告知を行わず、国又は補助金事務局から公表される場合(統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合を含む。)があることに同意できること
  38. コイニーを通じて補助金事務局に自らが中小・小規模事業者等の要件その他本事業に関する要件を満たしていることが証明できる証憑を提出できること
  39. 本事業に関する内容等について、国又は補助金事務局からの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること
  40. 意図的な減資等を行っていないこと
  41. 別途、補助金事務局が定める「宣誓事項」に同意し、遵守できること
  42. コイニーは、前各項その他コイニーの基準に従って、登録希望者の中小・小規模加盟店への登録の可否を判断し、コイニーが中小・小規模加盟店として登録が可能と判断した場合は、補助金事務局に対して、登録希望者を本事業における中小・小規模事業者等として登録するよう申請するものとします。但し、コイニーは当該登録が補助金事務局に承認されることを保証するものではなく、承認されなかったことにより登録希望者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
  43. 本条第3項第2号の事業者への該当の有無の確認のため、コイニーが請求した場合は、登録希望者はコイニーに納税証明書を提出するものとします。
  44. コイニーが、登録希望者に対して、登録希望者がフランチャイズ中小・小規模事業者等であるかを判断するために、登録希望者が所属するフランチャイズ本部事業者に関する資料(フランチャイズ本部事業者の資本金および従業員に関する資料、フランチャイズ契約に関する契約書等、納税証明書等、フランチャイズ本部事業者の株主構成に関する資料)を請求した場合、登録希望者は、当該資料をコイニーに対して提供するものとします。
  45. 補助金事務局により本事業における中小・小規模事業者等として登録された場合は、コイニーはその旨を登録希望者に通知します。かかる通知により登録希望者の中小・小規模加盟店としての登録は完了し、本特約の諸規定に従った本事業に関する加盟店特約(以下「加盟店特約」といいます。)が中小・小規模加盟店とコイニーの間に成立します。
  46. 中小・小規模加盟店は、補助金事務局による前項の登録後、補助金事務局が外部に公表すると予め通知した情報を、ホームページ(https://cashless.go.jp)及び補助金事務局が業務委託契約等にて情報提供を行う第三者のホームページ等に掲載することについて同意するものとします。
  47. 中小・小規模加盟店は、登録情報に変更や追加があった場合は、直ちに、コイニーの定める方法により、当該変更及び追加事項をコイニーに通知し、コイニーから要求された資料を提出するものとします。但し、変更や追加の内容によっては、コイニーは、当該変更や追加を承認しない場合があるものとし、また、中小・小規模加盟店の登録の取消し等を行う場合があります。これらの場合において、中小・小規模加盟店はコイニーの指示に従わなければならないものとします。
  48. 中小・小規模加盟店は、以下の各号に掲げる事由その他登録情報や中小・小規模加盟店登録後に報告した情報(以下「加盟店情報」といいます。)が真正であることを表明するとともに、中小・小規模加盟店が不当な取引を行った場合その他不当な取引を防止し、本事業を適正に実施するため必要があるとコイニーが判断した場合には、加盟店情報が補助金事務局及び各登録決済事業者並びにその委託先に共有され、国又は補助金事務局から公表される場合があることに同意します。
  49. 社名(個人事業主にあっては事業主名)
  50. 代表者名
  51. 代表者生年月日
  52. 設立年月日
  53. 当該社及び不当な取引が行われた店舗の電話番号
  54. 当該社及び不当な取引が行われた店舗の住所
  55. 不当な取引を行った事実
  56. 中小・小規模加盟店の振込先金融機関の口座番号
  57. 中小・小規模加盟店は、前項各号に変更が生じる場合には、変更が生じる30日前までに、コイニーに対して報告しなければならないものとします。

3. 中小・小規模加盟店の義務

  1. 中小・小規模加盟店は、以下の義務を遵守するものとします。
  2. キャンセルの場合等、補助金の交付に係る原因取引が消滅した場合に、ポイント等による消費者還元がなされないようコイニーを通じて補助金事務局に当該事実を報告すること
  3. 故意又は過失のいかんにかかわらず、不当な取引を実施しないこと
  4. 不当な取引の防止を適切に行うこと
  5. 中小・小規模加盟店に帰責する不当な取引によって、コイニーに損失が生じた際に、その帰責の程度に応じて、コイニーの損失額に相当する金額をコイニーに支払うこと
  6. 本事業に参加をしている加盟店であることが消費者にわかるポスター等の掲示を行うこと
  7. 補助金事務局が行う需要平準化効果やキャッシュレス化推進の状況等の調査等に協力すること
  8. 中小・小規模事業者等の要件又は第2条第5項に規定する登録要件に該当しなくなった場合、速やかにコイニーを通じて補助金事務局に連絡を行うこと
  9. 加盟店手数料補助の対象となる取引と補助対象外取引が混在する場合、加盟店手数料補助の対象となる取引と補助対象外取引を区別して決済処理すること
  10. コイニー又は補助金事務局が必要と判断する情報又は資料(第2条第8項に規定する資料を含むが、これに限られない)を提供すること
  11. 本特約に定める事項のほか、加盟店登録要領記載の各事項を遵守すること
  12. 中小・小規模加盟店が、不当な取引が実施された又はそのおそれがあることを認識した場合は、直ちにコイニーに報告するものとします。
  13. 中小・小規模加盟店に故意又は過失が認められる場合のみならず、なりすまし等、中小・小規模加盟店に故意又は過失が認められない不当な取引であっても、中小・小規模加盟店における取引により不当と疑われる取引が発覚した場合には、国、行政当局、補助金事務局若しくは登録決済事業者、又はそれらの委託先等が行う調査等に協力するものとします。
  14. コイニー又は補助金事務局が、中小・小規模加盟店において不当な取引が実施された又はそのおそれがあると判断した場合は、コイニー及び補助金事務局は、中小・小規模加盟店に対して、キャッシュレス決済に関する情報等の提供の請求、並びに次の各号に掲げる調査その他の調査を実施をすることができ、中小・小規模加盟店はこれに応じるものとします。
  15. 不当な取引を行ったことが疑われる中小・小規模加盟店について過去に登録決済事業者が取得した情報その他の関連情報の調査
  16. 不当な取引を行ったことが疑われる中小・小規模加盟店についての過去の問合せ等の履歴の調査
  17. 不当な取引であることが疑われるものを検知するために必要な措置、前二号の調査の結果その他の方法により不当な取引を行ったことが疑われる中小・小規模加盟店に対するチャット、メール、電話等による調査又は訪問調査
  18. 中小・小規模加盟店は、やむを得ず現金返金によるキャンセル取引を実施する場合には、コイニーが別途定める方法により、コイニーにその旨を通知しなければならないものとします。

4. 中小・小規模加盟店に対する加盟店手数料の特約

  1. 中小・小規模加盟店の加盟店手数料の手数料率は3.24%とします。なお、本特約終了後は STORES 決済 加盟店規約に定められる手数料率が適用されるものとします。
  2. 取引対象期間中にキャッシュレス決済(補助金事務局に承認された決済サービスに係る決済に限るものとします。)が行われた中小・小規模加盟店(中小・小規模事業者等に該当しないフランチャイズ本部事業者の直営店及びその加盟者であるフランチャイズ中小・小規模加盟店を除く。以下本条において同じ。)及び消費者間の取引(補助対象外取引に該当する取引及び本事業において消費者還元が行われない国際ブランドに係る取引を除く。)には、加盟店手数料補助が適用されることにより、当該取引に関して中小・小規模加盟店が加盟店手数料としてコイニーに支払う実質的な金額は、加盟店手数料に3分の2を乗じた金額となります。
  3. 本条は加盟店特約が締結される前に成立した中小・小規模加盟店と消費者の契約に基づく取引に遡って適用されることはないものとします。

5. 加盟店端末等の貸与に関する特約

  1. コイニーは、2019年4月1日から2020年6月30日までの期間、中小・小規模加盟店(中小・小規模事業者等に該当しないフランチャイズ本部事業者の直営店及びその加盟者であるフランチャイズ中小・小規模加盟店を除く。以下本条において同じ。)に対して、自己の所有する加盟店端末及び STORES 決済端末(以下「加盟店端末等」といいます。)を無償で貸与します。但し、2020年5月31日までに本特約に基づき中小・小規模加盟店への登録を申し込んだ中小・小規模加盟店に限るものとします。
  2. 中小・小規模加盟店は、加盟店端末等について下記事項を遵守するとともに、中小・小規模加盟店の主任担当者及び業務担当者に対しても、下記事項を周知徹底させるものとします。
  3. 善良なる管理者の注意を持って取り扱うこと
  4. STORES 決済 加盟店規約で定める加盟店端末等の使用目的以外で使用しないこと
  5. コイニーの書面による事前の承諾なくして、方法のいかんに拘らず、複製又は改変等を行わないこと
  6. コイニーの書面による事前の承諾なくして、第三者に譲渡、貸与又は使用許諾しないこと
  7. 中小・小規模加盟店は、次の各号に該当する場合、コイニーの指示に従い、速やかに加盟店端末等をコイニーに返却するか又は加盟店端末等の使用を中止するものとします。但し、第2号に該当する場合で、コイニーが加盟店端末等の使用の継続を認めた場合はこの限りではありません。
  8. 中小・小規模加盟店又は加盟店としての登録が取り消されたとき
  9. 本特約が終了したとき
  10. コイニーが返却又は使用中止を要求したとき
  11. 本条とコイニーが定める STORES 決済端末 の販売及び製品保証に関する方針が抵触する場合、本条が優先するものとし、本条に定めがない事項については本条に矛盾しない範囲で STORES 決済端末 の販売及び製品保証に関する方針が適用されるものとします。

6. 登録取消等

  1. 中小・小規模加盟店は、以下の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合は、判明した時点以降の消費者還元が停止されること、及び第4条が適用されなくなることに同意します。また、コイニーは、中小・小規模加盟店が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該中小・小規模加盟店について本サービスの利用を停止し、又は中小・小規模加盟店としての登録を取り消すことができます。
  2. 本特約又は STORES 決済 加盟店規約その他コイニーと締結した契約若しくは特約のいずれかの条項に違反した場合
  3. 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
  4. コイニー、他の中小・小規模加盟店、消費者、補助金事務局、国、本事業に係る事業者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本事業を利用した、又は利用しようとした場合
  5. 中小・小規模加盟店に帰責する不当な取引が行われたとコイニーが判断した場合
  6. 不当な取引が発生した疑いがあるとの補助金事務局からの通知をコイニーが受けた場合
  7. 手段の如何を問わず、本事業の運営を妨害した場合
  8. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
  9. 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
  10. 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
  11. 租税公課の滞納処分を受けた場合
  12. 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
  13. 第2条第5項各号に定める登録要件を満たさない場合
  14. 第2条第3項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合
  15. 加盟店としての登録を取り消された場合又は当該取消事由に該当する場合
  16. コイニーが補助金事務局から指示を受けた場合
  17. その他、コイニーが中小・小規模加盟店としての登録の継続を適当でないと判断した場合
  18. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、中小・小規模加盟店は、コイニーに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにコイニーに対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
  19. 中小・小規模加盟店は、コイニーに対し、コイニー所定の方法により解約の申し出を行い、コイニーが認めた場合には、中小・小規模加盟店の登録を取り消すことができます。
  20. コイニーは、本条に基づきコイニーが行った行為により中小・小規模加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。

7. 中小・小規模加盟店の賠償等の責任

  1. 中小・小規模加盟店は、本特約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連してコイニーに損害を与えた場合、コイニーに対しその損害を賠償しなければなりません。
  2. 中小・小規模加盟店が、本事業に関連して他の中小・小規模加盟店、消費者、補助金事務局、国、本事業に係る事業者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容をコイニーに通知するとともに、中小・小規模加盟店の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、コイニーからの要請に基づき、その経過及び結果をコイニーに報告するものとします。
  3. 中小・小規模加盟店による本サービスの利用に関連して、コイニーが、本事業に関連して他の中小・小規模加盟店、消費者、補助金事務局、国、本事業に係る事業者その他の第三者からから権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、中小・小規模加盟店は当該請求に基づきコイニーが当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
  4. 中小・小規模加盟店は、中小・小規模加盟店に帰責する不当な取引が発生した、又は不当な取引が発生した疑いがあるとの補助金事務局からの通知をコイニーが受けた場合には、既に行われた消費者還元の全部又は一部が取り消される場合があることに同意し、また、当該不当な取引やその疑いが発生したことにより、コイニー、登録決済事業者、国又は補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、当該損失額に相当する金額(本事業に関し、登録決済事業者が補助金事務局に補助金(消費者還元補助に限られない)の返還を命ぜられた場合の当該金額を含む。)を賠償しなければならないものとします。
  5. 中小・小規模加盟店は、不当な取引が発生した、又は不当な取引が発生した疑いがあるとの補助金事務局からの通知をコイニーが受けたことにより、補助金事務局がコイニーに対して補助金適化法、交付規定又は公募要領に基づいて当該不当な取引に係る補助金の既交付額について返還請求した場合、又は既に行われた加盟店手数料引下げの原資を交付しないこととした場合には、第4条第2項に基づき、当該中小・小規模加盟店に適用された加盟店手数料補助相当額をコイニーに返還しなければなりません。この場合の返還方法はコイニーの定めるところに従うものとします。
  6. 中小・小規模加盟店が行った不正又は不当な取引が悪質であると補助金事務局が判断した場合、経済産業省ホームページで掲載する等の措置が行われることに異議なく同意するものとします。

8. 有効期間

  1. 加盟店特約は、中小・小規模加盟店について第2条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該中小・小規模加盟店の登録が取り消された日又は2020年6月30日のいずれか早い日まで、コイニーと中小・小規模加盟店との間で有効に存続するものとします。また、コイニーが本事業における決済事業者の地位を喪失し本事業の対象外となった場合は、本特約は直ちに終了するものとし、コイニーはこれにより中小・小規模加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
  2. 消費税引上げ等が延期される等の理由により、本事業が開始されない場合は、本特約の効力は生じないものとし、本事業が終了した場合は、本特約も終了するものとします。また、本事業が停止された場合は、本特約の効力も停止されるものとし、この場合、中小・小規模加盟店は、コイニーの指示に従うものとします。
  3. 第1項の規定にかかわらず、第2条第12項、第3条、第5条第3項、第6条第4項、第7条及び第9条の規定に基づく中小・小規模加盟店の義務は、本特約の有効期間満了後も存続するものとします。

9. 本特約の譲渡等

中小・小規模加盟店は、コイニーの書面による事前の承諾なく、本加盟店特約上の地位又は本特約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

以上


別紙

フランチャイズチェーンの判断基準

  1. フランチャイズチェーンに属する中小・小規模事業者等であるかについては、フランチャイズ本部事業者との間の契約に下記の(ア)から(エ)が規定されているかを総合的に考慮して判断するものとします。
    -(ア) 加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関する条項
    -(イ) 営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、加盟者の営業を維持するための加盟者の統制、指導、援助等に関する条項
    -(ウ) 上記の(ア)及び(イ)に関連した対価の支払いに関する条項
    -(エ) フランチャイズ契約の終了に関する条項
  2. 原則として、上記の(ア)から(ウ)が、フランチャイズ本部事業者との間の契約に含まれている場合は、フランチャイズチェーンに属する中小・小規模事業者等に該当すると判断するものとします。
  3. 上記の(ア)から(ウ)が、フランチャイズ本部事業者との間の契約に含まれていない場合であっても、運用上(ア)から(ウ)の合意があると判断する場合があるものとします。
  4. フランチャイズチェーンに属する中小・小規模事業者等に該当するかを判断する上では、上記の(エ)は、フランチャイズ本部事業者との間の契約に、不可欠の要素ではありませんが、判断要素として総合考慮する場合があるものとします。
  5. 上記の(ア)~(エ)については、具体的には以下のようなものが該当するものとします。
  • (1)(ア)の具体的事例
    • 商標の使用許諾及び商標使用の条件が定められている
    • 本部が加盟者に対して、本部のシステムを使用しての営業を許諾する定めがある
    • 本部から認められた屋号やブランドマークなどを掲げている
    • 本部から認められた看板を利用している
  • (2)(イ)の具体的事例
    • 店舗の開業前及び後の研修の定めがあり、研修が行われている
    • 店舗で販売する一定の商品や設備について、本部または本部の指定する者から仕入れる等の条件が定められている
    • 店舗の設置について、本部の指定または条件が定められている
    • 加盟者に対して、商品の販売や営業時間などの店舗運営に関するマニュアル等を交付している
    • 店舗の運営方法について、本部の指導やマニュアルに基づくことが定められている
    • 店舗での商品の販売方法について定めがある
    • 契約期間中の競業避止義務の定めがある
    • 広告について、チェーン全体の広告と加盟者で行う場合の広告の条件が定められている
  • (3)(ウ)の具体的事例
    • 商標使用の対価の定めがある
    • 加盟料やロイヤルティの定めがある
    • 加盟料やロイヤルティの定めはないが、一定の商品の購入を義務付けられている
  • (4)(エ)の具体的事例
    • 契約終了後の競業避止義務の定めがある
    • 加盟者からの解約に違約金の定めがある

以上

改定日:2020年11月5日